DV防止法が一部施行される


○ さる10月13日(土)に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が一部施行された。配偶者暴力相談支援センター関連は、2002年4月1日に施行される。
 同法の最も大きな特徴の一つは、DV加害者に対する退去命令、接近禁止を含む「保護命令」が導入されることである。これによって、DV被害者の保護が一歩前進することになる。法律の条文及び解説は、内閣府男女共同参画局のホームページ(http://www8.cao.go.jp/danjyo/index.html 移転→ http://www.gender.go.jp/)に掲載されている。

○  ただし、問題点もいくつか指摘されている。
 たとえば、DV被害者が保護命令を申し立て、命令を得るためには、弁護士に依頼しなければ難しいと予想されている。アメリカ合衆国の ワシントンD.C.で試みられているDV法廷(DV事件に関する刑事裁判・民事裁判・家事審判を統合した法廷)のように、本人が簡単にそれらをできるしくみではない。弁護士を依頼すれば、被害者の経済的な負担も大きくなる。 各地方裁判所では、できるだけ申立てから2週間から1ヶ月以内に保護命令をだす方針ときくが、迅速に命令が出されるかどうかは今のところ不確定である。

○ 10月20日の新聞各紙によると、同15日に大阪地裁に申立てを行った事例で、19日に第1号の保護命令が出された。このような迅速な対応は評価できるだろう。
暴力夫の接近禁止 DV法施行後初の保護命令-大阪地裁
 一方、施行前に開催されたDV防止法に関するシンポジウムで、ある弁護士は、「しばらくは『これぞ』という事例で保護命令を申し立て、こうした事例の積み重ねによって裁判所の対応を見極めたい。」と話していた。
 施行後の推移をさらに注視する必要がある。
(by ohnishi)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律フローチャート


 

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