府情審第187号
人権フォーラム21平成13年7月27日 代表 武者小路公秀 様 情報公開審議会
理由説明書の送付
下記の諮問事件について、別紙のとおり、諮問庁から当審議会に提出された理由説明書の写しを送付いたします。 記
諮問事件 諮問番号: 平成13年諮問第37号 事件名 : 人権擁護推進審議会の発言者氏名入り議事録の不開示(不存在)に関する件 <別紙> 理由説明書
平成13年5月2日法務省本省受付第119〜121号により開示請求のあった行政文書は、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)の発言者氏名入り議事録(第54回〜第56回)である。 審議会においては、発言者氏名のない議事録を公開することとしており、第54回(平成12年11月24日開催)及び第55回(平成12年!1月28日開催)の議事録は平成13年2月6日に、第56回(平成13年2月6日開催)の議事録は平成13年3月6日に、それぞれ公開している。 審議会の運営方法については、人権擁護推進審議会令(平成9年政令第69号)第3条により、同令に定めるもののほかは、会長が審議会に諮って定めるものとされているところ、発言者氏名を匿名で議事録を作成することは、平成9年6月に開催された第2回会議において決定された。 第2回会議においては、運営規則第5条として、「審議会は、議事録による公開を行うものとし、会議は非公開とする」ことが決定され、また、運営要領として、議事録に記載する事項を、「会議の日時及び場所」、「出席者の氏名」、「議題及び議事」とすること、「議事録における発言者の氏名は匿名とする」こと及び「議事録は、原則として、次回会議において出席委員に事務局案を提示し、次回会議の欠席委員も含めて確認した上、速やかに公開する」ことがそれぞれ決定された。議事録における発言者の氏名を匿名とすることとされたのは、意見が鋭く対立している問題を含む人権問題一般について、委員の自由な意見交換を確保するためである。 議事録の公開に至るまでの具体的な流れは、次のようになっている。@審議会事務局において、会議の速記録から発言者の氏名を判断できるような部分を削除するとともに、発言者の氏名を匿名にするなどの校正を行った上で審議会各委員に各自の発言部分を送付し、A審議会各委員において所要の修正を行ったものを、審議会事務局が取りまとめて、議事録案として審議会に提示し、B審議会の確認を得て議事録として確定させ、C1一般に公開する。 したがって、審議会においては、発言者氏名入りの議事録を作成の上で、発言者氏名のみを非公開の扱いにしているのではなく、そもそも、議事録としては、発言者氏名を匿名としたもののみを作成しており、発言者氏名が入った議事録は存在しない。そこで、開示請求に係る文書が実際に存在しないという理由で不開示決定を行ったところである。 |
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