マイナンバーカードを使った オンライン申請でなりすまし

 マイナンバーカードを使った特別定額給付金のオンライン申請で、なりすまし詐欺事件が石川県能登町で起きたことが報じられています。

●発覚した事件の経過

 7月7日の NHKニュース7月8日の毎日新聞によれば、石川県能登町で何者かが特別定額給付金のオンライン申請で、他人になりすまして不正な申請を行い、町内に住む家族5人分の給付金、50万円がだまし取られた疑いです。 

 その後 世帯主の男性が郵送で郵送したところ、なかなか支給されなかったため、警察や能登町に相談して事件が発覚したという経過で、 警察はマイナンバーカードを使った不正なオンライン申請で、世帯主になりすまして給付金をだまし取ったとみて、詐欺などの疑いで捜査しているということです。

 また、7月9日のNHKニュース7月8日の毎日新聞によれば、 名古屋市守山区在住の50歳の男性が、5月下旬ごろ不正入手した別の石川県能登町の男性名義の特別定額給付金の申請書を偽造して能登町に給付金を郵送申請し、家族4人分の給付金40万円をだまし取ったとして、7月8日詐欺などの疑いで逮捕されました。
 容疑者は否認しているそうですが、警察はこの詐取と、オンライン申請5人分の詐取事件との関係を捜査中となっています。

●いままでにもマイナンバーカードのなりすましによる不正取得や偽造は発生

 政府・総務省の「マイナンバーカードは安全キャンペーン」に対して、いらないネットではリーフ8の2頁「マイナンバーカードはこんなに危ない!!」で批判しています。そこに記載のように、わかっているだけでいままでにマイナンバーカードを不正や行政のミスで他人が取得した事件が3件、偽造カードで口座開設した事件が1件報道されています。

 とくに2017年11月に報じられた江戸川区の不正取得事件では、知人男性から年金をフィリピンに送るよう頼まれてキャッシュカードや年金手帳などを預かっていた75歳の容疑者が、死亡した知人男性に成り済ましてマイナンバーカードの交付申請書を偽造し江戸川区役所でカードの交付を受けており、男性の死亡後も振り込まれていた年金を詐取した疑いで調べられています。
 「男性が13年にフィリピンで病死した後、同容疑者は男性になりすまして住民票の住所を自分の家に変更。自宅に届いた書類を使って申請し、受領の際は自分の写真を添付していた。」と、2017年11月16日の時事通信が報じています。
 知人は4年前にフィリピンで病死したが、容疑者がカードの交付を受けた後の2016年11月に知人の妻から死亡届が出され発覚したという経過です。

 また2019年6月に発覚した北九州市で偽造マイナンバーカードにより通帳を詐取した事件は「3月27日に、北九州市小倉北区の銀行で、偽造された別人の個人番号カードを提示し、その名義での銀行口座の開設を申し込み、通帳1通をだまし取った疑い」(2019年6月5日日経電子版)で、3月末に容疑者が偽造カードを使って携帯電話を契約しようとしたところ発覚したという経過です。

  その他、偽造マイナンバーカードで携帯電話の詐取に失敗した事件では、去年11月に学生が逮捕されています(2019年11月16日 産経 )。

 マイナンバーカードの前身の住基カードでは、不正取得や偽造とその対策がいたちごっこが続きました。(詳しくは「マイナンバーは監視の番号」102~113頁 (緑風出版)参照)。2010年には首都圏でなしすまし取得した住基カードによる携帯電話の大量詐取事件が発生し、そのため被害にあったソフトバンクは住基カードを本人確認書類として認めなくなったほどです。

●マイナポータルから個人情報が漏えいする危険性が現実に

  いままでの不正取得や偽造による悪用は、券面情報の目視によるものでした。 しかし今回の石川県能登町の事件の報道が事実とすると、マイナンバーカードを使ってマイナポータルに不正アクセスしてオンライン申請の手続きを行うという、さらに深刻な事件です。

 マイナポータルは、もともとマイナンバー制度の不正利用を防止する個人情報保護措置として設置され、情報提供記録やマイナンバーで管理されている自己情報を本人が閲覧確認できるようになっています。
 マイナンバーカード内蔵の電子証明書によりアクセスし、カードと暗証番号があればログインできます。

2015 年12月17日 内閣官房社会保障改革担当室 講演資料 「 マイナンバー制度の開始について 」 より

 政府は「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」 などとPRしています。 しかし今回の事件が、不正取得により別人がログインしたのだとすれば、給付金詐取だけでなく、行政が管理するその人のさまざまな個人情報を盗みとることが可能です。

  このPRチラシでは、「顔写真入りのため対面での悪用は困難」 だから「なりすましはできません」と書いてありますが、すでに偽造や不正取得で対面での悪用はされていました。さらに今回、電子申請によってなりすましができたわけです。

 またチラシには「マイナンバーを知られても、あなたの個人情報を調べることはできません!」として、「個人情報を一元管理する仕組みではないため、情報が芋づる式で漏れることはありません。」と説明していますが、マイナポータルに不正アクセスできれば、世帯情報・税情報・福祉サービスの利用状況・健康保険・年金・雇用保険その他の個人情報はすべて漏れます。 どのような個人情報を見られてしまうかは、下記資料の10頁をごらんください。

2020年3月 「マイナポータルで実現されるサービス」内閣府大臣官房番号制度担当室 10頁(2020年3月 23 日第 37 回保険者による健診・保健指導等に関する検討会 資料4)

●「マイ・ポータルというのは極めて危険度が高い」

 自分の情報を全部見ることができてしまうというマイナポータルの危険性は、以前から認識されていました。
 マイナンバー制度をつくるにあたり、全都道府県で開催された番号制度シンポジウムの2011年11月25日鳥取会場で、つぎのような応答がありました。

 「パソコンで自分の個人情報を確認できるわけですけれども、いわゆるネット、パソコンを持っていない高齢者を中心に、そういったIT弱者の方への手当てというのはどうされるのか」との質問に、マイナンバーを一貫して担当してきた内閣官房社会保障改革担当室向井治紀審議官は、

「マイ・ポータルというのは極めて危険度が高いです。逆に言うと自分の情報を全部見ることができてしまうというのは極めて危険度が高いので、そういう意味では代理をする場合でも、やはり一定の非常に高いセキュリティー、あるいは厳格な要件を設けざるを得ないと思っています。
 例えば、高齢者の方でも成人後見人制度で成人後見になってしまいますと、自動的に法的代理が発生しますけれども、逆に言うとそういう場合に相続などの関係で、利益相反ということが起こることは十分あります。
 また、親が子どもの法定代理人になりますけれども、親子関係であっても、例えばドメスティックバイオレンスなどで子どもを連れて逃げている場合などは、逆に子どもの情報を得ることによって住所を引き出せることが考えられますので、そういうことも含めて、極めていろいろな場合に耐える、具体的な場合に即応したことが必要だと思っています。」(議事録45頁)

 この危険性が解消されているか、2019年5月9日の参議院厚生労働委員会で、福島みずほ委員が質問しています。
「マイナンバーカードと暗証番号を一緒に紛失したり、他人に預ける場合がある。つまり、暗証番号を、これなかなか覚えられないので、一緒に使わないとこれはできないわけで、マイナポータルに本人に成り済ましてアクセス可能で、マイナンバーが付いた個人情報を入手することが可能になると。暗証番号は、電子証明書のための六桁―十六桁の英数字など、アプリごとに幾つも設定が必要です。記憶できず、カードと一緒に暗証番号をメモして保管している人もいます。紛失のリスク軽視ではないでしょうか。」

 これに対して吉川浩民総務大臣官房審議官は、「 そもそも、成り済まし防止のための暗証番号というものはマイナンバーカードとは別に適切に保管していただくことが前提でございますが、仮にマイナンバーカードとともに暗証番号が漏えいしたときであっても、二十四時間三百六十五日体制のコールセンターに連絡していただくことで速やかにカード機能の一時停止の措置を行うことが可能となっております。 」 と答えています

 特別定額給付金の申請書への添付などさまざまな場面でマイナンバーカードが本人確認に使われるようになり、コンビニのコピー機などに忘れることも増えています。マイナンバーカードによって個人情報が丸見えになってしまうことをほとんどの人が知らない中で、個人情報が漏えいしたのは適切に保管していなかった本人のせい、と済ませられるでしょうか。
 しかも今回の事件が、他人がマイナンバーカードをなりすましたのだとすると、気づくこともできません。なぜこのような不正ができたのか、解明が求められます。

 今後、マイナンバー制度は、マイナンバーカードの保険証利用(オンライン資格確認)から医療健康情報の共有、戸籍関係情報の提供、さらに健診や成績など学校関連の情報などに利用拡大が検討されています。
 マイナンバーカードと暗証番号を一緒に紛失したり盗まれたり、マイナンバーカードを不正取得されると、これらの情報を他人が見ることができてしまいます。
  マイナンバーで管理する個人情報や情報提供の記録は、マイナポータルで閲覧可能です。 不正アクセスされれば金銭的・財産的被害だけでなく、漏えいする個人情報も広がります。マイナンバーカードは、安全ではありません。

※追記:オンライン申請の不備がなりすましの原因?

共通番号の記入が必要ですか? 日本年金機構から「平成30年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」、「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」が届きました。

9月29日までに返信を、ということで、標記書類が年金受給者に届いているようです。
さて、結論から言うと、無記入で提出出来ます、ただし・・です。
以下、ご説明します。

まず、税の法定調書については、国税庁の

「社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点など
を考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合
でも受理する」  <ここをクリック>
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a23-1

という扱いに現時点でも変わりはないので、空白で出しても手続きはされます。

ただ「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」 <ここをクリック>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.files/6.pdf

では、配偶者、扶養親族のところで

「個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。記入いただけない場合、
確認のため、申出書をお返し、再提出をお願いすることになります。」

となっているので、改めて記入を求められることにはなると思われます。

そこで、記入忘れではないことを示すために、
「マイナンバーに反対だから記入しない」等の理由を書いて送り返す必要はありそうです。

未記入で提出したことで控除が受けられないということは、この間の、私たち「共通番号いらないネット」との省庁交渉をふまえればありえないですが、しかし今後どうなっていくかは、今後の運動次第です。

よって、
提出後、また記入を求められることはあるかもしれませんが、空白で提出してもかわ
りなく受理し手続きすることになっていますというのが、今現在の回答です。

いろんな動きがあれば、また、ご案内します。
ご不明な点は、何なりとお尋ね下さるようお願いします。

「共通番号制度はなぜ反監視の観点から語られないのか」170517、18:30〜@千駄ヶ谷

◎共通番号いらないネット 学習討論会
「共通番号制度はなぜ反監視の観点から語られないのか」

問題提起者
小倉利丸(情報資本主義論)
原田富弘(共通番号いらないネット)
宮崎俊郎(共通番号いらないネット)

日時:5月17日(水) 18:30~
会場:渋谷区立千駄ヶ谷区民会館 第1会議室
交通:JR 原宿駅 徒歩10分
東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅 徒歩8分
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩8分

いま国会では共謀罪が審議され、私たちも全力でその成立 を阻止すべく様々な行動に参加しています。 安倍政権は戦後なしえなかった監視立法を成立させてきました。 番号法、秘密保護法、盗聴法の拡大、そして共謀罪 というラインナップです。2020年の東京五輪の年をテロ対策 を大義名分にして市民監視体制の完成が目指されている のではないでしょうか。 しかし、反監視の観点からの取り組みを語る際に、多くの場合、 番号法は抜け落ちます。なぜなのでしょうか?番号問題を語る際 に利便性、効率性、プライバシー、などの多様な論点の中に反監視 という論点が後景化してしまうからなのか。 今回は、反監視としての番号問題はなぜ秘密保護法や共謀罪 などと同等に脅威として論じられないのか、という問題について徹底 討論したいと思います。是非ともご参加ください。

これだけです! 個人番号が未記載だと受取ってもらえない書類は、わずかこれだけ。

2017年3月3日、国税庁に質問し、以下の資料(pdfに変換)を入手しました。

これまで、個人年金や生命保険金、学資保険、定期預金などの受領や、海外送金するに当たって、個人番号(マイナンバー)の提供をしないと、支払いや送金ができないと言われて、不審な思いをした方や、仕方なく提出した方からの声が、私たちにも届いています。しかし、これらは強制されることには根拠がないことが、はっきりしました。
※福島みずほ社民党参議院議員のご尽力で、質問の機会を得ました。

★個人番号が未記載だと不受理となる書類は、”以下5つのみ”です。
1. 特定口座の開設
2. 非課税口座の開設等(NISA)
3. 未成年者口座の開設等(ジユニアNISA)
4. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
5. 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)

Download (PDF, 86KB)

★上のpdfを、word書類にしました。[wpdm_package id=’305′]

★pdf、wordと同じ内容のプレーンテキストは、以下です。
続きを読む これだけです! 個人番号が未記載だと受取ってもらえない書類は、わずかこれだけ。

【違憲訴訟学習会・東京】原告側の求釈明に対する国側の回答を検討する

2月18日(土)13:30から、今後の主張に向け、原告側の求釈明に対する国側の
回答を検討する勉強会を行います。

今回の求釈明は番号制度の様々な問題を明らかにしようとしたものです。

原告以外の方も、どなたでも参加できます。
関心ある方の参加を呼びかけます。

●日時 2017年2月18日(土曜日)13:30~16:30
●会場 TKP スター貸会議室 四谷 3階 第2会議室
 所在地 東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル 3 階 301 号室
  交通 JR 中央線・総武線「四谷駅」四谷口徒歩2分
  東京メトロ 丸の内線「四谷駅」1番出口徒歩2分
  東京メトロ 南北線「四谷駅」2番出口徒歩1分
 
※若干の参加費を予定しています。

【集会報告】170204共通番号いらないネット学習会第5弾 マイナンバー制度に対する地域からの反撃は可能か

東京・文京区■2017.2.4(土)14時〜  
共通番号いらないネット学習会第5弾
マイナンバー制度に対する地域からの反撃は可能か

の録画や資料他を、お届けします。地域での戦い、議会での質問などにもご利用ください。
♥︎ youtube
♥︎ 当日のレジメ資料、議会陳情ひな形、議会質問案 は、資料倉庫の日付「20170204」で、検索できます。

※簡単なメモ書き記録を、用意しました。レジメと合わせてご覧下さい。
  [wpdm_package id=’300′]

◆告知文 ————————————
番号(マイナンバー)制度がいくら法定受託事務だからって、自治体は黙って国の言うこと聴きすぎるんじゃない? 自治体がやだよと言わないなら、市民が地域から突き動かして、やだよと言える構造をつくりだせないものか。すったもんだの大騒ぎのなかで見えてきた、あれやこれやの取っかかりをたぐり寄せ、地域から反撃の可能性をさぐろうと思うのです。

●日時●2017年2月4日(土) 14時〜
●会場●文京シビックセンター 4階シルバーホール»地図
●発言・報告・講師・出演●
問題提起:
 関口博さん(国立市議会議員)
 藤代政夫さん(千葉県議会議員)
 知念哲さん(神奈川県保険医協会事務局主幹)
●主催●共通番号いらないネット
●メモ●どなたでも参加できます
●参加費・資料代●500円
プログラム
●開会●14時00分
●問題提起●関口博さん/藤代政夫さん/知念哲さん
●質疑討論●
●終了●16時30分

マイナンバー地方議会の質問・質疑項目(案)作成しました

地方では、3月議会=予算議会が始まる頃です。
共通番号(マイナンバー)の議会質問・質疑をしたいので、ひな形があると助かるとの声をいただきました。
作ってみました。テキストは、文末。内容は全然、熟していませんが、敢えて、スピードを優先しました。
ご質問は、何なりと(e-mail:yoyaku@bango-iranai.net 担当の、奥山たえこに届きます)

Download (PDF, 98KB)

なお、この2月4日に開催した集会での報告・提案も同様に議会に使えます。
動画・レジメの用意があります。

【集会報告】170204共通番号いらないネット学習会第5弾 マイナンバー制度に対する地域からの反撃は可能か

—— ↓ 上記PDFファイルのテキスト ——————————
共通番号(マイナンバー) 地方議会の質問・質疑項目案+質問趣旨・目的

 共通番号いらないネット有志(2017.2月)
e-mail:yoyaku@bango-iranai.net (担当の、奥山たえこに届きます)
  ※質問や答弁をお寄せ下さると助かります。議会サイトの動画URLでもOK。
続きを読む マイナンバー地方議会の質問・質疑項目(案)作成しました

1/18 於横浜 学習会:混乱する共通番号(マイナンバー)

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混 乱 す る 共 通 番 号(マイナンバー)
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この制度、どうすればいいの?
今、どうなっているの?
これからどうなっていくの?
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▼日 時:2017年1月18日 (水) 18:30
▼会 場:横浜開港記念会館 6号室
▼資料代:500円
▼主 催 マイナンバー(共通番号)違憲訴訟@神奈川 原告団・弁護団      
http://nomynumber-kanagawa.blogspot.jp/
▼問合せ 080-5052-0270

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★お話 小賀坂徹さん(弁護団)
「神奈川訴訟の焦点について」

★お話 原田富弘さん(共通番号いらないネット)
「情報連携ネットワークシステムについて」
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マイナンバー(共通番号)法が施行して1年が過ぎました。運用は今年1月から始まりましたが、番号カードの発行トラブル、交付の遅滞、役所での記載ミス、別人に交付するなど、制度への不安が増々大きくなる事例が起きています。また個人番号(マイナンバー)の提供の義務はなく、国税庁も厚生労働省も受け付けると言っているにも関わらず、企業等勤務先から提出を強制されているという声が多く聞こえてきます。金融機関や生命保険会社では、書かなくては手続きができないとしてなかば強制的に書かされている人もいます。来年7月「情報提供ネットワークシステム」が稼働すると、本人同意のないままかってに番号が提供されるようになります。神奈川訴訟では、このシステムが制度の本質的問題であり、国家による一元管理であると指摘し訴訟にのぞんでいます。今、どうすればいいのか、これからどうなっていくのか「書かない番号・持たないカード」を実践していくために考えていきましょう。
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マイナンバー反対!廃止をめざすネットワーク。別途HPもあります。