2011年7月17日掲載
今年度最初の交渉は、新任校長に替わった南大冠小学校でした。「休憩時間問題」「泊を伴う行事の勤務時間の割り振り」「時短問題」を重点項目としました。
ややもすると校長は、職員に「早く帰ってと声かけしているけどなかなか帰ってくれない・ ・」「振替取って、と言ってもそれぞれの仕事の関係で・・」「初めてだから、知らかった」などと言って責任回避するような発言をしたので、どの項目に関わっても、勤務時間の管理については『校長に責任がある』という大前提を確認し、交渉を進めました。従来からの確認も含め下記の確認が取れました。今後も、働きやすい職場を目指して、地道に交渉を重ねていきたいと思います。 (末廣)
確 認 書
2011年7月1日
A 地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。
確認する。
B 高槻市教育委員会が私たちの問題提起を受け止め、休憩時間の試行を各学校に下ろして今年で10年目となります。
つきまして、休憩時間の試行について以下の点をおたずねします。
(1)休憩時間は労働基準法で、「自由に利用でき」、「一斉に利用でき」、「労働の途中に与える」(3原則)とされています。
今年、南大冠小学校でこの原則が保障されているかどうか、お訊ねしたい。
①校長は、職員に休憩時間を与える責任がある。
②休憩時間明示文書(調理員・校務員・事務員等含む)を渡す
③職員に、休憩時間を取るよう声かけをする。
④現行の休憩時間は、6限目終了時間からの開始になっているので、担任は45分間取るのは不可能で、問題がある。
(2)休憩時間が取得できなかった場合に、その回復措置を講じて頂きたい。
学校現場では「その日のうちに」回復が不可能な場合がありますが、その場合には、どのような措置をして頂けるのかお訊ねしたい。
直近に振り替えをとるよう職員に声かけをする。
(3)a、「快適職場作り(厚生労働省)」に則った休養室を高槻市下の学校に作られるよう、校長会を通じ市教委へ具申されたい。(現状の「休養室」では、更衣室の一部にすぎず、教職員全員が一斉に休憩するのはスペース 的に不可能です。)
来年度に向けて、設備等、市に具申していく。
C、宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振について。
(1)南大冠小学校教職員の宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りの取得実態をどのように把握されているか。
①校長は、職員に宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振を取得させる責任がある。
②なかなか取れていない現状がある。直近にとるよう声かけをする。
(2)1泊2日の宿泊行事の場合も、1日の割り振り可能である事を従来どおり確認されたい。
①確認する。
②宿泊日の勤務時間を決め、勤務をとくことを職員に伝える。
(3)勤務が12時間を越える場合、校長の裁量で振り替えを措置されたい。
確認する。
(4)宿泊行事の際の深夜の仮眠を勤務と考えるが如何か。
実態では勤務になっている。
(5)休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割り振りについて確認されたい。また、(2)(5)の該当者に説明と、健康面からも割り振り日を直近に取るよう勧められたい。
休憩時間の割り振りについて、職員に伝えていなかった。早急に伝える。
D.週休日の服務の振り替えに関して
7年前、「週休日における教職員の教育活動等に係る服務の取扱いについて」の通知が府教育長名で出されたが、貴校の振り替えの実態についてお訊ねしたい。
①校長は、職員に、週休日の服務の振り替えを取得させる責任がある。
②直近にはなかなか取れていない実態ある。職員に声かけをする。
E. 教職員が振り替えや有休休暇がとりやすい環境を作られたい。
管理職が、できる限りクラスに入る。
F、時短について
(1)昨年度10月より時短制度が最も遅く大阪府に導入されました。現在、貴校において時短(特に退勤時刻)がどのように保障されているかお尋ねしたい。
①会議は勤務時間内でする。延びた場合、管理職から、振替をとるように伝える。
②早く帰るよう、職員に声かけをする。
(2)ラーニングSプロジェクトでいろいろな取り組みが始まりつつある。短くなった勤務時間と仕事の増量と、どのように整合されるのか、校長の見解をおききしたい。
Sプロジェクトに関わって仕事量が増加しない方向で、ブロック内の校長と検討する。
H、労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と事前協議をするという原則を確認されたい。
確認する。
I、その他
①卒入学式に関して、教頭に、不用意な発言を慎むよう指導する。
②モラロジー研究会の冊子は、職員にはおろさない。
奥坂小学校 校長交渉 報告
7月12日、学労ネットは、南大冠小に続き、奥坂小学校の鎌田校長と交渉を行いました。奥坂小でも、ラーニングSプロジェクトなどによって増やされていく仕事の中で、短くなった勤務時間をいかに守っていくかが話題になりました。
休憩時間に会議が食い込む時が多い実態があるが、休憩時間の管理責任は校長にあり、適正に休憩時間を職員に与えること。やむをえない時は、振替をとるよう校長がこれからも声かけをしていく等が確認されました。(長谷川)
確 認 書
A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。
確認する。
B.勤務実態について
(2)昨年度10月より時短制度が最も遅く大阪府に導入されました。現在、貴校において時短(特に退勤時刻)がどのように保障されているかお尋ねしたい。
・勤務時間については、管理職に責任がある。会議の精選を考えているが、勤務時間を守れるよう、措置する。
・振替は直近にとれることを教職員に伝える。
(3)休憩時間は労働基準法で、「自由に利用でき」、「一斉に利用でき」、「労働の途中に与える」(3原則)とされています。
休憩時間が取得できず、その日の内に振替も出来なかった場合、どう対処されるか。
・個人懇談や出張などで休憩時間がとれない時、後日振替がとれる事を教職員に伝える。
・会議がない日に早く帰るよう、声かけをしている。
(4)会議等が休憩時間や勤務時間外に入らないよう確認されたい。
何かの事情で時間外勤務があったとき時は、どう対処されるか。
・校長は、職員に休憩時間を与える責任がある。校長は、会議が休憩時間にくいこま ないように努める。
・会議が休憩時間に食い込まざるをえない場合は振替えをとるよう、会議の提案時に教職員に伝える。
C.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(2)1泊2日の宿泊行事の場合も、1日の割り振り可能である事を従来どおり確認されたい。
確認する。
(3)勤務が12時間を越える場合、校長の裁量で振り替えを措置されたい。
確認する。
(4)宿泊行事の際の深夜の仮眠を勤務と考えるが如何か。
子どもを夜中に起こしたり、見回りなど何かあれば、勤務になる。
(5)休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割り振りについて確認されたい。また、(2)(5)の該当者に説明と、健康面からも割り振り日を直近に取るよう勧められたい。
確認する。
E.「再任用制度」について
(1)非勤務日に行事等が行われた場合は、再任用職員には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底し、再任用職員が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」のもとに学校運営をすること。
確認する。
(2)非勤務日に再任用職員が勤務せざるを得ず勤務日の振替をした時、振替が授業時間にかかる場合は、充分な補充体制をとるよう努力すること。
確認する。
(3)非勤務日に勤務して、「公務災害」に該当する事由が惹起した場合、身分上通常の職員と同じ扱いである事を確認すること。
確認する。
(4)再任用短時間勤務職員が「介護休暇」や「病気休暇(休職)」を取得する場合、身分上通常の職員と同扱いである事を確認すること。
確認する。
(5)「評価・育成システム」は単年度毎の制度であり、評価結果を次年度の賃金に反映する制度である。臨時的任用職員や非常勤講師、非常勤職員などの有期雇用職員は、賃金に反映できないので「システム」の対象外とした。同じ有期雇用の再任用職員を「システム」の対象にすることは、『制度上矛盾があることを、府に何らかの形で伝える』よう市に要望すること。
確認する。
(6)勤務時間・勤務場所・職務内容に関しては本人の希望を最大限尊重すること。とりわけ短時間勤務再任用職員が希望する勤務場所については、本人の希望を最大限尊重すること。
人事の動きを事前に把握し、本人に伝える。本人の希望を最大限尊重する。
F.労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と「事前協議」をするという原則を確認されたい。
確認する。