2005年12月3日掲載
平成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原 告 松 岡 勲 外4名
被 告 大 阪 府 外8名
「証拠申出に対する意見」(被告大阪府)への反論
2005年11月30日
大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中
原告 松 岡 勲
原告 家 保 達 雄
原告 志 摩 覚
原告 末 広 淑 子
原告 長谷川 洋 子
原告は、被告大阪府の平成17年10月25日付の「証拠申出に対する意見」(以下、「被告大阪府意見」)について、下記の通り反論する。
記
第1 「被告大阪府意見」に対しての反論
本件訴訟に取って、証人松岡典博の証人尋問は必要不可欠と考えるので、反論を述べる。
第2 理由
1)「被告大阪府意見」3ページ7行目~11行目では、「上記・の立証趣旨は、一般論にすぎないとともに、その内容も、大阪府教育委員会の各市町村教育委員会に対する休憩時間に関する指導が休憩時間取得を阻害した事実というように、主張自体が不明であるとともに、これまでの原告らの主張との関連が明らかでない事項であり、被告大阪府に対する本件請求との関係性は認められない」と言う。
しかし、被告大阪府に対する休憩時間未払賃金請求と被告高槻市への損害賠償請求とは相互関係をもつものである。被告大阪府は2003年度より休憩時間・休息時間完全実施3ヶ年計画を提示し、各市町村教委への指導を為した。一方、被告高槻市教委は大阪府より1年早く、原告らの所属する組合の要求を受けて、2002年度より休憩時間の試行をした。ところが、大阪府の試行は2005年度完全実施の予定であったが、未だ大阪府教委の管轄にある府立学校においてすら完全実施が為されていない。大阪府下市町村立学校の試行状況も不明のままである。高槻市教委も試行4年目である2005年度も試行のままであり、試行した休憩時間制度の改善や手直しを為さず、休憩時間取得実態調査については2002年度以外には実施していないままである。高槻市教委は大阪府教委の完全実施がいつ為されるかの様子見をしており、待機・対応待ちの姿勢である。従って、大阪府教委の各地教委への不充分な指導が、原告らの「休憩時間取得を阻害」しているのである。
2)「被告大阪府意見」3ページ12行目~14行目では、「上記・の立証趣旨は、給特法の解釈に関す事項であり、証人松岡典博に対する証人尋問によって立証すべき事項ではない」と言う。
しかし、本件における休憩時間未払賃金請求と損害賠償請求とに関わって、給特法の趣旨、限定4項目とそれ以外の勤務に対する時間外勤務手当の支給の是非に関する法的解釈とはこれまで口頭弁論で重要な論点であった。また、証拠調べの段階で、この論点から「給特法」の規定と大阪府の給与支給実務との関係を検証するべきであると考える。
高槻市教委が服務監督権を持つ被告校長らは、日常的に原告らの休憩時間の勤務を含む勤務時間管理に責任を負っており、校長がどのように休憩時間の勤務実態を把握しているか、または、把握していないかは、原告らの給与支給者である被告大阪府と関係する。被告大阪府が被告校長らのどのような勤務実態把握によって給与を支給しているかが、本件訴訟の大阪府への未払賃金請求と関わるのである。
3)よって、原告らが証拠申立をした証人松岡典博に対する証人尋問は、本件請求と密接な関係にあり、証人採用を強く申し出る。
以上