速 報 1月28日、在留特別許可を求めて


バングラデシュ国籍のKさん家族が東京入国管理局に出頭


 1月28日午前9時、バングラデシュ国籍のKさん家族4人が法務大臣の在留特別許可を求めて東京入国管理局に出頭しました。当日は、田中裕之弁護士が付き添い、支援者約20名が、いつもの通りオレンジのAPFS旗を翻して東京入国管理局第二庁舎正門前で出頭するKさん家族を激励しました。Kさん家族は、簡単な事情聴取の後に約1時間ほどで帰宅を許されました。今後は違反調査、違反審査が在宅で行われます。

 Kさんは1990年3月に就労を目的として来日をしました。90日間の在留を認められたものの、以降は超過滞在となり、小・零細企業で働くようになりました。Kさんは日本での生活が安定して来たため、3年後には妻を呼び寄せ、1995年には長女を呼び寄せて家族で共に生活をするようになりました。また1996年には長男が生まれました。

 来日時に6歳であった長女は、いま中学1年生になっています。学校生活にも慣れ親しみ多くの友達も出来ました。長男は脳に重い病気があり、日本での継続した治療が必要とされています。カラムさんらは数年前から出頭を決意していましたが、第二次出頭者に出された厳しい裁決をみて、出頭の機会を待っていました。しかし、9月11日以降、イスラム教徒に対する摘発が強化されたことから、昨年10月頃から出頭に向けて準備をしてきました。

 Kさんは、10年以上に渡る日本での就労の中で2回も労働災害事故にあい、指の切断等をしています。まさに日本経済をその最低辺で支えて来たと言っても言い過ぎではありません。その間、強固な生活基盤が形成され、また長女は中学校に通学するようになり、Kさん家族は帰国しても生活をして行けない状況にあります。

 Kさんが地域社会の一員として生活して来たことは、Kさんの保証人や嘆願書を寄せてくれた人たちの顔ぶれを見れば明かです。入国管理局はKさん家族に1日も早く在留特別許可を認めるべきです。

 日本における非正規滞在外国人の処遇について議論が始められてから長い時間が経過しました。議論はまったく進まず、、非正規滞在外国人の定住化は一層進行し、同時にさまざまな人権侵害が日常的に発生しています。とくに子供たちの問題は見過ごすことが出来ないほどになっています。本来であればアムネスティの実施をもって解決をするべきなのですが、日本政府は頑なに拒み続けています。23万人にも及ぶ非正規滞在外国人の処遇は多文化、多民族社会を本格的に迎える前に何としても解決をしておかなければならない問題です。

 皆様のご支援、ご協力をお願い致します。

2002年2月2日

ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY
(APFS)



 

マウン・ミンスイさん裁判傍聴と報告会参加のお願い

− 法務大臣裁決の取り消しを求めたMさん裁判 −
2月15日、いよいよ判決!


 日本に生活基盤が形成されたことを理由として去る1999年9月1日、在留特別許可を求め、東京入国管理局に出頭したビルマ国籍のミンスイさん家族は必死の願いも空しく、法務大臣により、許可を認めないとの裁決を下されました。ミンスイさん家族は、この無慈悲な法務大臣裁決の取り消しを求め東京地方裁判所に提訴していましたが、審理は昨年12月に結審し、来る2月15日にいよいよ判決の言い渡されます。

 ミンスイさん一家は、夫が90年、妻が94年に来日し、これまで日本社会の中でまじめに働き平穏な暮らしを送ってきました。97年には女児が誕生し地域社会の一員として暮らしています。この一家をいまさら日本から追い出そうという法務大臣裁決にどのような正義があるというのでしょうか。幼い子どもを抱えたこの家族を、いまだに軍政が続くビルマに送り返そうなどというのは言語道断です。ミンスイさん、ビルマ民主化運動に関わっており、故国に帰れば逮捕の危険性が大きいのです。このような人権を踏みにじる行為は許すことはできません。

 私たちは、この裁判で法務大臣が在留特別許可を認めず、退去強制令書を発付したことは憲法22条ですべての人に保障されている「居住・移転の自由」および日本も批准している「子どもの権利条約」3条1項にある「子どもの最善の利益」の侵害であると主張してきました。

 また不許可裁決にあたり、出入国管理及び難民認定法施行規則43条に定められている裁決書の作成がなされていないことも裁判の中で明らかになっています。これは、手続き上の重大なミスであり、法務大臣の決定は違法であるとも主張してきました。

 2月15日の判決は、ミンスイさん家族だけでなくこの国に住む数多くの非正規滞在外国人の将来に影響を与えるものです。

 当日は東京地裁に集まりましょう。そして、みんなの思いを裁判所にぶつけましょう!!


ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY(APFS)
TEL 03−3964−8739/FAX 03−3579−0197


2月15日(金) 判決 (東京地裁・606号) 
         記者会見        午後2時30分
         報告会(弁護士会館) 午後4時から




インデックスのページへ ホームページへ ページのトップへ

ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY (APFS)