(略)
委員会の勧告
先の結論に基づき、委員会は理事会が以下の勧告を承認するよう要請する。
a 解雇手続きよりも反組合差別の訴えについての手続きを先行するように必要な手段をインドネシア政府が未だに取っていないことを委員会は強く遺憾に思う。中央労働紛争調停委員会の解雇決定に対して不服申し立てがされている以上、政府がこの点について必要な処置を取るよう委員会は強く要請する。政府が取った処置と不服申し立ての結論の両方について情報提供するよう要請する。
b 労使紛争解決に関する2004年法律第2号が成立したことに関連し、委員会は次の二点を政府に解明するよう要請する。第一に反組合差別があった場合、迅速で安価で完全に公平な救済がこの法律によりどの程度保障されるのか、第二にこの法律により作られる機関が2000年の法律第21号(労働組合法)第43条の規定している反組合差別に対する制裁を実行するのに必要な権力を持っているかどうか?
c 解雇された四人の組合役員の代理として申し立てた団体による反組合差別の訴えが提起されて2年以上経っても結論が出ていない事実に鑑み、
反組合差別の訴えが迅速で充分に公正な結論に達するよう政府が必要な手段を取ること再度強く要請する。この点について政府が情報を提供し、結論が出た時にはその決定のコピーを送るよう要請する。
さらに反組合差別の訴えが認められ、しかも四人の労働者が解雇の通知を正式に受けている時には、政府は当該の雇用主と協力してその労働者たちが復職できるよう、あるいは復職できない場合は充分な補償が支払われるよう保証することを要請する。この点についても情報提供するよう政府に要請する。
d 結社の自由が職業上の利益を守るために合法的に活動する団体の権利であることを想起し、四人の組合役員が解雇される以前から組合活動を大きく制限されていたという訴えを政府が取り上げるよう要請する。またその組合支部が組合員の職業上の利益を守る活動を自由に組織できるよう保証するために政府が必要な手段を講じるよう要請する。この点についても政府が情報提供を続けるよう要請する。
<写真説明>
フィリピントヨタ労組233人の解雇問題で、LO本I部のあるジュネーブの国連へILO総会時のロビー活動のため出かけた。
参加者は写真中央のフィリピントヨタ労組エド委員長、フランス人支援者ののポール、左側の神奈川高教組の堀尾さん、右側の全造船関東地協石川島分会の小嶋さん、そして私の三ヶ国から合計五人だった。
この活動の中で日系企業でILOに提訴されている争議がもう一件あることを知った。それがブリジストンタイヤインドネシアの解雇問題だった。 吉田稔一