学校の外から

安倍靖国参拝違憲訴訟・大阪地裁判決

2016年3月16日掲載

こんなひどい判決経験したことない!!
      ~安倍靖国参拝違憲訴訟・大阪地裁判決~

 1月28日に大阪地裁で安倍靖国参拝違憲訴訟(関西)の判決があった。判決は、本件参拝は原告らの法的利益を侵害するものではないと断定し、それを唯一の理由として損害賠償請求を斥けるとともに、その他の請求についても踏み込んだ判断をすることなく、いずれも棄却した。

 また被告安倍は内閣総理大臣として本件参拝をしたとの主張も、したがって国の最高責任者が本件参拝によって重要な憲法原則である政教分離原則に違反したとの原告側の主張も全く判断せず、最高裁判例と被告安倍の説明だけを理由にあげて、原告らの内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、平和的生存権等の侵害はないと言い切ったことは、判断すべき論点から逃走したとの非難を免れない。
「こんなひどい判決は経験したことはない!」と思わせる、まったく不当な判決であった。
 判決を直接聞き驚いたが、あらためて「判決要旨」を読み、ふつふつと怒りが湧いてきた。特に以下の2箇所は噴飯ものだと思うのであげておく。

①「被告安倍は、本件参拝後、今の日本の平和と繁栄が、現在の日本人のみで成り立つものではなく、戦場で倒れた多くの方々の尊い犠牲の上にあることを改めて思い致し、心からの敬意と感謝の念を持って、参拝した、過去への痛切な反省の上に立って、二度と戦争は起こしてはならないと考えている説明していることに照らすと、本件参拝や本件参拝受け入れが、合祀者の死を「国(あるいは天皇)のために喜んで死んだ」のだと意味附けるものでもなく、その布教宣伝に利用したものと解されない。」
(びっくりやな!安倍が平和を祈念して靖国参拝をしたなんて。それも安倍の言葉をそのまま裁判所が引用して、認めるとは!なんてこっちゃ~)

②(福岡地裁と大阪高裁の違憲判決を受けた原告側の期待権を否定する理由として)「しかしながら、裁判所がある事件に関し、公務員の特定の職務執行行為が違憲であると判断したとしても、その後の社会・経済情勢の変動や国民の権利意識の変化等によって裁判所の判断が変わることもあり得るのであるから、裁判所のある事件に関する判断に対する個人の信頼、期待が、損害賠償等によって法的に保護される利益となるものと解することはできない。」
(これって「憲法改悪」も「社会・経済情勢の変動や国民に権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得る」って訳?)

 判決後の記者会見での私の発言は次の通り。「改憲をめざす安倍首相の参拝は戦争の準備行為に見える。裁判所の判断が変わるまで闘い続ける。」

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(松岡)