2005年10月15日掲載
平成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原 告 松 岡 勲 外4名
被 告 大 阪 府 外8名
文書送付嘱託申立書
上記当事者間の平成16年(行ウ)第50号賃金等請求事件について、下記文書の送付嘱託を申し立てます。
2005年10月12日
大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中
原告 松 岡 勲
原告 家 保 達 雄
原告 志 摩 覚
原告 末 広 淑 子
原告 長谷川 洋 子
記
1、文書の表示
(1)2005年1月7日付の大阪府教委の休憩時間・休息時間の取得実態調査(甲57号証)に関わって府下各市町村教委から提出された調査票「休憩時間・休息時間の取得状況について」。
(2)上記の調査に関わって出された2005年1月19日付の注記(甲57-4号証)を削除した通知(2005年8月末頃)。
2、文書の所持者
大阪府教育委員会教職員企画課
3、証すべき事実
(1)は本件訴訟における休憩時間が取得出来ていない事実の立証に欠かすことの出来ない実態調査であり、また、(2)はこれまでの大阪府教委の「休憩時間の一斉付与除外の後に分割付与は法的に認められない」とした見解を覆したもののようであり、休憩時間の保障に関わって重要な通知であるので文書嘱託を申し立てます。