2013年12月15日掲載
定例の予算要求書を提出しました。
A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉を履行されたい。
B.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短制度の遵守、追求のため学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームを市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。
・「実態がわかりやすい調査を考えている」というご決意を7月に伺ったが、どこまで貴教職員課の取り組みが進んだのか?
(2)市教委は、学校内の業務削減に向けて、業務削減基準を作られよ。
・(1)と同じく、7月からの進捗状況を伺いたい。
C.再雇用制度及び高齢者部分休業について
◆「高齢者部分休業」について
(1)「高齢者部分休業」について、2013年2月6日の交渉で確認された以下の点について再確認されたい。また、校長にいつ、どんな形で指導されているのか明らかにされたい。
①申請の承認について・・●府教委に対して、希望者は無条件に取得できるよう働きかけること。●校長の恣意性を排除し、無条件で承認するよう校長を指導すること。
②休業日に関して・・●休業日を配慮した学校行事等の計画をするよう校長を指導すること。●行事等が行われた場合は、校長は高齢者部分休業取得者には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底するとともに、高齢者部分休業取得者が職場の同僚に気兼ねしないで済む「適切な配慮」のもとに学校運営を行うよう指導すること。●勤務せざるを得ない場合は「振替で対応」し、「振替」が授業時間にかかる場合は、充分な補充体制をとるよう管理職を指導すること。●公務災害の扱いは通常の職員と同じであることを確認すること。
③「介護休暇」「病気休暇(休職)」に関して・・●それらの取得に関しては、通常の職員と同じ扱いであることを確認すること.●その場合、代替者の処遇については、不利益にならないよう府教委に働きかけること。
④授業時間及び校務分掌の業務量について・・●校務分掌及び授業時間については、出勤日数に案分された業務量にとどめるよう校長を指導すること。
⑤取り消しについて・・●校長の恣意性を排除し、休業者本人の希望がない限り、あり得ないことを確認すること。
(2)「休業日代替」の在り方について
①休業日代替が「時間講師」で配置されているが、小学校現場では不都合が多い。貴教委は、より現場実態に合った「休業日代替」に改善するよう、府に働きかけられたい。
②高齢者部分休業取得組合員の休業日代替を週3日(週23時間15分)勤務の再任用職員で充当されたい。
(3)個別の問題については、組合と協議すること。
◆「再任用制度」について
(1)再任用制度について2013年2月6日の交渉で確認された以下の点について再確認されたい。
①非勤務日に行事等が行われた場合は、再任用職員には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底し、再任用職員が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」のもとに学校運営をするよう管理職を指導すること。
②非勤務日に再任用職員が勤務せざるを得ず、振替が授業時間にかかる場合は、充分な補充体制をとるよう管理職を指導すること。
③非勤務日に勤務して、「公務災害」に該当する事由が惹起した場合、身分上通常の職員と同じ扱いである事を確認すること。
④再任用短時間勤務職員が「介護休暇」や「病気休暇(休職)」を取得する場合、身分上通常の職員と同扱いである事を確認すること。
(2)再任用制度のルール作りについて
①再任用募集の希望調査にあたっては、新規・更新全ての再任用希望者に対して高槻市独自の「意向調査」を実施し、再任用希望者の意向・希望を正確に把握すること。
ア.希望する勤務時間に関する調査イ.希望する学校名(現任校での任用希望の有無)に関する調査ウ.今後取り組みたい職務内容、具体的な教育実践内容エ.希望調査にあたっては、再任用職員の職務内容に「初任者指導担当」が追加されたことに伴いすべての職務内容を事前に周知すること。
②勤務時間・勤務場所・職務内容に関しては本人の希望を最大限尊重すること。とりわけ短時間勤務再任用職員が希望する週あたりの勤務日数や勤務場所については、本人の希望を最大限尊重すること。
③来年度から週4日(31時間)勤務が新規の再任者についてはなくなるが、23時間15分勤務を希望する再任者については、本人が希望する週あたりの勤務日数を尊重し、それに反する勤務日数を強制しないこと。これを校長にも強く指導すること。
④高齢者部分休業者の休業部分代替を、希望に基づき3日間(23時間15分)勤務の再任用職員で充当するよう府に働きかけられたい。
⑤週3日あるいは週4日(23時間15分)勤務の再任用職員が学校に1名しか配置されない場合は、原則「定数外」として別途定数管理するよう府教委へ要望すること。
⑥2012年度の人事日程の情報を提供されたい。
(3)再任用制度変更に係る勤務条件に関して
週31時間勤務の廃止に反対するとともに、本人の勤務形態(勤務条件)についての意向を反映する保障のない理不尽な再任用制度見直しに反対する。この件に係る諸課題について誠意ある回答をされたい。
①来年度、週23時間15分勤務を希望する再任用職員の勤務日数(週3日あるいは週4日)については、本人の意向を尊重すること。
②府教委は、「週3日勤務か週4日勤務かは学校事情で決めるので、本人は希望できない」としている。「学校事情」とは具体に何を指しているのか明らかにすること。
③週23時間15分勤務で週4日勤務の場合(6時間×1日、5時間45分×3日間の勤務時間の割振り)における休憩時間及び年次有給休暇について明らかにすること。ア.1日の勤務が6時間以下であるので労基法上の制約はないが休憩時間をどうするのか。イ,6時間を超える勤務があった場合、校長は休憩時間を付与しなければならないがどの時間帯に休憩時間を保障するのか明らかにすること。ウ,年休取得はどうなるのか。また、次年度への繰り越しをどうするのか。
④週23時間15分勤務で週4日勤務の場合、例えば8時30分始業なら14時15分(あるいは14時30分)に勤務が終了する。実質的に校務分掌や学年所属・学年分掌を持つのが困難になるなどの問題解決について明らかにすること。
⑤週4日勤務の再任用職員(6時間×1日、5時間45分×3日間)は、時間講師のような働き方にならざるを得ないと思うが、服務監督権者としての貴教委の見解を問う。
(4)再任用職員の個別の問題については組合との協議を継続すること。
D.病欠者の実態
2013年度の市内在職者の疾病による病欠・休職・退職、及びそのうちの精神疾患(精神疲労)に伴う病欠・休職・退職の実態を明らかにされたい。また、管理職・首席教諭の希望降格者数、正式採用されなかった新任教員数も明らかにされたい。
E.労働安全衛生法の実施及び休憩の保障と勤務実態調査関係
(1)2013年度の産業医の健康相談の実績データーを示されたい。市教委は健康相談が少ない原因をどのように把握しているか答えられたい。また、職員の健康維持のために早急に面接指導の体制を確立されたい。
(2)市教委は休憩時間試行時(2002年度)に休憩時間取得実態調査をしたきりで、その後一度も調査をしていない。職員の超過勤務実態を明らかにするため、組合が長年要求してきた休憩時間取得実態調査を含めた超過勤務実態調査を為されたい。
(3)労働安全衛生法改正後、一度はその実施を約束しながら、その約束を破り、市教委は労働安全衛生組織を設置していない。これは労働安全
衛生法違反であり、早急に労働安全衛生組織を確立されたい。
F.評価・育成システム関係
(1)大阪府が不当に導入した授業アンケートは、保護者・児童生徒と教職員の分断をあおる結果をまねき、教職員の教育へのモチベーションを下げ、学校教育に有害である。評価育成システム・授業アンケートの実施撤回を要求する。授業アンケートは、『児童生徒・保護者の個人情報であり、また、教員の個人情報である』そして、個人情報の収集は、高槻市個人情報保護条例で『第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。2、前条の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げる場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。(1)本人の同意があるとき。(2)法令又は条例の定めがあるとき。(以下省略)』また、『第10条 実施機関は、個人情報の収集等の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内若しくは実施機関相互での目的外使用をし、又は実施機関以外のものに個人情報の外部提供をしてはならない。2 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用等をすることができる。(1)本人の同意があるとき。(2)号令又は条例の定めがあるとき。(以下省略)』と規定されている。高槻市個人情報保護条例は、個人情報の収集に関して、【その収集目的を明確に告知すること】を義務づけている。しかし、今年度実施した授業アンケート収集に先立って校長が出した保護者向けの「説明文書」には、授業アンケートを収集する目的の一つである『勤務評定の資料として、教職員の処遇に反映するため』という文言が入っていない。これでは、同条例をクリアしたとは言えず、『適切に実施している。』ことにはならない。高槻市個人情報保護条例第9条「収集目的の告知」および第10条で制限している「目的外使用」には当たらないとする根拠を示すこと。
(2)苦情審査会の対応の質を向上されよ。
(3)評価結果の賃金・処遇への反映の撤回、二度の締め切りを守らなければC評価になり、賃金に影響する非利益の撤回、自己申告票未提出者が受ける不利益の撤回を府教委に具申すること。
(4)自己申告票の作成・提出は、職務の一環とされているが、自己申告票の提出は、職務命令的な強制をもって行うべきでなく、あくまで主体的・自主的なものであることをあらためて確認すること。
(5)昨年度の苦情件数、苦情対応の終了期間について明らかにすること。
(6)評価育成システムに関わって問題が生じた場合、随時組合と協議をすること。
G.勤務場所を離れた研修について
教育公務員特例法22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中において今後も変更がないことを確認されたい。
また、それ以外においても変更がないことを確認されたい。
H.週休日服務の振替に関して
2004年度大阪府「週休日における教職員の教育活動等に係る服務の取扱いについて」の通知の運用については、昨年度2013年2月6日の交渉の場で確認された、以下の(1)~(6)までの再確認をされたい。
(1)業務の拡大につながらないこと。
(2)一方的に命じるものではなく、参加者の同意が必要であること。
(3)「週休日に行われた教育活動等」については、別の日に振り替えられねばならないこと。
(4)「週休日における教育活動等に係る実施報告書」の作成・管理の徹底をはかり、事前に振替日程の設定が確実に為されること。
(5)対象となるのは教職員(講師も含む)であり、若特・特嘱職員も含めて、この制度を管理職に都合良く利用させてはならないこと。
(6)これに関わる服務が週休日(非勤務日)においてである以上、「評価・育成システム」の「評価」対象ではなく、システムとは無関係であること。
I.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
今までの交渉の場(2013.2.6)で確認された、以下の(1)~(10)までの再確認をされたい。また検討課題として残された(11)~(12)について回答願いたい。
(1)宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りは、規則に基づいたものであり、事前に校長が教職員にその旨周知させ、教職員の意向を汲みながら校長から割り振りをおこなうものであること。
(2)1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」を、1日の「勤務を要しない日」と1回の「半日勤務日」とする(合計は1、5日)という事であったが、今後も変更がないこと。
(3)2004年6月10日交渉時、「労基法により休憩時間の翌日繰り越しはできない。」と回答された。それにつき休憩時間が翌日に繰り越さないよう、各職員に宿泊行事中に休憩時間の割り振りをし、休憩時間を取らせる義務を履行するように校長を指導すること。
(4)2005年度9月から割り振り期間が後8週から16週までと変更された。過重労働から来る心身保護のための回復措置であり、本来なら当たり前の最低8週目までに取れるよう校長を指導する事。
(5)宿泊行事の深夜の仮眠時間について
休憩時間や勤務時間が割振られていない時間については拘束時間外であり、当然職員が自由に利用できるものである。仮眠時間を自由裁量で過ごしてよい。(2008年1月31日交渉時の確認)
(6)勤務を解く時刻を、実態に応じて明確にすること。
また勤務を解いた後は、管理職の責任において宿泊行事を遂行すること。
(7)(3)(6)に関しては、校長が義務を履行したか、市教委が事後に点検・確認をし、教職員の健康維持の徹底を図ること。
(8)正規の勤務時間以外において急遽勤務した場合に夜間勤務手当は支給されないが、児童・生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務で正規の勤務時間以外に3時間以上従事した場合には、教員特殊業務手当(3時間以上6時間未満3.000円、6時間以上6,000円)の支給対象になることを校長及び各学校に対して周知すること。
(9)妊産婦(妊娠中の女性又は出産後1年を経過しない女性)および就学前の子どもの育児を行っている職員、家族の介護を行っている職員については、労基法第66条(時間外労働、深夜労働、変形労働時間制の適用を原則禁止)に抵触することなく、育児・介護休業法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法という。)第7条の趣旨に基づき、宿泊を伴う引率業務を命じないことを原則にして運用するよう校長および各学校に対して周知するとともに指導すること。ただし、本人が希望する場合は、個別の事情に十分配慮して宿泊行事への参加を判断すること。
(10)夜間勤務手当(午後10時から翌日午前5時までの正規の勤務に対して1時間につき時間単価の125%を支給する)は勤務が15時間30分を超えると支給されない。実勤務が15時間30分を超ないよう校長を指導すること。
(11)児童生徒の安全確保を第一に、労働基準法に基づく適法な休憩時間を付与するために交代勤務が可能な引率人員の増員をはかること。
(12)2012年2月7日、及び2012年8月30日の市教委交渉時に、「勤務時間の割振りに関する実態調査の実施について、平成24年度は検討する」との回答を得た。今年度は速やかに実態調査を実施すること。また実施にあたっては、休憩時間確保に向けた取り組みをはじめ勤務時間の割振りと割振り変更の在り方ならびに夜間勤務手当など学校現場に資する内容とされたい。
(調査項目)①勤務時間の割振り(休憩時間を含む)。②別の勤務日への割振り変更(勤務を要しない日などの扱い)。③週休日の代休措置。④休憩時間の明示の有無および取得状況。⑤夜間勤務手当の請求時間数。
J.学校警備員の昼休憩問題について
(1)小学校学校警備員の昼休憩中の警備は、職員への「お願い」で対応するのではなく、カメラ付きインターホンでの対応とするよう指導されたい。
(2)学校警備員配置に対する2014年度の方針を明らかにされたい。
K.夏期休業中の勤務について
教職員の夏期休業中の勤務については、従来からの市教委回答「格段の理由が無く勤務を強制すべきものではない。また、『日直・宿直』の復活ではない。」を再確認されたい。
L.学校環境衛生について
高槻市内の教育関係諸施設において、安全な環境が整えられているのか、次の点についてデータ等を示して明らかにされたい。
(1)1965年~80年に建築された市立小中学校の校舎11棟で施工不良工事があったと新聞報道されたが、その不良工事が起こった経過・原因・業者の責任等につき答えられたい。また、今後の対策工事の予定・業者への賠償請求等について答えられたい
(2)校舎等の耐震化について・・2013年度に校舎の耐震化がなされた学校名と、2014年度の計画。また、市内全校の耐震化終了予定。
(3)校舎の老朽化への対応策について・・①2013年度に校舎の老朽化対策がなされた学校名と、2014年度の計画。②第三者機関の診断結果の公表と、それに基づく対応策。
(4)児童更衣室について・・前回、「プールが校舎から離れている学校については、プール用更衣室・便所が一定整備された」ということであり、「他校については今後の課題」と回答された。「今後の課題」の方針をお聞かせ願いたい。
(5)理科室、少人数授業教室、家庭科室等の特別教室に、エアコンを早急に設置されたい。
(6)昨年度より、夏休み5日間の水泳指導日が設定され、入水日が増加した。子どもの健康を鑑み、プール給水を2回に戻されよ。
(7)回収された実験用セラミック金網について・・①総務課は、一昨年度明けに回収された実験用セラミック月金網(以下金網)のアスベスト含有率、その該当校、その他の学校の金網の処分について、全小中学校と保護者に情報公開されよ。②ナリカ製金網(磐手小 8枚)には、トレモライトが17%、ケネス製金網(6校該当、90枚)には、トレモライトが20%弱それぞれ含まれていた。これはJIS企画の0.1%未満を大きく上回る。市教委は、トレモライト含有における健康被害の可能性を調査されよ。
M.休養室関係・・職員の健康を守るため、「休養室」に早急にエアコンを設置すること。
N.組合事務所・・組合結成以来、長年に亘り組合事務所の貸与を求めてきたが、未だ具体的措置がない。他組合同様に組合事務所を至急貸与されたい。この市教委の対応は組合差別と考える。
O.教育施策相談員について・・市教委は、地教行法第19条の8による教育施策相談員とその窓口を、広くわかりやすい形で明示されよ。