2010年10月9日掲載
9月8日、高齢者部分休業者が休業日に出勤せざるを得なくなった時の校長対応や、日常の過密な勤務実態について、寿栄小校長と交渉を行いました。大きな成果を獲得できました。(志 摩)
申 入 書
高槻市立寿栄小学校長様
2010年 7月14日
学校労働者ネットワーク・高槻
執行委員長 松岡 勲
学校労働者ネットワーク・高槻の申し入れを快くお受けいただき、ありがとうございます。つきましては下記の件についてのご検討をよろしくお願いします。
記
A 地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。
B 勤務実態について
勤務実態(内容・出退勤時間)をどんな方法で確認し、どのように把握されているか。
支援学級児童の朝の迎え・一日の授業計画等(8:10ごろ)は、年度当初からの恒常的勤務時間外の労働となっているが、どう対処されるか。
休憩時間が取得できず、その日の内に振替も出来なかった場合、どう対処されるか。
会議等が休憩時間や勤務時間外にならないよう確認されたい。何かの事情で勤務しなければならない時は、どう対処されるか。
C 週休日の勤務及び 宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(1)回復措置について、寿栄小学校での取得実態をどのように把握されているか。
(2)1泊2日の宿泊行事の場合
・12時間(3半日)の割り振り可能であることを確認されたい。
・職員打ち合わせの後、「勤務終了宣言」をすること。
・支援学級児童の安全確保等で、「勤務終了宣言」の後も勤務が必要な場合、管理職はどう対処されるか。
・宿泊行事における「深夜の仮眠」は勤務であることを確認されたい。
・休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割振りについて確認されたい。
(3)該当者への説明をし、健康面からも割り振り日を直近に取るよう進められたい。また割り振りが授業時間にかかる場合、充分な補充体制を取られたい。
D教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は長期休業中及びそれ以外においても、今年度も変更のないことを確認されたい。
E 夏休みに2半日の職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。※新たな仕事の付加となれば、組合との事前協議が生じる事項である。
F「高齢者部分休業」について
(1)申請の承認について
・校長の恣意性を排除し、無条件で承認すること。
(2)休業日の行事等について
・休業日に学校行事等を計画しないことを原則とすること。
・行事等が行われた場合は、部分休業取得者には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底し、取得者が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」なのもとに学校運営をすること。
(3)休業日の勤務について
・休業者が、勤務せざるを得ない場合はどう対処されるのか。
・その場合、公務災害の扱いはどうなるのか。
(4) 部分休業取得者が「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合、取得者本人及び代替者の処遇はどうなるのか。
(5) 部分休業時間の「代替」の在り方について
・現在は「時間講師」が配置されているが、授業のコマ数のみの勤務のため、遠足等の校外学習や支援学級児童の朝の迎えや六限終了時後の送りには対応できないなど、不都合な面も多い。問題点を把握し、改善に向けて市教委に働きかけられたい。
(6) 授業時間及び校務分掌の業務量について
・3日間勤務で、フルタイム職員と同量の授業時間数・校務分掌を担当するのは、物理的にも精神的にも無理がある。出勤日数に按分された業務量にとどめるよう配慮されたい。
(7)取り消しについて
・校長の恣意性を排除し、部分休業取得者本人の希望がない限りあり得ないことを確認されたい。
G 労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と「事前協議」をするという原則を確認されたい。
◎確認事項(記号は、前記申入書の項目番号と対応)
B勤務実態について
①タイムカードがなく職朝で確認。今後実態を把握できる方向で考えたい。
②8:10ごろからの恒常的勤務時間外の労働は、その分だけ早く退勤してほしい。
③取れない日は、その日の前後の時間で対応してほしい。家庭訪問等でその日に取れない場合は、検討し本人に返答する。
④勤務時間内に終わるよう努力。延長時は職員の同意を得、その都度振り替えられる事を職員に伝える。振替カードを活用して欲しい。
C週休日の勤務及び 宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
①振替届けを利用してもらっている。
②1泊2日の宿泊行事の場合
・12時間(3半日)の割り振り可能である。
・「勤務終了宣言」をしていきたい。
・不測の事態で勤務が必要なケースも出て来るので協力して欲しい、その分 を含めて12時間の割り振りをする
・課題の「深夜の仮眠」について教えて欲しい。実態として認識している。
・休憩時間について、ケースバイケースで考えていく。
③実態はその通りだと思う、努力していきたい。
D教育公務員特例法第22条2項 勤務場所を離れた研修 →→→確認する
F 高齢者部分休業について
①「取得できる方向で人事配置を考える」との市教委の方針に沿うようにする。
②・休業日に学校行事等を計画しないよう、今後も配慮したい。
・部分休業取得者の休業日は元来出勤日ではない。気兼ねしないよう配慮したい。
③・「振替を取る」で対応。管理職から本人への声掛けをしていきたい。振替が授業時間 にかかる場合は、充分な補充体制をとるよう努力したい。
・正規職員と同じ扱いである。
④取得者本人は取れるが、代替者の処遇については市教委へ確認する。
⑤部分休業時間の「代替」の在り方の不都合な面について約束出来ないが,改善に向け市教委へ話をしていきたい。
⑥過渡期でそうならない部分もあるが、来年度は今年度の反省をふまえ、授業時間及び校務分掌の負担軽減を追求したい。
⑦校長の恣意性を排除し、部分休業取得者本人の希望がない限り取り消しはあり得ない。
G 労働条件の変更がある時、労働組合と事前協議する。
本人の不利益にならないように出来ることはしていきたい。