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障害者の権利条約のゆくえ:デグナー・クイン研究(2002.4.3)


 国連人権高等弁務官事務所の主導のもと、目下、障害者の人権保護を強化する措置について研究が行われている(決議2000/51参照)。その研究の成果のサマリーが、現在開かれている国連人権委員会第58会期(2002年3月18日から4月26日)に提出された(E/CN.4/2002/18/Add.1, Annex)。この研究は、デグナー教授とクイン教授を中心になされているものであり、次の三つを目的とするものである。特に、障害者の権利条約については、既存の人権文書および人権条約メカニズムの強化に資するものでもあり、支持できるとしている。

(a) 人権条約に照らして、人権と障害に関する参照枠組を提供すること
(b) 障害の文脈において国連人権システムの妥当性と機能を再検討すること
(c) 既存の人権文書及びメカニズムの改善と、障害者の権利条約の可能性とについて、将来の選択肢を提案すること

 2001年12月19日、国連総会第56会期において、「障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約」と題する決議56/168が採択されたが、この決議は、障害者の権利条約についての諸提案を検討する「特別委員会」(アド・ホック委員会)を設置することを決定するものである。そして、この特別委員会の考慮事項の一つとして、国連人権委員会の勧告などが挙げられている意味で、この国連人権委員会第58会期の動向に注目が集まっている。なお、今のところ(4月3日現在)、国連人権委員会の決議・勧告は出されていない。

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