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2018対市予算要求書

2018年2月7日掲載

要  求  書


 
2017年11月30日

高槻市長   濱田 剛史 様
高槻市教育委員会
教育委員長 深堀 基子 様 
教育長   一瀬 武  様
学校労働者ネットワーク・高槻
 執行委員長  松岡  勲

 
2018年度の教育予算に関わる要求事項とともに、労働条件に関わる要求事項を提出し、市教委交渉を申し入れますので、よろしく要求内容の御検討をお願いします。

A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉を履行されたい。

B.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短制度の遵守、追求のため学校の業務を削減する行程を作るプ
ロジェクトチームを市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。この取り組み
がどこまで進んでいるのか、進捗状況を述べられよ。

(2)出退勤把握システムについて
 ①同実施にあたり、使用者である校長および市教委が労働時間の把握をどう行っているのか明らかにされたい。また、出退勤把握システムにおける労働時間の把握と給特法の超勤「限定4項目」との関係を明らかにされたい。

 ②*出退勤調査を適正に行っていない学校がある事が判明している。市教委は、教職員が時間外勤務時間を適正に記録するよう、校長を指導されよ。
 **また、市内A小学校では、「教頭より」として教職員に以下の文書が配布された。

 ・出退勤システムについて
 9/30(土)運動会、打刻しない
 10/2(月)8:30~17:00で打刻してください。
 土・日にある地域行事は打刻しないでください。ふりかえをとっていただきます。

これでは時間外業務時間が正しく記録されないが、市教委はこのような事例を把握されているのか。市教委として、どのような指導をされているのか。

 ③休憩時間での超過勤務状態が、いまだにはっきり記録・集約されていない。休憩時間での超過勤務の状態が表せるよう、記録表を改善されよ。

 ④市教委は、教職員個々の長時間勤務(80時間超、100時間超) を調査し、実態を明らかにされよ。

(3)前回示した通り、文部科学省の諮問機関「中央教育審議会」の特別部会は、
8月29日、学校現場の「働き方改革」について校長や教育委員会がすぐに取り組
むべき具体策をまとめ、緊急提言として文部科学省に提出している。
市教委は、システム実施を受けて、今後どうしたら時短ができるのか、どのよう
な業務を削減するのか、超勤があればどんな手だてをしていくのか等、時短制度の遵守に向けて具体的な方向性を示されよ。

(4)市教委は学校内の業務削減に向けて、業務削減基準を作られよ。

C.再雇用制度について
(1)再任用制度について2017年1月31日の交渉で確認された以下の点につ
いて再確認されたい。
 ①非勤務日に行事等が行われた場合は、再任用職員には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底し、再任用職員が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」のもとに学校運営をするよう管理職を指導すること。

 ②非勤務日に再任用職員が勤務せざるを得ず、振替が授業時間にかかる場合は、充分な補充態勢をとるよう管理職を指導すること。

 ③非勤務日に勤務して「公務災害」に該当する事由が惹起した場合、身分上通常の職員と同じ扱いである事を確認すること。

 ④再任用短時間勤務職員が「介護休暇」や「病気休暇(休職)」を取得する場合、身分上通常の職員と同扱いである事を確認すること。

⑤「週23時間15分勤務を希望する再任用職員は、原則3日間勤務である。4日間勤務については、本人の了解が大前提であり、強制はない。」ことを校長に指導し、文書としても提示すること。

(2)再任用制度のルール作りについて
 ①再任用職員の配置において、現場への不都合や混乱を招くことがないよう、再任用の希望調査にあたっては、新規・更新全ての再任用希望者の意向・希望を正確に把握する事。
ア.希望する勤務時間・勤務曜日に関する調査
イ.希望する学校名(現任校での任用希望の有無)に関する調査
ウ.今後取り組みたい職務内容、具体的な教育実践内容
エ.希望調査にあたっては、再任用職員の職務内容に「初任者指導担当」が追加されたことに伴いすべての職務内容を事前に周知すること。

 ②勤務時間・勤務曜日・勤務場所・職務内容に関しては本人の希望を最大限尊重すること。とりわけ短時間勤務再任用職員が希望する週あたりの勤務日数や勤務曜日、勤務場所については、本人の希望を最大限尊重すること。

 ③2014年度から、市独自のヒヤリング資料を作成し、校長のヒヤリングを詳しいものにされた。ただ、一部にヒヤリングが実施されなかった職員もいた。さらにその充実を図られたい。また、再任用希望者(新規・更新)の意向に基づき、校長間のていねいなすり合わせがなされるよう、指導されよ。

 ④再任用短時間勤務職員の担任配置について
再任用短時間勤務職員は、「再任用制度について」(平成26年10月1日付)において、「4職務内容等」の項に『短時間勤務職員は担任等の常勤を前提とした業務は担えない』と明記されており、2014年度の定期交渉で確認された。今年度(2017年度)は、「担任配置」はなかった。引き続き、「再任用短時間勤務職員の担任配置はできない」ことを校長に指導すること。

 ⑤2017年度の人事日程の情報を提供されたい。

(3)再任用職員の個別の問題については組合と協議すること。


E.労働安全衛生法の実施及び休憩の保障と勤務実態調査関係
 (1)2017年度産業医の健康相談の実績データを示されたい。2016年度の産業医面
接の実績は3名であまりにも少なすぎる。学校長は毎月の80時間以上超勤の教員を把握
し、翌月市教委に報告し、医師との面接を希望する者を市教委に報告すること。

 (2)昨年度ストレスチェック制度が実施されたが、今年度のストレスチェック制度の実施に
あたっては、パワーハラスメント防止との関係を明確に位置づけされたい。今後は制度と超
過勤務実態(80時間超、100時間超勤務の実態)を把握することにより、ストレスチェック
制度を生かされたい。

 (3)労働安全衛生法改正後、一度はその実施を約束しながら、市教委は労働安全衛
生組織を設置していない。これは労働安全衛生法違反であり、早急に労働安全衛生組織
を確立されたい。

F 評価育成システム関係
(1)評価育成システムは、教職員の自主性やモチベーションを下げ、ひとを育てるべき教育に悪影響を及ぼす。また授業アンケートは、高槻市保護条例・学習指導要領(中学校)にも違反している。評価育成システムに引き続き断固反対する。

(2)授業アンケート改悪について
  平成28年度実施状況調査回答表(府教委)の 「9,評価育成システムの制度運 用等に関する具体的な改善方策」の中に、「(前略)授業アンケートを実施すること  が、学校への信頼につながればいいのですが、むしろ逆に働くのが小学校の実態で す。授業力向上は必須の課題ですが、授業アンケートをとらなくでも教員の授業改善 を図ることはできますし、校長の指導や評価も当然行っています」「授業アンケートは 廃止するのが望ましい」と、現場の複数の校長が述べている。市教委は、現場の声と 「アンケート廃止」を府教委にあげ、業務削減の一端とされたい。

(3)評価は、勤務時間内の事由のみであることを確認されよ。

(4)評価育成システムに関わって問題が生じた場合、随時組合と協議をすること。

G.勤務場所を離れた研修について
教育公務員特例法22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中において今後も変更がないことを確認されたい。また、それ以外においても変更がないことを確認されたい。

H.週休日服務の振替に関して
  2004年度大阪府「週休日における教職員の教育活動等に係る服務の取り扱いについて」の通知の運用については、2017年1月31日の交渉の場で確認された、以下の(1)~(6)までの再確認をされたい。(7)については、今年度11月より実施されている出退勤調査(「週休日に行われた教育活動等」も勤務時間としてカウントする)との整合性において、確認されたい。

(1)業務の拡大につながらないこと。

(2)一方的に命じるものではなく、参加者の同意が必要であること。

(3)「週休日に行われた教育活動等」については、別の日に振り替えられねばならないこと。

(4)「週休日における教育活動等に係る実施報告書」の作成・管理の徹底をはかり、事前に振替日程の設定が確実に為されること。

(5)対象となるのは教職員(講師も含む)であり、非常勤講師も含めて、この制度を管理職に都合良く利用させてはならないこと。

(6)これに関わる服務が週休日(非勤務日)においてである以上、「評価・育成システム」の「評価」対象ではなく、システムとは無関係であること。

(7)「週休日に行われた教育活動等」は、2016年度11月より実施されている出退勤調査において「勤務時間」としてカウントすることになっている。従って当該日には出退勤調査に打刻し、出勤簿に捺印すること。


I.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
 前回交渉の場(2017.1.31)で確認された、以下の(1)~(10)まで の再確認をされたい。また検討課題として残された(11)~(12)について回 答願いたい。
 (1)宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りは、規則に基づいたものであり、事前に校長が教職員にその旨周知させ、教職員の意向を汲みながら校長から割り振りをおこなうものであること。
(2)1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」は、1日の「勤務を要しない日」と1回の「半日勤務日」とする(合計は1.5日)。さらに場合によっては2日の「勤務を要しない日」の割振り変更もあるという事であったが、今後も変更がないこと。

 (3)2004年6月10日交渉時、「労基法により休憩時間の翌日繰り越しはできない。」と回答された。それにつき休憩時間が翌日に繰り越さないよう、各職員に宿泊行事中に休憩時間の割り振りをし、休憩時間を取らせる義務を履行するように校長を指導すること。

 (4)2005年度9月から割り振り期間が後8週から16週までと変更された。   過重労働から来る心身保護のための回復措置であり、本来なら当たり前の最低   8週目までに取れるよう校長を指導する事。

 (5)宿泊行事の深夜の仮眠時間について
  休憩時間や勤務時間が割振られていない時間については拘束時間外であり、当然職員が自由に利用できるものである。仮眠時間を自由裁量で過ごしてよい。(2008年1月31日交渉時の確認)

(6)勤務を解く時刻を、実態に応じて明確にすること。
  また勤務を解いた後は、管理職の責任において宿泊行事を遂行すること。

(7)(3)(6)に関しては、校長が義務を履行したか、市教委が事後に点検・確認をし、教職員の健康維持の徹底を図ること。

(8)正規の勤務時間以外において急遽勤務した場合に夜間勤務手当は支給されないが、児童・生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務で正規の勤務時間以外に3時間以上従事した場合には、教員特殊業務手当(3時間以上6時間未満3,000円、6時間以上6,000円)の支給対象になることを校長及び各学校に対して周知すること。

(9)妊産婦(妊娠中の女性又は出産後1年を経過しない女性)および就学前の子どもの育児を行っている職員、家族の介護を行っている職員については、労基法第66条(時間外労働、深夜労働、変形労働時間制の適用を原則禁止)に抵触することなく、育児・介護休業法、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法という。)第7条の趣旨に基づき、宿泊を伴う引率業務を命じないことを原則にして運用するよう校長および各学校に対して周知するとともに指導すること。ただし、本人が希望する場合は、個別の事情に十分配慮して宿泊行事への参加を判断すること。

(10)夜間勤務手当(午後10時から翌日午前5時までの正規の勤務に対して1時間につき時間単価の125%を支給する)は勤務が15時間30分を超えると支給されない。実勤務が15時間30分を超ないよう校長を指導すること。

(11)前回の交渉で市教委は、各校で休憩時間を明示するよう校長会で周知させるという事であったが、実際に各校でどのように明示されたか市教委は把握していない。
  以下の事を校長にていねいに指示すること。
  ① 明示は書面で出さねばならないこと。
  ② 明示の内容を把握すること。
  ③ 別の勤務日への変更が取得できたかどうか確認すること。

(12)児童生徒の安全確保を第一に、労働基準法に基づく適法な休憩時間を付与 するために交代勤務が可能な引率人員の増員をはかること。

J.学校警備員の昼休憩問題について
学校警備員配置に対する2018年度の方針を明らかにされたい。

K.夏期休業中の勤務について
教職員の夏期休業中の勤務については、従来からの市教委回答「格段の理由が無く勤務を強制すべきものではない。また、『日直・宿直』の復活ではない。」を再確認されたい。

L.学校環境衛生について
  高槻市内の教育関係諸施設において、安全な環境が整えられているのか、次の点についてデータ等を示して明らかにされたい。
(1)校舎の老朽化への対応策について
  ①2017年度に校舎の老朽化対策がなされた学校名と、2018年度の計画。
  ②第三者機関の診断結果の公表と、それに基づく対応策。

(2)理科室、少人数授業教室、家庭科室等の特別教室に、エアコンを設置されたい。特に理科室は、夏季は部屋が朝から32度にもなるのに扇風機すらない学校が多く、エアコン設置を強く要求してきた。早急にエアコンの設置を要求する。

(3)夏休み5日間の水泳指導日が設定され、入水日が増加した。子どもの健康を鑑み、プール給水を2回に戻されよ。

M.休養室関係
(1)職員の健康を守るため、「休養室」に早急にエアコンを設置すること。

(2)更衣室を男女別完全別室に改善されたい。
  休養室は、体操服に着替えたり洗濯したりする所ではない。休養ができなければ 役目を果たしていない。また、エアコンも設置されていない。教員が持っている 力を十分に発揮するために学校の施設を改善するのが教育委員会の仕事ではな   いか。その仕事に真摯に取り組まれることを強く要求する。


N.組合事務所
  組合結成以来、長年に亘り組合事務所の貸与を求めてきたが、未だ具体的措置がない。 他組合同様に組合事務所を至急貸与されたい。この市教委の対応は組合差別と考える。


O.その他
以 上