「無実のゴビンダさんを支える会」のに向けて私たちが、具体的に動き出したのは、2001年の1月の中頃からです。結成集会の日程が決まり、各方面に「賛同」をお願いしたのが2月の半ば過ぎでした。ほとんど1ヶ月そこそこの時間の中で、たくさんの方たちが賛同の声をお寄せ下さり、私たちも勇気づけられました。 ありがとうございました。 結成準備会スタッフ一同 |
賛同をお寄せ下さった方たち(個人)307名の方が個人として賛同の意志をお寄せ下さいました。一人一人の御名前をここでは上げません。 各方面、多様な出会いからゴビンダさんに思いを寄せられた方たちが賛同の声を上げてくださいました。日本国内では、ジャーナリスト、大学職員、研究者、弁護士、学生、人権問題に取り組むNGOの職員やスタッフ、民族楽器の演奏家、高校の教諭、主婦、キリスト教関係者、システムエンジニア、そして在日のネパール人ばかりではなく日本で生活をしている外国籍の方たち。 海外からは海外在住のネパール人や、ネパール国内の外国大使館の職員、ジャーナリスト、大学教授などからも声が寄せられています。 (以上、合計307名) |
賛同をお寄せ下さった海外の団体KAKAMMPI(フィリピン、「移住労働者家族の会」) (以上5団体) |
賛同をお寄せ下さった日本国内の団体アジア女性資料センター (以上36団体) |
20001年2月12日
団体、個人各位様
無実のゴビンダさんを支える会に賛同をお寄せ下さい(要請内容)私たちは、このたび「無実のゴビンダさんを支える会」を立ち上げ、下記の期 日に発足集会を持つ運びとなりました。主旨は下に述べるとおりです。 2001年3月25日1:30〜 「労働スクエアー東京」 中央区新富 1-13-14 地下鉄日比谷線・八丁堀駅(A3出口) JR京葉線・八丁堀駅(A3出口) つきましては、私たちの活動をぜひご理解のうえ、賛同に名を連ねてください。賛同の受付は3月20日ごろをめどに集約したいと思いますので、よろしくお願いします。(賛同の募集は終了しました。) (要請の主旨)ゴビンダさん冤罪裁判の経過1997年3月19日、渋谷で他殺と思われる、一人の女性の遺体が発見されました。間もなく遺体の発見現場のすぐそばに住んでいたネパール人男性、ゴビンダ ・プラサド・マイナリさん(当時30才)が犯人として逮捕されました。決定的な証拠は何ひとつ無く、本人否認のまま起訴され、裁判にかけられました。2000年4月14日、一審無罪の判決を勝ち取りましたが、検察側が控訴。検察側の強い要請を受け、高裁はゴビンダさんの勾留を決定しました。つまり無罪判決を受け、本来は解放されるべきゴビンダさんの身柄はその後も拘束され続けることとなったのです。そして2000年12月22日、東京高裁は逆転有罪、無期懲役を言い渡しました。 ゴビンダさんは無実である私たちは以下のような理由により、12月22日の有罪判決が誤りであると信じています。 (1)ゴビンダさんは当初から一貫して無実を主張し続けているうえ、ゴビンダさんと犯行とを直接結びつける証拠が何一つなく、逆にゴビンダさんが行ったこともなく、全く土地勘がない巣鴨で被害者の定期券が発見されるなど、ゴビンダさん犯人説とは矛盾する証拠が多々あること。 (2)捜査機関がゴビンダさんを起訴に持ち込む過程で、ゴビンダさんと同居していたネパール人を連日連夜警察署に呼び出し、あるときは恫喝し、またあるときは仕事や住居を斡旋するなどの利益誘導までして捜査機関のストーリーに沿う供述を採取したこと。 (3)高裁の審理では、ゴビンダさんの無実を直接に示す可能性の高い弁護側からの鑑定申請がことごとく却下され、弁護側に無罪の反証の機会が十分に与えられずに結審していること。 (4)一審では、ゴビンダさんの無実を示すか、あるいは「有罪とするには当たらない」と判断された種々の証拠について、高裁判事は一切の説得力ある反証をなすことなく、有罪の証拠と決めつけたこと。 ゴビンダさん冤罪事件は人種差別である上に述べたように、警察はオーバーステイであった彼を、はじめから犯人と決めてかかり、強引に筋書を立て、起訴に持ち込みました。特にオーバーステイを悪用しての別件逮捕は、外国人でなければできません。また、友人のネパール人を取り調べるのに、拷問を行ったとの指摘もされています。もし被疑者や関係者がネパール人ではなく欧米諸国の国民であったら、このような暴力的な取り調べはなかったのではないかと、強く思わざるをえません。また一審無罪にも関わらず、裁判所は異常な勾留を続けました。無罪判決を受けたすべてのオーバーステイの外国人は控訴された場合には判決後も勾留が続けられるということになります。以上のような点は人種差別撤廃条約が第5条(a)で規定している「法廷その他全ての司法機関において平等な取扱いを受ける権利」や(b)「暴力的傷害に対する身体の安全および国家による保護についての権利」に違反しています。 ゴビンダさん支援の取り組み事件直後から、「日本ネパール協会」の有志やゴビンダさんの友人達により、支援が開始されました。面会や差し入れ、祖国ネパールの家族への連絡、裁判傍聴などを行っていきました。2000年4月の判決一審無罪にも関わらず、5月に高裁が勾留を決定しました。それを受けて同年5月には「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」や「難民・移住労働者問題キリスト教連絡会」は相次いで抗議声明を発し、アムネスティインターナショナル本部は「日本:ネパール人被疑者に対する検察の迫害」というニュースを全世界に向け発信しました。さらに「日本ネパール協会」は同年6月「ネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ氏の即時釈放を求める声明」を発するなど、各方面から抗議の声が発せられました。さらに、各地で勾留問題について学習会が催されたり、署名活動が開始されたりしました。またこの「無罪勾留」以降、拘禁者の支援活動をしている「ゆうの会」や外国人支援団体のメンバーもゴビンダさんへの面会、差し入れ等の活動を開始しました。 「無実のゴビンダさんを支える会」の任務しかしそれにも関わらず、2000年12月22日には逆転有罪判決が出されるにいたりました。私たちは適正手続を欠いた裁判により、無実のままゴビンダさんが有罪とされたことに強い危機感を感じ、さらに幅広く支援の輪を広げ、ゴビンダさんの無実を一般世論に訴える必要を感じました。そこで私たちは以下のような任務を担った、「無実のゴビンダさんを支える会」を結成することにしました。 (1)ゴビンダさんの冤罪を訴え、無罪を勝ち取るための世論を作り出す。 学習会や集会、ニュースレター、ホームページの作成、 (2)精神面のサポート 面会差し入れ、手紙を出すなど、精神面でゴビンダさんを支えていく。 |