―締め切りは2002年1月31日―
○ 政府は、平成12年12月に公布、施行された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の規定に基づき、「人権教育・啓発に関する基本計画(中間取りまとめ)」を作成しました。 → 人権教育・啓発に関する基本計画(中間取りまとめ)<こちら> ○ 人権フォーラム21では、さる1998年10月に「これからの人権教育・啓発の基本的方向について―5つの原則と7つの提言」を発表し、意見表明してきました。近く、「基本計画(中間取りまとめ)」への意見を公表の予定です。 → 「これからの人権教育・啓発の基本的方向について―5つの原則と7つの提言」 <こちら> ○ これからの人権教育・啓発のあり方に関心のある皆さん。この基本計画に対して、市民の立場からの意見表明を積極的にすることが今まさに求められています。本中間取りまとめに対するパブリックコメントに応募し、この基本計画について積極的に意見表明しましょう。 意見募集期間は、2002(平成14)年1月31日(木)(必着)となっています。 意見の応募方法等については、以下の法務省ならびに文部科学省のHPを参照してください。
○ 意見応募に関する論点項目(もくじ) 第1章(はじめに) 第2章の1(人権を取り巻く情勢) 第2章の2(人権教育の現状) 第2章の3(人権啓発の現状) 第3章(人権教育・啓発の基本的在り方) 第4章の1の(1)(人権一般の普遍的視点からの取組・人権教育) 第4章の1の(2)(同・人権啓発) 第4章の2の(1)(各人権課題に対する取組・女性) 第4章の2の(2)(同・子ども) 第4章の2の(3)(同・高齢者) 第4章の2の(4)(同・障害者) 第4章の2の(5)(同・同和問題) 第4章の2の(6)(同・アイヌの人々) 第4章の2の(7)(同・外国人) 第4章の2の(8)ア(同・HIV感染者) 第4章の2の(8)イ(同・ハンセン病患者等) 第4章の2の(9)(同・刑を終えて出所した人) 第4章の2の(10)(同・犯罪被害者等) 第4章の2の(11)(同・インターネットによる人権侵害) 第4章の2の(12)(同・その他) 第4章の3(人権にかかわる特定職業従事者に対する研修等) 第4章の4の(1)(総合的かつ効果的な推進体制等・実施主体の強化及び周知度の向上) 第4章の4の(2)(同・実施主体間の連携) 第4章の4の(3)(同・担当者の育成) 第4章の4の(4)(同・文献・資料等の整備・充実) 第4章の4の(5)(同・内容・手法に関する調査・研究) 第4章の4の(6)(同・(財)人権教育啓発推進センターの充実) 第4章の4の(7)(同・マスメディアの活用等) 第4章の4の(8)(同・インターネット等IT関連技術の活用) 第5章(計画の推進) |
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