学労ネット

高槻市教委としての主体性は??
「検討する」=「何もやらない」高槻市教委!!

2013年2月17日掲載

教職員課交渉(2013.2.6)報告


 今回は、前回交渉での約束が履行されていない「O」をトップに交 渉。重点項目としたものを中心に報告します。(《 》内は組合の要求等、「→→」が交渉の結果です。)時短を追求しようとする時、何をして、どう進めていくのか具体的な方策が全く示されない。授業アンケートは、下りてきたものを受け入れるだけで、市教委としてどう考えるかという姿勢が全くない。「検討する」がいつまで続くのか?市教委の主体性、誠意のなさとの闘いが続きます。(末廣)

O.教育施策相談員について
 市教委は、地教行法第十九条の8による教育施策相談員とその窓口を、広くわかりやすい形で明示されよ。
《前回の交渉で確認したにもかかわらず、市教育委員会事務局組織規則に「相談に関すること」とのみ付け加えただけであった。「教育施策」の文言もなく、市民がそのページを見つけるのは不可能。再度、「広くわかりやすい形で明示」するよう要求した。》
→→(交渉結果。以下同)検討して、その結果を知らせる。

B.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短制度の遵守・追求のため、学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームを、市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。
(2)市教委は、学校内の業務量削減にむけて、業務量削減基準を作られよ。

《超過勤務時間、病休者数が増大している事をデータを使って説明。指 導課と話をし、プロジェクトチーム立ち上げや勤務実態調査等、時短 を進めるための具体的な方策を示すようせまった。》

→→時短が必要という認識を持って、制度を進める。次回交渉時に、指導課長との話し合いの進捗状況を知らせる。

C.再雇用制度及び高齢者部分休業について
 ◆「高齢者部分休業」について
(2)「休業日代替」の在り方について
 ①休業日代替が「時間講師」で配置されているが、小学校現場では不都合が多い。貴教委は、より現場実態に合った「休業日代替」に改善 するよう、府に働きかけられたい。
②高齢者部分休業取得組合員の休業日代替を週3日(週23時間15分)勤務の再任用職員で充当されたい。

《「休業日代替を週3日(週23時間15分)勤務の再任用職員で充当」をずっと要求してきた。今年度も②についての追求を要求した。》

→→今年度、府からの「申請についての通知」にこの点についての新たな文言が追加されていないか調べ、組合に知らせる。(注)府教委の新たな指示が来ている。

◆「再任用制度」について
(3)再任用制度のルール作りについて
①再任用募集の希望調査にあたっては、新規・更新全ての再任用希望者に対して高槻市独自の「意向調査」を実施し、再任用希望者の意向・希望を正確に把握すること。

→→校長が、ヒヤリング等で、再任用希望者の意向を把握し、納得のできるかたちをめざす。

F.評価・育成システム関係
(1)大阪府が不当に導入した授業アンケートは、教職員の教育へのモチベーションを下げ、教職員と保護者および児童生徒の分断・対立を あおる結果をまねき、学校教育に何の成果ももたらさない。授業アン ケートの実施撤回を要求する。

《あくまでも「撤回」を要求。しかし、市教委は府の計画の枠内で実施 する方向。今年度の試行実施をふまえて、問題点を検討するよう要望した。》

→→本格実施に向けて、「自由記述欄の削除」「常勤・非常勤講師を対象から外す」については、市として検討する。

(7)自己申告票の締め切りを二回厳守させる事、校長と教頭が二人そろって目標設定指導を勤務時間内に行う事、又、保護者アンケートにかかわる厖大な管理職の業務、校長による全教員の授業参観等、夥しく増える学校業務と、一昨年10月から始まった時短の取り組みと、どのように整合性を持たせるのか?市教委は展望を示し、また校長会・教頭会を指導すること。

→→校長から、実施後の意見等をきいていく。

I.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(8)正規の勤務時間以外において急遽勤務した場合に夜間勤務手当は 支給されないが、児童・生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務で正規の 勤務時間以外に3時間以上従事した場合には、教員特殊業務手当(3時 間以上6時間未満3.000円、6時間以上6,000円)の支給対象に なることを校長及び各学校に対して周知すること。

(9)妊産婦(妊娠中の女性又は出産後1年を経過しない女性)および就学前の子どもの育児を行っている職員、家族の介護を行っている職員については、労基法第66条(時間外労働、深夜労働、変形労働時間制の適用を原則禁止)に抵触することなく、育児・介護休業法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法という。)第7条の趣旨に基づき、宿泊を伴う引率業務を命じないことを原則にして運用するよう校長および各学校に対して周知するとともに指導すること。ただし、本人が希望する場合は、個別の事情に十分配慮して宿泊行事への参加を判断すること。

→→(8)(9)校長および職員にも周知するようにする。

(10)夜間勤務手当(午後10時から翌日午前5時までの正規の勤務に 対して1時間につき時間単価の125%を支給する)の支給要件と実勤 務(勤務の割振り)との関係及び運用について一定の基準を示されたい。

→→勤務が15時間30分をこえないよう、校長を指導する。

(11)2012年2月7日、及び2012年8月30日の市教委交渉時に、「勤務時間の割振りに関する実態調査の実施について、平成24年度は検討する」との回答を得た。実態調査の実施にあたっては、休憩時間確保に向けた取り組みをはじめ勤務時間の割振りと割振り変更の在り方ならびに夜間勤務手当など学校現場に資する内容とされたい。

→→H24年度は実施しない。来年度以降の実施については、引き続き研究していく。

L.学校環境衛生について 
(4)理科室、少人数授業教室、家庭科室等の特別教室へ、
 エアコンを早急に設置されたい。
《特に理科室へのエアコン設置を強く要求した。》

→→認識はしているので、検討していく

(6)回収された実験用セラミック付金網について
①総務課は、昨年年明けに回収された実験用セラミック付金網(以下、金網)のアスベスト含有率、その該当校、また、その他の学校の金網の処分などについて、全小中学校と保護者に情報公開されよ。

《広く市民に開かれた情報公開を要求した。》