第5章行政手続(抄) 551条(定義) (1) 本節において「行政庁」とは、合衆国統治機関の権限を行使する各機関をいい、他の行政庁に属するか否か、又は他の行政庁の審査に服するか否かを問わない。但し、(A) 合衆国議会、(B) 合衆国裁判所、(C) 合衆国の属領、準州の統治機関もしくは、(D) コロンビア特別区の統治機関に属するものは含まれない。また本館552条の規定を除き、この法律は、左に掲げるものには適用されない。(E)当該事件の当事者の代表又は当事者の団体により構成される行政庁、(F)軍法会議及び軍事委貝会、(G)戦時交戦地帯において、又は占領地において行使される陸海軍の権限、(H)合衆国法典12巻の1728、1739、1743、1744の各条。41巻の第2章又は50巻補遺の1622、1844、1891-1902、急1641(b)(2)の各条項により付与された機能 <以下、中略> 553条(規則制定) (a) 本状の適用が除外されるのは、以下の場合である。 (1) 合衆国の陸海軍、若しくは外交上の機能、又は(2)行政庁の内部管理、人事、公共財産、貸付金、交付金、給付金若しくは契約に関する事項 (b) 規則を制定しようとするときは、連邦公報に公告しなげればならない。但し規則の適用を受けるすべての者が指名され且つ個人的に送達され、又は法律に従いその他の方法により現実に通知を受けるときは、この限りでない。公告には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 規則制定手続の行われる日時、場所及び性質の表示 (2) 規則提案の根拠となる行政庁の法的権限 (3) 規則案の全文若しくは大要、又は当該規則案の主題及び問題となるべき事項の説明 本項の規定は、法律により告知若しくは聴聞が必要とされる場合を除き、以下のものには適用されない。 (A) 解釈的規則、政策に関する一般的説明、行政庁の組織、手続、実務に関する規則 (B) 行政庁が正当な事由に基いて告知及び公開手続が実行不能、不必要、又は公共の利益に反すると認める場合。但し、この場合においては、制定する規則の中に、右事由の認定及びその事由の要旨を記載しなければならない。 (c) 本条により定められた告知を行った後、行政庁は利害関係人に対し、文書による資料、意見若しくは弁論の提出により規則制定に参加する機会を与えなければならない。但し、何らかの方法により口頭陳述の機会を与えるか否かは、当該行政庁の決定するところによる。行政庁は、提出された関連事項を検討した後、制定する規則の中に、規則の根拠及び目的の概要を簡潔に記載しなければならない。行政庁による聴聞の機会を与えた後において、その記録に基づき規則を制定することが法律により要求されている場合には、本項の規定によらないで、本館556条及び557条の規定が適用される。 (d) 実態的規定について要求される公告又は送達は、規則の効力発生の日より30日以前に、これを行わなげればならない。但し、以下の場合はこの限りではない。 (1) 法規の適用の免除を許可若しくは承認し又は制限を解除する実態的規則 (2) 解釈的規則及び政策の説明 (3) 行政庁が正当な事由に基づいて別段の定めをなし、且つこれを当該規則とともに広告した場合 (e) すべての行政庁は、利害関係人に対し、規則の制定、改正若しくは廃止を請願する権利を与えなければならない。 |
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