人権フォーラム21の人権擁護委員制度の改革提言
-「人権政策提言-より良き日本の人権保障制度をめざして」(2000.11.10より)-


1.【人権政策の指導原理】
1-1.〔人権政策三原則〕 /1-2.〔国・自治体の責務〕/1-3.〔地域、市民、企業・団体の責務〕
2.【新たな人権法体系の整備】
2-1.〔実質的意味の人権〕/2-2.〔教育・啓発法の制定〕/2-3.〔差別禁止法の制定〕/2-4.〔差別禁止事由・差別禁止分野の明記〕/2-5.〔差別禁止法の段階的整備〕/2-6.〔地域性の原則にもとづく条例の整備〕
3.【政府から独立した国内人権機関の設置を】
3-1.〔人権委員会の設置の趣旨・目的〕/3-2.〔人権委員会の活動〕/3-3.〔人権委員会法の制定〕/3-4.〔人権委員会法上の「人権」定義〕/3-5.〔地方及び国における人権委員会の設置〕/3-6.〔地方人権委員会ローカル・ポストの設置〕/3-7.〔国際機構、他国の国内人権機関及びNGOとの協力〕/3-8.〔委員及び委員数等〕/3-9.〔委員の任免と議会の同意〕/3-10.〔委員の独立性・多元性の確保〕/3-11人権委員会事務局職員の専門性・多元性の確保〕/3-12人権委員会の財源〕
4.【人権委員会の救済機能】
4-1.〔人権委員会による人権侵害・差別事案の救済〕/4-2.〔調査・救済に際しての基本原則〕/4-3.〔申立人の範囲〕/4-4.〔表現の自由が関わる人権侵害・差別事象にかかる申立の取扱い〕/4-5.〔国、自治体又は民間団体による人権侵害・差別救済制度との関係〕/4-6.〔国、自治体又は民間団体による人権侵害・差別救済制度との協力〕/4-7.〔地方人権委員会への相談〕/4-8.〔地方人権委員会の所掌〕/4-9.〔中央人権委員会の所掌〕/4-10.〔地方人権委員会への申立〕/4-11.〔他の機関等への付託・捜査機関への告発〕/4-12.〔人権委員会によるあっせん、調停、仲裁〕/4-13.〔人権委員会の調査権〕/4-14.〔人権委員会の強制調査権〕/4-15.〔人権委員会の勧告権〕/4-16.〔地方人権委員会の意見表明権〕/4-17.〔人権委員会の訴訟参加等〕/4-18.〔人権委員会の申立人への回答義務〕
5.【人権委員会の政策提言機能】
5-1.〔中央人権委員会の政策提言機能〕/5-2.〔地方人権委員会の政策提言機能〕/5-3.〔中央人権委員会による注意喚起〕/5-4.〔地方人権委員会による注意喚起〕
6.【人権委員会の人権教育・啓発機能】
6-1.〔人権委員会の人権教育・啓発活動の方法〕 /6-2.〔人権委員会の人権教育・啓発活動の活動〕/6-3.〔地方人権委員会が特に担うべき人権教育・啓発活動の分野〕 /6-4.〔中央人権委員会が特に担うべき人権教育・啓発活動の分野〕
7.【人権に関する官庁の新設を】
7-1.〔内閣府人権庁の設置〕 /7-2.〔法務省による人権擁護行政の原則的終了〕/7-3.〔法務省地方法務局人権擁護部の廃止〕/7-4.〔自治体人権部局の整備・新設〕/
8.【人権擁護委員制度の改編を】
8-1.〔委員数の削減〕/8-2.〔委員の研修と人権ソーシャルワーカーへの移行〕 /8-3.〔人権ソーシャルワーカー研修所〕/8-4.〔人権促進市民ボランティア制度の新設〕/8-5.〔人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアの選任方法〕/8-6.〔人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアの任務〕/8-7.〔地方人権委員会への事案付託〕/8-8.〔住民の利便性の確保〕
9.【議会の人権問題審議機能の強化を】
9-1.〔国会の人権問題審議機能の強化〕/
9-2.〔地方議会の人権問題審議機能の強化〕
10.【裁判所における人権侵害・差別事案処理の専門化】
10-1.〔人権法研修〕/10-2.〔事案処理の専門化〕
11.【国際人権法の国内実施体制の整備を】
11-1.〔人権諸条約の批准等〕/11-2.〔地域的人権保障システムの確立〕
12.【市民社会との協働と「人権文化」の定着を】
12-1.〔市民社会との協働〕/12-2.〔「人権文化」の確立〕


8.【人権擁護委員制度の改編を】

 現行の人権擁護委員制度は抜本的に改編する。

8-1.〔委員数の削減〕
 現行の人権擁護委員数約14,000名体制を6,000名に縮小する。

8-2.〔委員の研修と人権ソーシャルワーカーへの移行〕
 各年度2,000名づつに3か月間の人権研修を実施し、人権研修を受けた人権擁護委員を「人権ソーシャルワーカー」とする。人権ソーシャルワーカーはボランティアではなく有給とし、少なくとも週に数日は職務に専念させ、専門職化する。人権ソーシャルワーカーの手当等の総額は年間300億円(500万円×6,000人)と想定する。

8-3.〔人権ソーシャルワーカー研修所〕
 人権ソーシャルワーカーを対象に、国家公務員初任者研修に準じて、3か月間の研修を実施する。このため人権ソーシャルワーカー研修所を設ける。その費用として年間20億円を想定し、事務は中央人権委員会事務局が担当する。

8-4.〔人権促進市民ボランティア制度の新設〕
 人権ソーシャルワーカーに協力し、地域における人権問題を発掘するボランティアとして、新たに「人権促進市民ボランティア」制度を創設する。人権促進市民ボランティアには人権問題に関する現場体験豊富な人材を積極的に登用する。人権促進市民ボランティアの活動にかかる事務は、地方人権委員会が担当する。

8-5.〔人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアの選任方法〕
 人権ソーシャルワーカーは3か月間の人権研修を受けた旧人権擁護委員その他の中から地方人権委員会が選任する。人権促進市民ボランティアは地域において人権相談活動、人権問題関連のケースワーカー、シェルター活動、人権救済活動等の活動実績のある人材の中から地方人権委員会が選任する。
人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアの選任にあたっては、年齢構成、ジェンダー・バランスの確保に留意するとともに、マイノリティ出身者を積極的に選任する。

8-6.〔人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアの任務〕
 人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアは、地域における様々な人権侵害・差別に関する相談を受け、必要な援助を行う。

8-7.〔地方人権委員会への事案付託〕
 相談内容が、人権委員会が処理すべき人権侵害・差別を構成すると思料される場合には、人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアは地方人権委員会に事案を委ねる。

8-8.〔住民の利便性の確保〕
 人権ソーシャルワーカー及び人権促進市民ボランティアを各地にバランスよく配置し、市民が気兼ねなく相談できる体制を整備する。
(以下、略)


 

人権フォーラム21Top
人権フォーラム21 Copyright 2001 Human Rights Forum 21. All Rights Reserved.