【資料2】
入管問題調査会
1.密室の人権侵害の実態入管の収容施設は密室である。被収容者はそのまま本国に送還されてしまうし、法務省入管局は、内部の情報を隠蔽しているので、なおさら外に伝わりにくくなっている。私たちは現在までに100名を越える被収容経験者からの聞き取りを行なってきた。以下の報告は、この聞き取り調査の結果や、いくつか国家賠償請求で争われた事件の記録などから明らかになった収容施設の実態である。 入管職員による外国人への暴行 入管に収容されていた外国人が、入管の職員から暴行をを受けるという事件が起きている。居室から連れ出し取調室に連れて行き、足でける、殴る、足払いをして腰から落とす、体を持ち上げて床にたたきつける。正座して土下座するまでこれが執拗に繰り返される。暴行を加えた後、隔離室に連れて行きそこに放置する。隔離室の鉄格子に手錠でくくられ、つり下げられ、放置された例さえある。使われる拷問道具としては、金属手錠、皮手錠、捕縄、舌噛み防止器具、毛布、竹刀、革の手袋(グローブ)。 暴行のきっかけは、多くの場合、収容施設内での些細な規則違反をとがめて始まる。説諭が、リンチ・暴行に発展していく。些細な規則違反とは、夜中にタバコを吸った、夜中にゴキブリをたたいてうるさくした、処遇改善を訴えて騒いだ・・・・・などである。発生した事件の内のほんの4例ほどが国家賠償請求で争われているが、氷山の一角である。このような事件に対し、法務省入管局は「正当な制圧行為」として、その違法性を(1例をのぞいて)認めようとしていない。 97年8月に東京入管第2庁舎でイラン人男性、ミールさんが突然死亡するという事件が発生した。これについては事件直後に赤羽警察署が捜査し、傷害致死容疑で入管職員8名を送検したが、東京地検は不起訴処分にした。入管側は「深夜居室でライターを使用した件でミールさんを説諭した際、自分で後頭部を床に打ちつけた」と説明している。搬送された病院でその死体の写真が撮られているが、体には無数の痣や傷跡があり、手足などには縛られた縄や手錠の跡が生々しく残っていて、拷問のすさまじさを物語っている。98年10月、亡くなったミールさんの遺族によって、国家賠償を求めて訴訟され、現在係争中である。 入国審査で暴行、金せびり 拷問は収容施設の中ばかりではない。空港の入国審査の過程でも行なわれているようだ。ここでは怒鳴る、小突く、蹴る、殴る、はては金や貴金属を脅し取ったり、罰金と称してだまし取ったりされたとの報告がある。 麻酔をかけて送還 1999年末。難民申請が不認定、異議申し出も却下された外国人が、行政処分取消訴訟の準備をしている最中、いきなり送還されてしまうという事件が発生している。彼は送還のいきさつを次のように語っている。「送還を拒否したらいきなり組み伏せられ、なにかを注射されて意識不明となった。気がついたら飛行機の中だった。」麻酔は体質によっては人の命を奪う。強制麻酔は立派な拷問である。 セクシャルハラスメントやレイプに関する事例 入管内職員によりシャワー中のぞかれたり、女性被収容者の体を触るなどの性的嫌がらせや、さらにはレイプなどの証言は古くからある。事件となって該当職員が処分されたり刑事事件として告発された例も報告されている。私たちが直接聞き取った事例の中で衝撃的だったのは1994年10月ごろ東京入国管理局第二庁舎で発生したレイプ事件。(「密室の人権侵害」現代人文社、に報告してあるので参照されたい。) 表:入管の収容施設内での職員による被収容者への暴行被害事例。国籍別暴行数(セクシャルハラスメントも含む)(入管問題調査会しらべ)
2.現行の救済制度は機能していない 1999年6月の参議院法務委員会において法務省入管局長は「98年に改正された被収容者処遇規則によって、収容施設の長が被収容者から直接意見を聴取したり、巡視等の措置を講じて処遇の適正を図る」「施設の長の責任において処遇の適正を図ることで十分である」旨返答している。しかし、規約人権委員会での審査の中で指摘されたのは行政内で完結している手続きについでであり、「入管施設の長」による「監視」では人権が保障されるシステムとはなりえず、国際基準を踏まえたものとはいえない。 3.望ましい救済制度 A:入管行政の透明性の確保 国会議員の国政調査において、次のような調査を認め、情報を開示すること。 1) 入管行政にかかわる、あらゆる文書の開示。たとえば「処遇細則」「職員の研修のカリキュラムとテキスト」「通達文書」「入管行政関連法令により作成が義務づけられた文書」など。B:退去強制手続きにおける外国人の権利保障の為の監督機関「第三者機関」の設置を早急に検討すること。 1) 「第三者機関」の最高意思決定機関を構成するメンバーは民・官の有識者を充て、公平を期し「第三者機関」の独立性の確保に留意すること。C:収容施設の中に、警備課とは独立した課に、ケースワークを行う職員をおくこと。 ケースワーカーは、被収容者の健康状態、処遇一般について気を配り、必要に応じて病院や外部の機関と連絡をとるなどの業務を行い、収容令書発付権者や第三者機関に対し、収容の適否について具申できることとする。 |
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