千葉の干潟展事業実行委員会規約
平成18年6月16日

(目的)
第1条 千葉県立中央博物館(以下「中央博物館」という)は千葉の干潟の保全・県民と響きあう博物館づくりをめざして、県とNPOとの協働事業「県立中央博物館における県民と専門家による『千葉の干潟展』開催事業」の実施にあたり、「千葉の干潟展事業実行委員会」(以下「実行委員会」という。)を設置し、事業の円滑な運営を図る。

(業務)
第2条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、「県立中央博物館における県民と専門家による『千葉の干潟展』開催事業」の業務委託仕様書に基づく「千葉の干潟展事業」の計画および実施など、「千葉の干潟展事業」の遂行に係る業務を行う。

(地域グループ)
第3条 第1条に定める「千葉の干潟展事業」の目的に賛同し、事業実施へ参加するNPO・県民の地域グループごとに地域グループを組織する。当初の地域グループは以下の通りとする。
(1)三番瀬グループ
(2)盤洲グループ
(3)外房グループ

(委員)
第4条 実行委員会は第3条の地域グループの者、県立中央博物館専門職員、及び第6条の事務局員で構成する。
2 委員は,1グループ2名ないし3名とし,県立中央博物館からは3名とする。また事務局からの委員は4名とする。
3 委員の就任及び退任は,実行委員会の承認を得るものとする。
4 実行委員会は,第2条に掲げる業務の達成により解散するものとする。

(役員)
第5条 実行委員会の役員は、委員長 1名、副委員長 数名、及び事務局長とする。
2 委員長、副委員長は実行委員の互選により選任し、事務局長は事務局から選任する。
3 委員長は、実行委員会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、合議によりその職務を代理する。

(事務局)
第6条 実行委員会の円滑な遂行を図るため、事務局を置く。
2 事務局は、特定非営利活動法人千葉まちづくりサポートセンターが務めるものとする。

(実行委員会会議)
第7条 委員長は実行委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 実行委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 実行委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は公開を原則とし、必要に応じて千葉県及び千葉県教育委員会関係課職員のオブザーバー出席を求めることができるものとする。委員以外の出席者(傍聴者を含む)は、議長の了解を得て発言することができる。

(役員会議)
第8条 委員長または事務局長が重要且つ緊急に決定する事項があると認めるときは、委員長、副委員長、及び事務局長による役員会議を開催することができる。
2 役員会議での決定事項は、実行委員会の決定事項とする。ただし、後日、実行委員会に報告し、承認を得ることとする。

(その他)
第9条 本規約に定めるもののほかに必要な事項は、委員長または事務局長が役員会議に諮って定める。


附則1 本規約は、平成18年5月23日から適用する。

附則2 当初の実行委員は以下の通りとする。
三番瀬グループ  田久保晴孝、佐藤聰子、佐野郷美
盤洲グループ 御簾納照雄、小関公平、山田周治
外房グループ 手塚幸夫、大藪健
中央博物館 白井 豊、由良 浩、桑原和之
千葉まちづくりサポートセンター 鈴木優子、栗原裕治、川本幸立、家永尚志

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