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大崎事件の再審認めず 最高裁が決定
1979年に鹿児島県大崎町で農業男性の変死体が見つかった「大崎事件」で、殺人と死体遺棄の罪で懲役10年の刑が確定し服役した義姉、原口アヤ子さん(78)の再審請求について、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は1日までに、請求を退けた福岡高裁宮崎支部決定を支持、原口さんの特別抗告を棄却する決定をした。決定は1月30日付。 原口さんは「弁護士と相談し、無実を訴えていく」と話している。 第3小法廷は「新証拠の明白性を認めなかった高裁支部の判断は正しい」と決定理由を示した。 原口さんは服役後、死体遺棄の共犯として服役したおいとともに再審請求。弁護団は「事件当日の転落事故による頸椎(けいつい)損傷が死因の可能性がある」との鑑定補充書を提出した。 (2月1日13時48分掲載)
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