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休憩時間訴訟 不当判決に抗議し、控訴します。

2008年1月12日掲載

 1月9日(水)午後1時10分より休憩時間訴訟の判決言い渡しがありました。北九州、東京、山梨、堺、大阪の仲間の皆さんが傍聴に駆けつけていただき、傍聴者は20名ほどで、「心のノート ガラガラポン」の案内を見た初参加の教員の方もあり、大変心強く感じました。大阪地裁の民事第5部(労働関係の訴訟を扱う部)はこれまで行政当局、企業の側に立ち、原告敗訴の判決ばかり出してきていましたので、実は「私たち、休憩なしではもちません 不当判決抗議 控訴!」の横断幕を用意していったのです。
 予想した通り、「原告らの請求はいずれも棄却する」という敗訴の判決でした。判決後、判決文を入手し、コピー屋に走りました。コピー後、労働者弁護団事務所で先ほどの横断幕を掲げ、判決文の検討会を行いました。判決文は本文A4版68ページの長文でした。判決は、原告らの勤務実態については、休憩時間が取れていない実態の事実認定をしました。しかし、その他の事項(被告校長らの職務命令の認否、休憩時間中の勤務に対応する給与請求権の有無、被告校長らに対する損害賠償請求権の成否、被告高槻市又は被告校長らの休憩時間に関する管理に違法があったか、被告高槻市又は被告校長らの休憩時間に明示、労働基準法第34条の遵守に違法があったか)については、被告側の主張を支持、原告らの請求を否認しました。このような判決内容は非常に不当であり、控訴することを確認しました。その後の記者会見においてもそのように発表しました。
 判決を受け、心底から怒りを感じました。本来、(労働)法のを守らせるための番人であるはずの裁判所が「そうではなかった!」ことへの怒りです。裁判長の顔からはそのような良心の痛みは感じられませんでした。これまで言葉では知っていた「司法の反動化」を実感しました。このように判決結果は非常に不当であり、私たちは控訴します。今後控訴の文書作成作業に入ります。引き続きご支援をよろしくお願いします。(近日中に判決文の抜粋を掲載します。判決文全体が必要な方は郵送しますのでご連絡ください。)