平成二年(あ)第七一〇号
決 定
本籍 略 住所 略 山 田 悦 子
昭和二六年八月三一日生
右の者に対する殺人被告事件について、平成二年三月二三日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白の任意性を疑うに足りる証拠は認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成四年四月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 貞 家 克 己
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄