2019年8月8日掲載
5月28日、高槻市現代劇場で学労ネットは、21回目の誕生日を迎えました。
特別組合員の趙さん、島野さんを初め、ゲストに兵庫自教労の高橋さんをお迎えしました。組合員の高齢化が進む中、現場で何を取り組むことができるのか、後悔のない活動をやっていきたいと思います。皆様の応援を宜しくお願い致します。以下、恒例の市教委への夏の要求書です。9月3日に教職員課と交渉の予定です。
要 求 書
2019年5月 28日
高槻市長 濱田 剛史 様
高槻市教育委員会
教育長 樽井 弘三 様
学校労働者ネットワーク・高槻
執行委員長 松岡 勲
5月28日に開催した学校労働者ネットワーク・高槻第21回定期大会の決定に基づき、労働条件に関わる以下の要求書を提出し交渉を申し入れます。要求内容の検討をよろしくお願いします。
A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉を履行されたい。
B.病欠者の実態
2018年度の市内在職者の疾病による病欠・休職・退職、及びそのうちの精神疾患(精神疲労)に伴う病欠・休職・退職の実態をどのように分析し、改善されようとするのか明らかにされたい。
C.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短を実現するために学校の業務量削減のプロセスを示すと共に、その行程作成のためのプロジェクトチームを、市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。この取組がどこまで進んでいるのか、進捗状況を述べられよ。
①昨年度(2018年度)の出退勤把握システムの集約結果で過労死ライン80時間越えの実数と実態を提示されよ。
②労働時間とは、「労働者が使用者の指揮・命令の下に置かれている時間」であり、使用者の明確な指示の下で働いている時間は勿論のこと、仕事に付随する業務や仕事を行うのに必要となる準備時間や後片付け、着替えなどにかかる時間も労働時間に当たる(府下で過労死に至る残業時間把握など公務災害認定された労働時間を参照されたい)。使用者である校長および市教委は労働時間の把握をどのようにしているのか明らかにされたい。また、出退勤把握システムにおける労働時間の把握と給特法の超勤「限定4項目」との関係を明らかにされたい。
(2)市教委は、学校内の業務削減に向けて、業務削減基準を作られよ。
D.再任用制度について
(1)再任用職員の配置について
今年度(2019年度)の学校別・勤務時間別の配置実態を明らかにされたい。
(2)再任用職員の配置については、再任用希望者(新規・更新)の意向や希望を正確に把握されたい。
①再任用希望者(新規・更新)への、市独自の「意向調査」内容を充実させるとともに、校長へのヒヤリングにおいては、より正確にきめ細やかに聞き取りをされたい。
②再任用希望者(新規・更新)の意向に基づき、在任校と配置校の校長間のすり合わせがなされるよう、指導されよ。
E.休憩の保障と勤務実態調査関係
(1)2018年度の産業医の健康相談の実績データーを示されたい。学校長は毎月の80時間以上超勤の教員を把握し、翌月市教委に報告し、医師との面接を希望する者を市教委に報告すること。
(2)取得できなかった休憩時間を超過勤務として算定するよう出退勤把握システムを改善されたい。
(3)2018年夏の交渉で、市教委は調査機関から返信されるストレスチェックの「集団分析」について「集団分析を生かせるよう、校長会で話す」と回答をしたが、その後各校で、集団分析の「活用」がどのように進んでいるのか。また市教委は各校の活用実態をどう把握しているか。
(4)労働安全衛生法改正後、一度はその実施を約束しながら、市教委は労働安全衛生組織を設置していない。これは労働安全衛生法違反であり、早急に労働安全衛生組織を確立されたい。
F.評価育成システムに関して
(1)評価育成システムは、教職員の自主性やモチベーションを下げ、ひとを育てるべき教育に悪影響を及ぼす。また授業アンケートは、高槻市保護条例・学習指導要領(中学校)にも違反している。評価育成システムに断固反対する。
(2)昨年度の自己申告票提出数と提出率、および開示面談の実施数と実施率を明らかにするとともに、「平成30年度(2018年度)評価育成システム実施状況報告」の情報提供を速やかにされたい。
(3)授業アンケート改悪について
「評価育成システムは、大阪府教育委員会が決めた制度であり、授業アンケ-トについては府教委の『評価・育成者研修』で説明されている」と、市教委は毎回無関係であるかのように回答をしている。しかし、賃金や業務削減、教員個人の情報管理等に関わって問題があることを、組合はかねてから指摘してきた。市は不合理な点について検証し、問題点を府にあげられたい
(4)評価は、勤務時間内の事由のみであることを確認されよ。
(5)「評価・育成システム」に関わって問題が生じた場合、随時、組合との協議をすること。
G.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(1)2016年2月1日の教職員課等交渉において提供された「宿泊を伴う学校行事の引率を行う職員の勤務時間の割振り」の調査資料は、調査結果が不十分であるにもかかわらず、2019年1月30日の交渉で、「30年度は、勤務時間の割振りに関する実態調査をしない。」と公言された。教職員の「働き方」について、労基法違反の実態がないか責任をもって把握し、改善に取り組まれたい。
(休憩時間について)
①休憩時間の明示、明示内容の把握、取得状況の把握、取得できなかった場合の措置を確認すること。
(勤務時間の割振りについて)
②別の勤務日への割振り変更の取得状況を確認すること。
(2)今年度も「勤務時間の割振りに関する実態調査」を実施し、労基法違反の勤務実態がないか精査すること。
(3)児童生徒の安全確保を第一に、労働基準法に基づく適法な休憩時間を付与するために交代勤務が可能な引率人員の増員をはかること。市教委として何ができると考えるか答えられたい。
H.勤務地を離れた研修について
教育公務員特例法22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中において今後も変更がないことを確認されたい。また、それ以外においても変更がないことを確認されたい。
I.その他
以 上