人権教育のための国連10年推進本部は、平成9年7月に「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画をとりまとめ、この国内行動計画に掲げられた諸施策の着実な実施等を通じて、人権教育の積極的推進を図っているところである。 本行動計画の推進に当たっては、地方公共団体の果す役割が大きいことに鑑み、平成10年7月22日に各都道府県の取組状況を公表したところであるが、今回、平成11年8月現在の各都道府県の状況を再度照会し、その結果を整理したものである。 1.各都道府県の担当部局について 昨年の調査時に既に全都道府県において、人権教育のための国連10年に係る担当部局を決定している。さらに平成10年7月から本年8月までに新たに行政組織等設けた地方公共団体もみられる。 例えば、東京都においては、同和対策部を組織改正して人権部を設置(平成10年7月)、高知県においては、新たに人権課を設置(平成11年4月)、奈良県においては、新たに人権啓発室を設置(平成11年4月)、徳島県においては、新たに人権啓発推進室を設置(平成11年4月)し、北海道、群馬県、香川県においては担当課内に人権啓発係を設置、人権担当職員を配置するなど推進体制を整備している。(全都道府県の状況は別紙) 2.行政機構内の横断的組織の設置について 人権教育の国連10年に対応するため行政機構内の横断的組織(推進本部等)を10都府県(昨年の調査では20府県)が新たに設置している。さらに、現在、設置に向けて検討している道府県は5県である。 (新たに設置された都府県) 栃木県「人権教育のための国連10年」栃木県連絡会議(平成10年11月) 群馬県「人権教育のための国連10年」群馬県推進本部(平成11年5月) 東京都東京都人権施策推進本部(平成10年11月) 富山県人権教育国連10年富山県行動計画連絡会議(平成11年8月) 京都府「人権教育のための国連10年」京都府行動計画推進本部(平成11年3月) 兵庫県兵庫県人権施策推進会議(平成11年7月) 島根県島根県人権施策推進会議(平成10年8月) 広島県人権教育推進ワーキンググループ(平成10年8月) 愛媛県「人権教育のための国連10年」愛媛県推進本部(平成11年4月) 高知県国連人権教育高知県推進委員会設置(平成10年7月) (設置予定及び検討中の道府県) 北海道 山梨県 石川県 福井県 愛知県 3.行動計画の策定状況について 人権教育の国連10年に関する行動計画等を新たに15府県(昨年6府県)において既に作成。また、現在、策定に向けて検討等を行っているのは11都府県である。 (新たに策定された府県) 長野県「人権教育のための国連10年長野県行動計画」(平成11年3月) 岐阜県「岐阜県における人権啓発(教育)の現状と啓発の視点」(平成11年6月) 静岡県「人権教育のための国連10年静岡県行動計画(ふじのくに人権文化創造プラン)」(平成11年3月) 三重県「人権教育のための国連10年」三重県行動計画(平成11年3月) 京都府「人権教育のための国連10年京都府行動計画」(平成11年3月) 和歌山県「人権教育のための国連10年」和歌山県行動計画(平成10年8月) 鳥取県「人権教育のための国連10年鳥取県行動計画(平成11年2月) 徳島県「人権教育のための国連10年」徳島県行動計画(平成11年3月) 香川県「人権教育のための国連10年」香川県行動計画(平成11年3月) 高知県「人権教育のための国連10年」高知県行動計画(平成10年7月) 佐賀県「人権教育のための国連10年」佐賀県行動計画(平成11年3月) 長崎県「人権教育のための国連10年」長崎県行動計画(平成11年5月) 熊本県「人権教育のための国連10年」熊本県行動計画(平成11年1月) 宮崎県「人権教育のための国連10年」宮崎県行動計画(平成11年2月) 鹿児島県「人権教育のための国連10年」鹿児島県行動計画(平成11年3月) (策定予定の都道府県) 茨城県:10年度に着手し12年度以降策定予定 群馬県:11年度中に策定予定 東京都:11年度中に「人権施策推進指針(仮称)」を策定予定 富山県:11年度中に策定予定 石川県:11年度中に策定予定 福井県:11年度中に策定予定 愛知県:行動計画の策定について検討中 兵庫県:11年度中に「総合推進指針」を策定予定 島根県:11年度着手し12年度策定予定 岡山県:策定作業中 愛媛県:12年3月策定予定 4.その他 今回の調査では市町村の取組状況の悉皆調査は行わなかったが、都道府県からの情報提供等によると、推進本部等の横断的組織を設置したり、行動計画を策定するなど積極的に取り組む市町村も見受けられる。 群馬県においては、1村において行動計画を策定 千葉県においては、2市1町において横断的組織を設置 長野県においては、26市町村において横断的組織を設置し、1町 において行動計画を策定 三重県においては、1市1町において行動計画を策定 滋賀県においては、5市28町において横断的組織を設置し2町において行動計画を策定 京都府においては、1市1町において行動計画を策定した。 大阪府においては、全市町村において横断的組織を設置し、15市6町において行動計画を策定 奈良県においては、2市において行動計画を策定 和歌山県においては、5市町村において横断的組織を設置 徳島県においては、1市において横断的組織を設置 香川県においては、4市38町において横断的組織を設置し、16町において行動計画を策定。 福岡県においては、9市14町において横断的組織を設置し、4市において行動計画を策定 佐賀県においては、6市において横断的組織を設置 熊本県においては、2市3町及び1市郡(広域)で横断的組織を設置し、1町において行動計画を策定 大分県においては、28市町村において横断的組織を設置し、6市町において行動計画を策定 鹿児島県においては、1町において横断的組織を設置 (別紙) 各都道府県の担当部局について
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