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教職員課交渉報告

2014年10月12日掲載

抗 議!
教職員課が山田組合員の「戒告処分」取り消しへの 謝罪文を反故。高槻市教委が地教行法38条等に違 反したことは重大である。きちんと謝罪をせよ。

教職員課交渉報告(7月14日)

事前折衝において、勤務条件に関わって指導課にも関係する部分があるので、交渉に同席するよう要求したが、実現しなかった。指導課に関係する「勤務条件に関わる事項」は、指導課に伝える よう要求した。

B.人事委員会裁定について
大阪府人事委員会は、3月24日付で「平成24年大人委(不)第4、5号事案」の「裁決書」を双方に送達し、「戒告処分」の取り消しが確定した。

(1)3月31日、高槻市教育委員会は教育指導部名で「本市小学校元教諭の戒告処分の取り消しに係る報道について」との文書を市会議員に向けて配布した。その中で「当時の事務手続きについて、問題であるという認識はございませんでした」と釈明している。もしも「問題であるという認識がなかった」で済まされるのであれば、違法行為を犯したが「知らなかったので仕方ない」と言うに等しい。高槻市教委が地教行法38条等に違反した内申手続きが原因で戒告処分がなされたのであるから、高槻市教委に重大かつ明白な瑕疵があったことは明らかである。また高槻市においては、府費負担教職員に係るすべての懲戒処分が今回と同様、高槻市委員会の議決なしに教育長の専決決裁による内申によって懲戒処分がなされていたと疑わざるを得ない。処分内申の専決決裁を行った一瀬武教育長は当該組合員はもとより当組合に対して直接謝罪し、謝罪文書を直接手交することを要求する。

(2)人事委員会裁定において、再任用の取り消しが撤回されなかったことは、前提としての懲戒処分が取り消され、消滅したのであるから、不当である。不起立だけで免職になることはありえないし、できない。また、再任用について新たな採用だからという理由で、再任用合格取消しを認めたことは、行政の判断を追認するだけのもので不当というしかない。高槻市教委は山田さんの再任用の取消を撤回するよう大阪府教委に要望を上げられたい。

◆謝罪の件で教職員課と3回の話し合いをし、謝罪文のすり合わせをしてきたにもかかわらず反故にされたこと・再任用取り消しについて、強く抗議した。
◆山田さんの人事記録カードが、人事委員会の裁決が出てから3ヶ月余 り経過しているにもかかわらず訂正されず、処分の記録がそのまま記 載されている。これは違法状態である。
市教委回答(以下同)→違法状態を謝罪し、速やかに手続きをする。

◆教育委員会議事録の訂正について
 教育委員会に訂正の報告をすべきである。以前は委員会議決。1997年~2012年16年間の9件は教育長専決、それ以降は再び議決。経過を報告するべきである。
→どう対処するか、速やかに考える。その結果を組合に知らせる。

◆途中から専決になった理由を調べて報告することについて
 議事録を調べる等して、その理由を組合に報告すると約束していたにもかかわらず、履行しなかった。
→もう一度、できる限り調べて、組合に報告する。

D.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短制度の遵守、追求のため、学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームを市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。
(2)市教委は、学校内の業務削減に向けて、業務量削減基準を作られよ。
・課長は、「新年度には方針を出す」と回答されたが、どのような方向で方針を作ろうとしているのか、進捗状況を報告されよ。
・指導課と話を始めていると前回交渉時にうかがっているが、業務量削減基準についての進捗状況を報告されよ。

→業務削減には、「人を増やす、35人学級、常勤を増やす、パソコンの活用で業務の効率化を図る」こと等で対応していく。具体的なプログラムを提示する。

◆指導課が管轄の小中連携や体育的な大会等で会議や土日出勤が増え、時短制度に反する現状がある。教職員課から、指導課や校長に対して指導する事。あまた、指導課も同席する場も設定するよう要求した。

E.再雇用制度及び高齢者部分休業について
(2)「休業日代替」の在り方について 
今年度、高齢者部分休業取得組合員の休業日代替が週3日(週23時間15分)勤務の再任用職員で充当された。昨年度まで「時間講師」で配置されていたために生じていた「教育配慮上の不都合」が緩和された。しかし、今年度配置された再任用職員は、「担当が支援学級」であることや「高齢者部分休業取得組合員の休業日が木・金曜日」であることを、昨年度末に校長から電話が入るまで全く知らなかった。そのため、支援学級担当となることに充分納得できなかったようである。また、高齢者部分休業取得組合員の休業日の金曜日に出勤とはならず、高齢者部分休業取得組合員の「休業日代替」とはなっていない。そのため、現場では人的な配置が偏り、不都合が生じている。今回の措置は、交渉で教職員課が「再任用希望者に対しては、ていねいなヒヤリングを実施する」と回答していることに反しており、現場に混乱をまねいた。以下の2点を要求する。
①再任用希望者や配置校に混乱をまねかないよう、再任用希望者に対する「ていねいなヒヤリング」を実施すること。
②高齢者部分休業取得組合員の勤務校において、人的配置の偏りで生じた不都合を少しでも解消するため、支援員の勤務日増・支援員増員・非常勤講師配置など、何らかの配慮を直ちに行うこと。
→不都合が起きた原因をはっきりさせ、今後不都合が起こらないようにしていく。
 当該校の管理職と話をして、教職員課として何ができるか 考える。

F.休憩の保障と勤務実態調査関係
(2)これまで実施されてきた退勤調査は、「出」退勤調査ではなく、また一部の学校の調査であるため不十分である。今年度は、休憩時間取得実態調査を含め、教職員の超過勤務実態を明らかにするために、全学校の超過勤務実態調査を実施されたい。
→実態調査は、「パソコンに各自が入れる」という方向で考えている。

G.評価育成システムに関して
(2)授業アンケートの以下の問題点についてどのような解決策をとられているか答えられよ。
①15歳以下の個人情報収集には本人の承諾と保護者の了解がいるが、了解をとっていないことについて。また、対象者(児童生徒)が反対する保障をしていないことについて。
→未成年については条例に規定がない。保護者に文書で通知をだしている。
 条例上問題がないか法務課とも検討している。

②前回交渉時に、「アンケートは、集約したら授業者の個人情報」と貴市教委は回答されたが、授業者の承諾をとらずに、管理職がデータ化・評価していることについて。
→パソコンでのデータ処理については、法令上問題がないか保護条例審議委員会にかけている。

③アンケートを正規の授業時間に子どもに書かせていることは学習指導要領違反であることについて。
→一斉実施は、府のてびきにある。

④前回交渉時に、個人情報保護条例を勉強し直す」と市教委は言われたが、どのように研究されたか伺いたい。
→高槻市個人保護条例に違反していない。
◆組合としては教職員課の回答に納得できない。別の機会を持って、保護条例に基づいて再検討するよう要求した。

H.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(2)児童生徒の安全確保を第一に、労働基準法に基づく適法な休憩時間を付与するために交代勤務が可能な引率人員の増員をはかること。市教委として何ができるか答えられたい。
◆次回の交渉で、具体的提案をするよう要求した。
(末廣)