人権擁護委員制度の改革に関する論点項目


1  人権擁護委員制度の位置付け

(1) 人権擁護委員制度の今日的意義
(別紙「人権擁護委員制度の概要」(以下「概要」という。)1,2,3(1)〜(4),5(1)参照)
 制度発足当時(昭和23年)に比べ,人権侵害の態様の変化と多様化,人権問題にかかわる民間活動の活発化など,人権を取り巻く状況が大きく変化している今日において,民間ボランティアとしての人権擁護委員が人権擁護行政の一翼を担う人権擁護委員制度の意義は何か。
 市町村単位で置かれるボランティアとしての基本的性格を変更する必要があるか。


(2)  人権擁護委員の果たすべき役割(概要3(2),5(3)参照)
 人権擁護委員が果たすべき役割は何か。
 人権教育・啓発に関する答申及び人権救済制度に関する答申で示した人権啓発及び人権相談における積極的役割,人権救済におけるアンテナ機能に加え,委員の適性に応じた救済手続へのより積極的な関与をどう位置付けるべきか。


2  適任者確保の方策

(1)  人権擁護委員の選任(概要3(5),4(1),資料3参照)
 意欲及び適性を兼ね備えた人権擁護委員を選任するためには,市町村長の推薦に基づく現行の選任制度及びその運用をどのように改善すべきか。
@ 人権擁護委員の資格,選任(推薦)基準
  ○  人権擁護委員に一般的に求められる資質は何か。果たすべき役割に応じて求められる専門性は何か。
  ○  人権擁護委員の年齢構成はどうあるべきか。任期に関する制限は必要か。
  ○  人権擁護委員の男女構成はどうあるべきか。
  ○  人権擁護委員の職業・所属団体で考慮すべきことは何か。
  ○  外国人の中からも人権擁護委員を選任できるものとすべきか。
A  人権擁護委員の選任方法
  ○  専ら市町村長の推薦に基づく選任方法を維持すべきか。他にも適任者を選任し得る途を設ける必要はないか。
  ○  市町村における推薦手続及びその後の委嘱手続に改善の余地はないか。

(2)  人権擁護委員の研修(概要 資料4参照)
  ○  研修に何を期待すべきか。
  ○  研修の質・量は十分か。どのような研修をどれだけ実施すべきか。
  ○  研修を効果的に実施する方策は何か。


3  人権擁護委員活動の活性化の方策

(1)  人権擁護委員の活動方法(概要3(3),3(8),4(2)参照)
  ○  専門委員制度(子どもの人権専門委員,人権調整専門委員)や常駐委員制度を含め,人権擁護委員活動を活性化するための仕組みをどう整備すべきか。
  ○  原則,市町村とされている職務執行区域は相当か。
  ○  人権擁護委員へのアクセスポイントとしては,どのような場所(法務局,市町村役場,人権擁護委員の自宅等)が適当か。

(2)  人権擁護委員の待遇(概要3(1),3(4),3(6)参照)
  ○  人権擁護委員の待遇で改善すべき点は何か。

(3)  人権擁護委員の組織体の役割(概要3(7),資料1参照)
  ○  人権擁護委員協議会,都道府県人権擁護委員連合会等の委員組織体の果たすべき役割は何か。

(4)  市町村等との連携協力(概要5(1)参照)
  ○  人権擁護委員及びその組織体と,市町村その他関係機関・団体とはどのように連携協力していくべきか。

(5)  人権擁護委員制度の周知(概要4(3),資料5参照)
  ○  人権擁護委員制度の周知を図る有効な方策は何か。

4  その他


 

人権フォーラム21Top
人権フォーラム21 Copyright 2001 Human Rights Forum 21. All Rights Reserved.