2015年11月8日掲載
恒例になった夏の夜の交渉でした。職場では4時始まりの研究会が年に数回あります。休憩時間(3時半~4時10分)に10分食い込むので、そのたったった10分の意味を一人でも多くの人に理解してほしいのですが・・。(は)
A、地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。
→確認する。
B、直近の特別支援学級の講師配置について、最善の措置をされよ。
→学校として当然の措置であり講師配置について最善を尽くす。 今年度後期支援員の増員を引き続き要求していく。
C、今年12年目を迎える休憩時間の試行について、再度確認します。
(1)休憩時間は労働基準法で、「自由に利用でき」、「一斉に利用でき」、「労働の 途中に与える」(3原則)とされています。
・今年、南大冠小学校でこの原則が保障されているかどうか、再度お訊ねしたい。
→会議が休憩時間にかかった時は、振替をしている。その 時、休憩時間の原則を教職員に知らせていく。
・職員に、休憩時間を取るよう声かけをされたい。 →心掛けていく。
・会議等が休憩時間や勤務時間外にならないよう配慮されたい。
→3原則については認識している。
(2)休憩時間が取得できなかった場合に、その回復措置を講じて頂きたい。
・学校現場では「その日のうちに」回復が不可能な場合があるが、その場合には、 どのような措置をされるのか、再度確認されたい。
→後で取れるよう配慮する。
D、教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は、
長期休業中及びそれ以外においても、今年度も変更のないことを
再度確認されたい。 →確認する。
E、宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて。
(1)校長は、宿泊行事において勤務時間の割振りを行う場合、労基法32条の2に基づき割振り変更(「代休」措置)をすることによって法定労働時間を遵守しなければならない。
・校長は、引率教員の勤務時間の割り振りをどうしているのか。また、勤務時間の割振り変更(「代休」措置)の取得をどのように把握されているか。
→割振り票を作り割振り変更もしているが、なかなか直近 には取れていない。
・直近に振替を取れていない現状がある。振替の意味を若い教員に説明し、直近にとる大事さを声かけされたい。
→直近に取れるように声掛けしていく。
(2)1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」を、1日の「勤務を要しない日」 と1回の「半日勤務日」とすること(合計は1.5日)を再度確認されたい。
→修学旅行は15時間30分以上の勤務であるので1.5日。林間(現状半日)についても校長の配慮をしていきたい。
(3)休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割振りについて、再度確認されたい。
→確認する。修学旅行は0.5日の中に入っている。帰れるときはその日の内に早 く帰って貰える様にしている。
F.教職員が振替や有給休暇がとりやすい環境(充分な補充体制)を作られたい。
→采配は管理職であると認識している。補充態勢をとって いきたい。時間があれば管理職も入っていく。
G、夏休みに職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。(新たな仕事の付加があれば、組合との事前協議が生じる事項となります。) →確認する。
H、評価育成システムについて
(1)評価は、勤務時間内の事由のみであることを確認されよ。
→確認する。
(2)授業アンケートの以下の問題点について、どのようにお考えか示されたい。
①15才以下の個人情報収集には本人の承諾と保護者の了解がいるが、了解をとっ ていないことについて。
また、対象者(児童)が反対する保障をしていないことについて。
(組合)個人情報保護条例に違反している。課題として考えるよう要求。
②教職員課は「アンケートは、集約したら授業者の個人情報」と回答しているが、授 業者の承諾をとらずに、管理職がデータ化・評価していることについて。
(組合)課題として考えるよう要求。
③今年度より、授業アンケート結果が数値化され、三段階に分類し最下位の教員は、 業績評価・能力評価とも「A評価以上にしない」とされた。それについての説明をされよ。
→一番下に評価される者も今後出てくるという意識を持っ て評価していきたいと思っている。授業参観も含め考えていきたい。
(組合)アンケートに左右されず正当な評価をするよう要求。
I 再任用制度(再任用短時間勤務職員)について
①再任用希望者(新規・更新)の意向を正確に把握し、市教委とのヒヤリングにおいては、その意向を充分に伝えられたい。また、該当職員の配置校校長とのすり合わせを丁寧にされたい。 →確認する。
②再任用短時間勤務職員は、「再任用制度について」(平成26年10月1日付)において、「4職務内容等」の項に『短時間勤務職員は担任等の常勤を前提とした業務は担えない』と明記されており、昨年度、市教委とも確認している。この方針に従って、適正な配置をするよう、市教委に伝えられよ。
(組合)原則に則り配置していくよう要求。
③再任用短時間勤務職員(週23時間15分勤務を希望する再任用職員)は、原則3日間勤務である。4日間勤務については、本人の了解が大前提であり、強制はないことを確認されたい。 →確認する。
J、男女休養室、理科室、家庭科室、算数教室にエアコンを設置すること。
→引き続き要求していく。
K、労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と事前協議をするという原則を再度確認されたい。 →確認する。
(志 摩)