■■ 在留特別許可 ■■

 

アミネさん一家の上告が棄却される!

―  再審情願に最後の望みをかける一家へ支援を  ―


>>> アミネさん一家のために皆様へのお願い <<<

 

イラン国籍のアミネさん一家は1999年12月、在留特別許可取得一斉行動の一員として「日本国内で強固な生活基盤が形成されたこと」を理由に東京入国管理局へ出頭、在留特別許可を求めました。しかし、裁決は不許可となり、退去強制令書が発付されたのです。それでも一家は諦めず、行政訴訟で「日本で暮らす権利」を求めました。

 一審の判決(2003年9月)は一家の訴えを認め退去強制令書発付処分の取消しを命じる画期的なものでした。「これで安心して日本で暮らしていける」と本人たち、支援者は心から喜びました。しかし、国側は控訴。二審(2004年3月)では逆転敗訴という結果となってしまいました。同年5月に提出した再審情願も認められませんでした。それでもイランで生活する術のない一家は最高裁に上告。吉報を待つ日々が続いてきました。

 ところが、本年10月10日、上告が棄却されてしまったのです。

 司法の場で在留の権利を争う道を絶たれた一家は10月19日、再び、再審情願を東京入国管理局に提出しましたが、これに対して法務省側は「近々、結論を出す」と明言しています。

11月10日の一家の仮放免更新では何とか収容は避けられましたが、12月8日には再度、仮放免更新期日を迎えます。この日までに最終的な結論が出され、一家が退去強制される可能性があります。

日本語しか話せず日本の文化しか知らない、すでに大学進学も決定している18才の長女マリアムや、日本で生れた小学4年生の次女シャザデをイランに「追放」していいと法務省−入管は本気で考えているのでしょうか。「子どもの最善の利益」は守られなくてもいいのでしょうか。先般、法務省入国管理局が発表した『在留特別許可に係るガイドライン』の中で許否判断の積極的要素として述べられている「本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合」はアミネさん一家にこそ当てはまるのではないでしょうか。

一家にとっての「運命の日」は間もなくやってきます。

一家も私たちAPFSや弁護団も最後まで望みは捨てません。一家に関してはマスコミも大きく報道しています。

皆さまのご支援をお願いいたします。




ホームページへ ページのトップへ

ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY (APFS)