@ 一般救済手続 | (1)助言、(2)関係機関・団体の紹介、(3)法律扶助に関するあっせん、(4)その他の援助、(5)加害者への説示・啓発・指導、(6)当事者間の調整、(7)関係行政機関への通告、(8)捜査機関への告発 | 【対象】あらゆる人権侵害 |
A 一般調査 | 人権侵害の救済又は予防のために必要な調査を行うことができる。関係行政機関に対しては、(1)資料・情報提供要請、(2)意見表明要請、(3)説明要請を行うことができる。 |
B 特別救済手続 | (1)調停・仲裁:当事者の一方又は双方が申請することができる。職権調停も可。調停委員会・仲裁委員会は人権委員会の委員及び人権調整委員の中から委員長が3名を指名する。少なくとも一人は弁護士となる資格を有する者でなければならない。 | 【対象】@公務員による差別、A物品・サービス提供における顧客に対する差別、B事業主による労働者に対する差別、C特定の者に対する悪質な差別的言動、D特定の者に対する悪質なセクハラ、E公務員による虐待、F福祉施設・医療施設等の職員による虐待、G学校職員による虐待、H児童虐待、IDV、J高齢者に対する虐待、Kマスメディアによるプライバシー侵害・名誉権侵害・過剰取材(※)、Lその他被害者自らでは排除できない深刻な人権侵害(※) |
(2)勧告・公表:行為の中止、被害の救済・予防を勧告できる。勧告に従わない場合は、勧告内容等を公表できる。 |
(3)訴訟援助:勧告をした事案が訴訟になった場合には、被害者側に資料を閲覧・交付することによって、その訴訟を援助する。人権委員会が訴訟に参加することもできる。 |
(4)差別助長行為停止勧告・差別助長行為差止請求訴訟:行為の中止や将来同様の行為を行わないことを勧告できる。勧告に従わない場合には、当該行為の中止や将来同様の行為を行わないことを求める訴訟を人権委員会自らが提起することができる。 | 【対象】不特定多数の者に対する差別助長行為(※) |
C 特別調査 | (1)出頭命令・質問、(2)文書・資料提出命令、(3)立入調査を行うことができる。拒否した者には30万円以下の過料を課すことができる。 | 【対象】特別救済手続の対象となる人権侵害行為のうち、※を除いたもの。 |
D救済手続に 関する特例 | (1)労働関係の人権侵害については、厚生労働大臣が人権委員会と同様の調査・救済権限を行使する。(調停・仲裁は紛争調整委員会が行う。)(2)船員労働関係の人権侵害については、国土交通大臣が人権委員会と同様の調査・救済権限を行使する。(調停・仲裁については、船員地方労働委員会が行う。) |