我々は、グローバル・サリバン原則を推奨した企業として法を尊重する。また、社会の責任ある構成員として企業の真の役割と完全に一致するよう当該原則を適用する。我々は、みずからの組織全体に当該原則を行き渡らせるよう、企業の政策、手続き、訓練及び内部報告構造を発展しかつ実施する。当該原則の適用が人々の相互の寛容及び理解をより良いものとし、かつ平和文化を進展させるものと我々は確信する。 しかるべく我々は、 普遍的な人権、その中でも被雇用者、企業社会及び取引相手に関する人権の支持を表明する。 肌の色、人種、ジェンダー、年齢、エスニシティー又は宗教のような事由について、企業の全てのレベルにおいて、被雇用者の機会均等を促進する。また、子供の搾取、身体的酷使、女性に対する陵辱、強制的な労役その他の形態の虐待といった労働者に対する容認できない取扱いをすることなく活動する。 被雇用者による任意的な結社の自由を尊重する。 被雇用者が少なくとも自らの基礎的ニーズを満たしうるよう補償する。また、被雇用者が社会的及び経済的な機会を向上するため、自らの技術及び能力を改善する機会を提供する。 安全で健全な職場を提供し、人間の健康及び環境を保護し、かつ持続可能な発展を促進する。 知的財産権その他の財産権の尊重を含む公正な競争を促進する。また、賄賂の提供、支払い又は受領を行わない。 企業社会における生活の質(QOL)**教育的、文化的、経済的及び社会的なウェル・ビーイング**を改善するよう政府及び企業社会と共に活動し、かつ不利益を蒙っている労働者のための訓練及び機会を提供するよう努める。 企業活動を共に行うものによる当該原則の適用を促進する。 我々は、透明性をもって当該原則を実施し、かつ当該原則への関与を公に示した情報を提供する。 (仮訳:人権フォーラム21事務局)
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