Subject: [fem-events 1122] 「奈良県版・女たちの憲法キャラバン」にご参加を!
From: 酒井たかえ <sakai-ta@kcn.ne.jp>
Date: Sat, 27 Apr 2002 02:26:09 +0900
Seq: 1122
http://www.jca.apc.org/fem/news/events/ | お知らせ & イベント | └――─ fem-events@jca.apc.org ―――┘ いつもお世話になっております。 毎年大阪で無所属・市民派の女性議員たちが中心となって行われる「女たちの憲 法キャラバン」を、奈良でも行おうと去年から始めました。 「キャラバン」という形まではなかなか行かず、JR奈良駅前で1時間ほどビラ まきと、スピーカーの街頭宣伝だけですが、今年もやります。 (正午から1時間で切り上げないと、2時半からパートの仕事です。) ぜひご参加を。 以下は今回のビラです。 添付書類でも送れますので、使っていただけるなら言って下さい。 印刷は明日(もう今日か・・・)が休日ですので、明日の内にはやります。 どうぞよろしくお願いします。 酒井孝江 酒井たかえのページやねん!! http://www1.kcn.ne.jp/~sakai-ta/ −−−−−−−−−−−−−−−−−− 奈良県版・女たちの憲法キャラバン 今、日本国憲法の三原則である「平和主義、国民主権、基本的人権の尊重」を 踏みにじる「有事法制」が国会で審議されています。これが成立したら、国民は 戦争に協力する義務を負わされ、逆らえば処罰されます。 「備えあれば憂いなし」と政府筋は言いますが、実際には「備え」(戦時立法 の整備)が「憂い」(戦争を促進する役割)を果たすことは歴史の痛切な教訓で あり、このことは戦前を考えるだけでも明らかです。 「テロ」や「不審船」が戦時立法の口実にされようとしていますが、これらは 基本的に犯罪行為として対処すべきものです。こうした犯罪行為の根絶への道 は、国際社会の平和的努力によって貧困や差別、国土の荒廃といった根源にある 問題を解決することであって、世界が戦争体制に入ることではないのです。 「奈良市を見まもる会」は5月3日(金・祝)正午から、JR奈良駅前で「女 たちの憲法キャラバン---有事立法反対!日本国憲法を護ろう」と訴えます。こ れは大阪での運動に連携して行うものです。どなたでも、ご参加、ご協力をお願 いいたします。 --------------------- 奈良県版・女たちの憲法キャラバン事務局 「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江 奈良市学園緑ケ丘 2-8-15 〒631-0026 tel 0742-44-9196 / fax 0742-47-5672 http://www1.kcn.ne.jp/~sakai-ta/ --------------------- * 3月25日、東京都小金井市議会で「有事法制の制定に反対する意見書」が 議決されました。小金井は市議会レベルで全国一、女性議員比率が高い議会で す。 他に東京都国立市議会など、全国で5つの自治体も同様の決議を出していま す。 参考:「あなたの街をバークレーに」 http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/berkley.html ---------------------- 有事法制の制定に反対する意見書 政府は、今国会に有事立法を提出しようとしている。1999年に成立した周 辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺 事態法)では、政府は自治体に対して「協力を求めることができる」、民間に対 しては「協力を依頼することができる」とされているものを、有事立法では、物 資の輸送や補給などの米軍への兵たん支援に、医師、看護師、輸送従事者、土木 建築労働者などを戦争を支える要員として強制的に動員する仕組みとなってお り、拒否すれば刑事罰が科せられることになる。 また、日本が外国から侵略され国土が戦場になるかもしれないとの口実で国民 の土地、家屋、財産の収用などを想定し、機密保護を理由に、言論や報道の自由 が制限される危険も指摘されている。 政府は「憲法の範囲内で体制整備することは政府の責任」としているが、憲法 は戦争を禁止しているだけでなく、国民の基本的人権を「侵すことのできない永 久の権利」と明示し、国民の不断の努力で保持することを定めている。しかも、 私たちがいま享受している権利や自由は、日本国民を始め何千万人もの人々の犠 牲を生んだ戦争の惨禍の上に勝ち取られたものであり、戦争を行うことを前提に 企てられる有事立法は、憲法とは相容れない、憲法違反そのものである。 また、政府は「備えあれば憂いなし」とも述べているが、最大の備えは憲法に 基づき、平和で平等な国際社会をつくるために努力することである。アジアで は、軍事力ではなく、話し合いで紛争を解決する平和の流れが大きくなってお り、有事立法制定の口実は説得力を失っている。 国民の権利や自由を守ってこそ、戦争を阻み、平和を守る道である。もう二度 と戦争はしないと誓ったはずの日本が、有事立法をつくって戦争を準備すること ほど、大きな時代錯誤はない。平和を守り、国民の自由と権利を守る立場から、 有事立法の企てに断固反対をする。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成14年3月25日 小金井 市議会議長 小川和彦 内閣総理大臣 様 防衛庁長官 様 ------------------------ ※このビラは右記のサイトを参考に書きました。 http://www.geocities.com/ceasefire_anet/misc/yuji_index.htm ---------------------- 有事法制の何が問題なのか? 「有事法制」は、武力攻撃されなくても発動します。「周辺事態」になった ら、日本が狙われる可能性があるという理由で発動するかも知れません。 そのとき、いったい何が起こるでしょうか?! ●知事は、土地、建物、物資を「使用」できるようになります。 私人の庭(土地)も、樹木をひきぬき、穴を掘って迫撃砲陣地として使用でき ます。私人の邸宅(家屋)を高級将校の宿舎として使用できます。もちろん建物 が邪魔なら壊すこともできます。民間マンションを兵舎として「使用」すること ができます。 また、部隊の緊急移動のときは、私有地を通行できます。作物が育っている畑 でも、軍の車が踏み潰していくことができます。 ●知事は物資の「保管」を命じることができます。 「保管」とは、いっさいの移動・販売などを禁じてフリーズ(凍結)することで す。「物資」とは、燃料、食糧からトイレットペーパーにいたるまで、全ての財 貨をふくみます。保管命令の対象物は、「物資の生産、集荷、販売、配給、保 管、輸送を業とする者」です 。 生産者から問屋、倉庫、小売店まで全部、生産物・商品を動かせなくなりま す。お店には商品が入ってこないし、店内陳列品も買えません。この命令に従わ ないと、処罰されます。 ●知事は物資を「収用」することができます。 「収用」とは簡単にいうと取り上げることです。収用される対象者は保管命令の 場合と同じで、生産者から小売店まで全部です。生産物、在庫の一切を失い、補 償はどこまであるか分りません。 ●知事は、「医療、土木建築工事又は輸送を業とする者」に対し、自衛隊や米軍 のために働くことを命じることができます。 対象になるのは、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦(士)、検査技師、土木・ 建築技術者、大工、左官、とび職、土木建築業者とその従事者、地方鉄道業者、 航空運輸業者、自動車運送業者、船舶運送業者、港湾運送業者とそれらの従事者 です。これらの職業の人たちに、その職業と同種の仕事を、軍のためにすること を命じます。民間人でも、最前線に出される可能性があります。 看護婦(士)には、最前線で倒れる兵士に応急処置をとることが命じられるか もしれません。土木建築業者は施設隊(工兵)の軍属に配属されるかもしれませ ん。橋が壊れていれば、戦車も歩兵も進められない(護衛のない)なかで、修理 をしなければなりません。輸送労働者は最前線の中隊に武器・弾薬を運び込むト ラックの運転を命じられるかもしれません。戦争のなかで軍需物資を輸送する航 空機に対空ミサイルを発射することは、それが民間機でも国際法上「合法」で す。命の補償などありません。 ●知事は病院、診療所その他の施設を「管理」することができます。 緊急の場合には、師団長などが「管理」する「軍直轄の病院」になります。病 院長など医療関係者の権限が規制され、戦病・傷者を優先して入院させる、とい う事態が想定されます。 ---------------------- 有事法制成立を阻止するために、あなたにできること ☆ 首相官邸ホームページや各国会議員に「有事法制反対」のメールを送る。 ☆ ヤフー等の公開掲示板で論陣を張る。 ☆ 地元議員に言って、市町村議会で「有事立法に反対する意見書」を出させ る。 ☆ 新聞等に投書する。 ☆ 参考 http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/berkley.html http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Asagao/7440/index.html http://www.geocities.com/ceasefire_anet/misc/yuji_index.htm fem-net =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= fem-events@jca.apc.org は、お知らせ、イベント情報の案内にご利用ください 投稿は自動的に http://www.jca.apc.org/fem/news/index.html に掲示します。 このメッセージに対する購読者向けのコメントはこの情報エリアではなく、 fem-net 一般討議エリア fem-general@jca.apc.org 宛に送ってください。 このメールに対する返信は fem-general@jca.apc.org 宛にセットしてあります。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= fem-net