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休憩時間訴訟 上申書

2005年12月3日掲載

成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原  告  松 岡   勲  外4名
被  告  大  阪  府  外8名

上 申 書

2005年11月30日

大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中

原告   松 岡   勲

原告   家 保 達 雄

原告   志 摩   覚

原告   末 広 淑 子

原告   長谷川 洋 子







 10月26日の口頭弁論において、被告高槻市外7名は、原告の証拠申立に対して、特に反対意見がなく、裁判長に「然るべく」(「第8回口頭弁論調書」)との主張であったので、被告高槻市側証人を全員採用していただきたく、上申します。
 高槻市教育委員会は2002年度に休憩時間を試行をしたにも関わらず、2003年度、2004年度、2005年度と試行のまま完全実施できていず、休憩時間取得実態調査も2002年度に実施したのみで、それ以降一切為していない。このことは完全実施できない制度的不備、つまり試行された休憩時間制度では休憩時間を取れないことの表れである。その事実関係を証人尋問で明らかにしたい。
 特に被告校長の証人採用は、被告校長らが原告らを直接監督し、休憩時間の勤務実態把握の任にあり、本訴訟の争点である被告大阪府に対する賃金未払請求及び被告高槻市と被告校長らに対する損害賠償請求の根拠となる休憩時間に働かざるをえなかった事実についての立証の根幹となる故、ぜひとも被告校長らの証人採用を実現していただけますようにお願いします。

 以下、被告校長らに対して尋問したい事項のなかで特に重要な点を例示します。なお、2002年度には原告の勤務校毎に休憩時間取得実態調査があるので、これに基づき該当する被告校長らを尋問する。

<原告松岡関係>
被告竹下校長に対して
1)被告竹下校長は「原告松岡以外の教員は、これらの事務を勤務時間内に休憩時間を使わないで処理している」と言うが、この主張は高槻市立柳川中学校の勤務実態とは相違する。
2)被告竹下校長は「上記情緒障害がある生徒への対応は、養護教諭や心の相談員が専ら行っていた」と言うが、これも事実と相違する。この主張は休憩時間中での上記生徒との原告の対応の事実を否定する虚偽のものである。

<原告家保関係>
1)被告恒岡校長に対して
被告恒岡校長は、「他学年の『いじめ・不登校』の課題をどう克服するか等の臨時校内研究会が何度も持たれ、毎日の教材準備、学年行事・学校行事の準備に休憩時間を当てざるを得なかった実態であったこと」を否認しているが、これは事実と相違する。
2)被告中井校長に対して
被告中井校長の「不知ないし争う」、あるいは「すべて争う」とした「T・T授業の準備・点検、及び、5・6年(2学年)にわたる理科実験の準備・後片付けに要する具体的な時間計算の合理性」について。被告中井校長の主張は、このことの処理に休憩時間を使わざるを得なかった事実と相違する。

<原告志摩関係>
被告高浜校長に対して
1)被告高浜校長は、組合による校長交渉の席でも文書明示を求めたにも拘らず、被告校長らの中でただ一人、2003年度の休憩時間の文書明示を為さなかった。これは職務怠慢であり、なぜ他の校長が為しているにも拘らず、休憩時間施行の根幹となる文書明示を為さなかったのか。
2)原告の休憩時間中の情報主担者会議出張に伴い、被告高浜校長が主張する「学校側は6時限目を空きにする等、休憩時間の取得のための配慮」が、いつ・いかなる形でなされたのか。

<原告末広関係>
1)被告佐竹校長に対して
 NIEの取り組みは校長の黙示の命令下にあること及び休憩時間におけるNIEの取り組みの実態に対する被告佐竹校長の主張は事実と相違する。
2)被告大西校長に対して
・休憩時間における課題のある児童に対する原告の取り組みの実態についての大西校長の主張は事実と相違する。
・長谷川教頭の長期病気休暇により、職員室での電話対応で原告の休憩時間が奪われたことに関する被告大西校長の主張は事実と相違する。

<原告長谷川関係>
被告山口校長に関して
1)2004年度から実施された「大冠タイム」(授業時間内の補習)を、被告山口校長は2002年度・2003年度に「実施していた」と事実誤認。そのことは両年度に放課後の休憩時間中に原告がクラスで補習していた事実と相違する。
2)2003年4月初めから7月14日の「脅迫電話事件」発生時まで、原告はたびたびクラスで補習をしていたが、「脅迫電話事件」以降、校内で補習禁止になった事実を、被告山口校長は2003年度は4月初めから放課後学習が禁止されていたと誤認しており、事実と相違する。

以上