2005年10月15日掲載
平成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原 告 松 岡 勲 外4名
被 告 大 阪 府 外8名
検証申出書
上記当事者間の平成16年(行ウ)第50号賃金等請求事件について、原告の主張を立証するため、下記文書の検証を申し出ます。
2005年10月12日
大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中
原告 松 岡 勲
原告 家 保 達 雄
原告 志 摩 覚
原告 末 広 淑 子
原告 長谷川 洋 子
記
1、託すべき事実
訴状記載請求の趣旨第1項、第2項記載の事実。
2.託すべき目的物
(1)大阪府高槻市川添1丁目1番地5号の高槻市立柳川中学校の男子休養室及び女子休養室
(2)大阪府高槻市上土室町6丁目10番地1号の高槻市立土室小学校の男子休養室及び女子休養室
(3)大阪府高槻市竹の内町60番地1号の高槻市立竹ノ内小学校の男子休養室及び女子休養室
(4)大阪府高槻市天川町42番地2号の高槻市立大冠小学校の男子休養室及び女子休養室
3、検証によって明らかにしようとする事項
原告松岡外3名の2002年4月から2004年3月までの勤務校において、労働安全衛生法第71条の2、「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない」の内の「3、作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備」にもとづき、休憩時間を明示された教職員全員が、休養室において適正に休憩を取得できない事実。
(原告家保達雄が2004年まで勤務した高槻市立庄所小学校は、2005年3月末に廃校となり、検証が不可能になりましたので、申し出ませんでした。)