2010年10月9日掲載
教職員課交渉報告(7月14日)
今年度より組合員(各1名ずつ)が「高齢者部分休業」「再任用」という働き方に変わりました。今回は、この2つの制度を重点項目として交渉しました。
◆「高齢者部分休業」に関して◆
(1)申請の承認について
・校長の恣意性を排除し、無条件で承認するよう校長を指導すること
→→(市教委回答。以下同)取得申請が出たら、取得できる方向で人事配置を考える
(2)休業日の行事等について
・休業日に学校行事等を計画しないことを原則とする・行事等が行われた場合、校長は取得者が同僚に気兼ねしないで済む「適切な配慮」のもとに学校運営を行うこと
→→ 校長が勤務日を把握して決めること、「適切な配慮」はいる
(3)休業日の勤務について
・休業者が、勤務せざるを得ない場合
→→ 振替で対応する。
・その場合の公務災害の扱い
→→ 正規職員と同じ扱いで対応する。
(4)「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合は
→→ 正規職員と同じ扱いで対応する。
(5)「代替」は「時間講師」で配置されているが、現場(小学校・支援学級担当)の勤務実態に、対応できていない
→→ 不都合な面はある
(6) 授業時間及び校務分掌の業務量について
・3日間の勤務で、フルタイム職員と同量の業務を担うのは無理がある
→→ 校務分掌では配慮がいる
(7)取り消しについて
・休業者本人の希望がない限り、あり得ないことを確認されたい。
→→ 取消はあり得ない
(8)個別の問題については、組合と協議すること
→→ 了承する。
※今年度、市内中学校において「高齢者部分休業者」と「再任用者(24H)」の2名がセットで(定員1名枠)で配置されたが、府の配置方針として問題はない。人事の組み合わせで小学校でも可能。
◆「再任用制度」について◆
(1)評価・育成システムについて
・再任用職員を「教職員の評価・育成システム」の対象から除外する事。
→→「育成」の立場で必要。
・「自己申告票の作成」及び提出をしなかった場合、翌年度の任期更新をしないことを意図しているのか
→→府の制度なのでわからない、府の担当者から聞いたことがない。
・自己申告票未提出の場合、再任用職員に限って「任期の更新」が問題にされる理由は?
→→ 府の担当者から聞いたことがない。
・2009年9月7日付府教委作成の「再任用制度について」の通知「6.その他の事項」から「任期更新に係る記述」を直ちに削除すること。
→→ 府の制度なので答えられない。
(2) 再任用職員には職務に関わる研修権がある
→→ 再任用にも適正に実施する
(3)非勤務日の勤務
・非勤務日に勤務せざるを得ない場合は?
→→ 振替で対応する。
・非勤務日の「公務災害」の扱い
→→ 正規職員と同じ扱い
(4)「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合
→→ 正規職員と同じ扱い
(5)その他の事項
・勤務する学校で過員が生じた場合、再任用職員をどのように扱うのか
→→ 1年ごとの更新、本人の希望を尊重
・24時間勤務の再任用職員が学校に1名しか配置されない場合は、原則「定数外」として別途定数管理すること
→→ 府の制度なので、できない
(6)再任用職員の個別の問題については組合との協議を継続すること
→→ 了承
今回「高齢者部分休業・再任用」制度についての、初めての交渉であった。確認できた部分もあるが、課題も多く残っている。「高齢者部分休業」における「代替者」、「再任用」における「評価・育成システム」などのように制度全体に係わる問題や、実際に勤務する中での働きにくさから見えてくる課題。少数立場の働き方をしている職員の権利が守られるよう、今後も校長・市教委と話を続けていく必要がある。
(末 廣)