2012年7月10日掲載
昨年度の中学校教科書採択に関する情報公開(部分公開、実質は非公開)について、高槻市情報公開審査会に異議申立をしていましたが、2012年7月4日付で「答申」が出ました。異議申立人の主張をほとんど認めたもので、2年先の中学校教科書採択に有効な武器となります。「答申」を受けて、高槻市教委に「要望書」を出しました。(松岡)
教科書採択に関する情報公開審査会「答申」は次のPDFをご覧ください。
要望書
2012年7月6日
高槻市教育委員会
教育長 一瀬 武様
学校労働者ネットワーク・高槻
執行委員長 松岡 勲
2012年7月4日付「異議申立に対する決定について(答申)」(高情審答申第62号、以下「答申」という。)に関わって、今後の教科書採択に関わる情報公開について、答申の趣旨にそって運用されますように以下の要望をいたします。
「答申」の「第1 当審査会の結論」は、「高槻市教育委員会が行った本件処分のうち、「答申(案)」を非公開とした部分に係る決定は妥当であるが、その余の部分は公開すべきである。」としています。
さらに公開すべき内容として、「第3 当審査会の判断理由」で以下のものを上げています。
・「教科用図書採択事務日程」の第2回選定委員会及び調査員総会以降の開催日程の公開
・「調査報告書(写)」の公開
・「学校意見書」の公開
また、「答申」の「第4 結論」では、「市が行う審議会などの会議においては、一般的に委員名簿が配布されている中で、選定委員会では委員名簿が資料として配布されていなかったことに不自然さがあることは否めず、異議申立人の主張には一定の合理性がある。(中略)本件に限らず、同種の委員会その他の会議においては、委員名簿も審議資料の一部と位置付けて管理するといった対応が望まれる。」とあることから、
・「選定委員会委員名簿」の公開。
「答申(案)に係る公開請求は、7月6日になされ、同月20日に部分公開決定が行われている。つまり、同日の段階では、まだ答申として確定していると言うことができない。答申(案)は、選定委員会としての最終的な意思決定である答申とは異なり、その内容は変更され得るものである。実際に、選定委員会委員長によりその内容が修正されていることからも、答申(案)は審議検討の過程の情報であって、公開することにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある言わざるを得ない。」とあるが、
・「答申(案)」が最終的な選定委員会の意思決定である「答申」となった時点(たとえば7月下旬)で再請求した場合、8月初めの「教育委員会審議は公開されており、答申も公開されている。」のであるから、「答申」は公開せねばならないと思われる。
上記のことから、今後の教科書採択に関わる選定委員会の情報公開は「全面公開」が原則であるべきと、「答申」を受けて異議申立人は考えますので、次回以降の教科書採択では、「答申」の趣旨を尊重して、臨んでんでいただけますようにお願いします。
以上