<目次>
●健康保険証廃止の前提条件を検討
●メリットを感じないマイナ保険証
●「より良い医療」のためなら選択制を
●広がる医療・健診・介護情報の共有
●DV等対象者や機微な診療情報の取扱い
●自己情報コントロールの保障がない
2月17日(2023年)、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」は「中間とりまとめ」を公表した。これを受けて、マイナカードを持たない人への無料の「資格確認書」の発行や「特急発行・交付」の仕組み、1歳未満への顔写真がないカードの交付、対面での本人確認が難しい場合の代理人への交付などが報じられている。またそれ以外にマイナンバーカードから住所、性別、マイナンバーの記載を削除する方向で検討という、マイナカードのあり方も変える報道もある。
●健康保険証廃止の前提条件を検討
昨年10月13日に河野デジタル大臣が2024年秋に健康保険証を廃止すると記者会見したが、廃止には前提条件があることを当ブログで指摘してきた。この検討会はその条件に対応するためにデジタル大臣、総務大臣、厚労大臣を構成員とし、昨年12月6日に第1回が行われ検討課題(案)を示したあと専門家WGで検討してきた。
専門家WGの議事概要も2月17日に公表されているが、デジタル庁統括官を座長に総務省・厚労省の担当局長、医師会、歯科医師会、薬剤師会、健保連、国保中央会を構成員に、昨年12月22日と23日に高齢者、障害者などの関係団体からヒアリングを行っていた。
「中間とりまとめで具体化に至らなかった事項については、最終とりまとめに反映できるよう検討する」と記されているように、ヒアリングでは多くの課題が指摘され、その解決策を国は示すこともできなかったにもかかわらず、わずか2回(2月7日、16日)のWGで拙速にもまとめを公表したことに政府の焦りが感じられる。
●メリットを感じないマイナ保険証
「中間とりまとめ」は冒頭、マイナンバーカードと健康保険証一体化の意義として、マイナ保険証のメリットを並べている。しかしメリットが感じられていないことは、政府の調査でも明らかになっている。
昨年12月2日~12日の調査では、マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込んだ理由の実に89.1%は「マイナポイントがもらえるから」であり、「利用できるから」14.3%、「メリットを感じたから」11.6%を大きく上回っている。昨年8月26日~9月2日の調査結果も同様だが、マイナ保険証を利用できる医療機関は増えているのにメリットを感じる人はさらに減っている。政府のメリット論の破綻は明らかだ。
実際、マイナ保険証のメリットと言われていることに対しては、さまざまな疑問がある一方で、危険性も指摘されている(当ブログ「やっぱり負担増になるマイナカード保険証」参照)。
●「より良い医療」のためなら選択制を
メリット論の説得力のなさを悟ったのか、最近政府は「データに基づいたより良い医療を受けるため」ということを強調している。マイナ保険証を利用することで、薬剤服用歴や特定健診(俗に言うメタボ健診)のデータ、さらに昨年9月からは受診した医療機関で他の医療機関の診療情報も見ることができるようになったことを、より良い医療を受けられると言っている(厚労省資料参照)。
医療機関での閲覧は本人同意が必要となっているが、医師から閲覧を求められて患者が拒めるか、カードリーダーで「同意」を押すときに仕組みをどこまで患者が理解しているか、疑問だ。
診療情報等を医師に提供することにメリットを感じる場合もあるだろうが、知られたくない情報が伝わるデメリットを感じる場合もあるだろう。閲覧を希望しない患者にまでマイナ保険証の利用を押しつけるのは、人権侵害ではないか。医療機関側はより多くの情報を欲するだろうが、そのために患者が受診をためらうようになっては元も子もない。少なくともマイナ保険証の利用は選択制にして、望まない患者には保険証を交付すべきだ。
実際、オンライン資格確認の本格運用が始まった2021年10月から2022年12月までで、マイナンバーカードを使って資格確認した件数は4,941,102件だが、患者が医療機関の閲覧に同意したのは特定健診等情報が818,606件、薬剤情報が2,168,971件となっている(社会保障審議会医療保険部会2023年1月16日第162回資料1より)。閲覧は特定健診等が約16%、薬剤情報でも約44%しかなく、閲覧を望まない患者が少なくないことが推測できる。
ちなみに同時期にオンライン資格確認は約7億件利用されているが、マイナカードによるものは約495万件、保険証によるもの約6億件、一括照会によるもの約9,200万件となっている。マイナカードを使わなければ健診情報等は閲覧できないが、閲覧できない場合でもオンライン資格確認を導入している医療機関で受診すると支払い(加算、下表参照)が増える。大部分の閲覧していない患者から、「より良い医療」を理由に加算を取るのはボッタクリだ。
●広がる医療・健診・介護情報の共有
政府は医療DXとしてオンライン資格確認等システムを拡充して「全国医療情報プラットフォーム」をつくり、特定健診や服薬情報だけでなく電子カルテや自治体の健診、介護情報など医療・健康・介護情報全般を医療機関が閲覧できるようにしようとしている(「骨太の方針2022」32頁)。
共有情報が広がると、閲覧に同意するとどのような情報が医師に伝わるかわからなくなり、医師と患者の信頼関係を損なうことも出てくるだろう。医療情報の利活用によって産業振興につながることを期待してこのような共有を進めることは、医療者の職業倫理にも反する。
●DV等対象者や機微な診療情報の取扱い
オンライン資格確認等システムの導入に向けて厚労省が検討した資料では、DV対象者の情報や機微な診療情報の取扱いをどうするかが検討課題となっていた。
DV被害者等のマイナ保険証利用にあたっては、オンライン資格確認等システムの開始によりDVや虐待等の被害者の情報が加害者に閲覧されると身体・生命の危険につながるため、本人が「自己情報提供不可フラグ」の設定をすることを自治体は呼びかけている(たとえば船橋市、和光市、京都市、いわき市、瀬戸市、浜松市、松前町、羽村市、港区等)。
機微な診療情報(精神科、婦人科等)については、受診履歴が第三者に知られることが心理的負荷やストレスにつながるため、現在は医療費の通知に記載しない扱いになっていることをふまえて、本人の申請により保険者が「自己情報提供不可フラグ」を設定するとなっている。
●自己情報コントロールの保障がない
しかしフラグを設定すると「機微な診療情報項目だけではなく、情報全体を閲覧不可とする」扱いになる。健診・服薬・診療情報を医療機関が閲覧できるのがマイナ保険証のメリットだとすると、DV等被害者や機微な診療を受けている人は、マイナ保険証のメリットを享受できないという差別的扱いを受けることになる。また医療機関等に対しては、フラグを付けていることによって、DV等被害者や機微な診療を受けているということのカミングアウトを強いられる。
誰もが、個々の診療内容毎に、誰に対して、どんな情報を提供するか、さらにはどんな情報をシステムに記録するか、決められる仕組みになっていれば防げる問題だ。マイナ保険証(オンライン資格確認等システム)も、マイナンバー制度も、このような自己情報コントロール権を保障する仕組みになっていない。
マイナンバー制度の開始時には「医療分野等の特に機微性の高い医療情報等の取扱いに関し、個人情報保護法又は番号法の特別法として、その機微性や情報の特性に配慮した特段の措置を定める法制を番号法と併せて整備する」ことになっていた(「社会保障・税番号大綱」55頁)。そして「社会保障・税番号大綱」では、マイナンバー制度によって実現すべき社会として「国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会」もあげていた(5頁)。
マイナ保険証や医療DXを進める前に、まず自己情報コントロール権を保障する法整備をすべきだ。