●際限のない利用拡大に道を開く番号法改悪
6月2日、改悪番号法が参議院本会議で成立した。マイナンバーの利用事務を社会保障・税・災害対策の3分野以外に拡大するとともに、法律に規定がなくても「準じている」と行政が判断すれば利用を可能にし、法律の規定なしに情報連携を可能にする改正だ。
3月9日の最高裁判決は、番号法が利用範囲を3分野に限定し、利用・提供を法令で限定していることを合憲理由の一つとしていたが、これにも抵触する。利用や提供の手始めに、国家資格の管理システムや在留外国人の適正管理のためにマイナンバーを利用拡大する(法改正内容についてはこちら、反対の取組はこちら、審議経過はこちら)。
国会審議では、健康保険証廃止に向けて資格確認書を新設する法改正に対して、申請主義のマイナ保険証や資格確認書では高齢者や障がい者が保険診療を受けられなくなることや、施設入所者ではマイナンバーカードの管理が困難であることが、5月17日の参議院参考人質疑で明らかにされた。また医療現場ではマイナ保険証では保険資格が正しく表示されなかったり顔認証を誤る事例が多発し、その結果マイナ保険証で受診すると窓口でいったん10割支払う事態が起きていることが、保団連の調査で明らかになった。
共通番号いらないネットは、4月25日、5月8日、5月19日、5月31日と国会前行動や議員への要請行動などを取り組み、5月25日に声明「マイナンバーカードのトラブルは政府の責任 健康保険証は廃止するな! 番号法「改正」案は撤回を!」を発表した。保団連(全国保険医団体連合会)やマイナンバー制度反対連絡会などによる国会行動も連日のように取り組まれた。
その結果、当初5月19日に予定されていた参議院の委員会採決は延期され、5月31日の委員会でも委員長から一時採決延期の考えが示されるほど反対世論が高まったが、残念ながら採決を阻止することはできなかった。参議院では20項目の附帯決議が付いている。
●トラブル続出はマイナンバー制度の破綻を示す
この国会審議の最中、マイナンバー制度のトラブルが次々と明らかになった。証明書コンビニ交付での誤交付、マイナポイントの別人口座への誤ひも付けや家族口座へのひも付け、マイナンバーカードへの別人の顔写真記載や別人への発行、公金受取口座の誤登録、マイナ保険証の誤ひも付けと別人の医療情報の閲覧、地方職員共済年金や障害手帳のデータの誤ひも付け。それらが終息に向かうというより、さらに新たなトラブルが発覚するという状態だ。
当初、マイナンバーシステムの問題ではないと軽視してきた政府も、デジタル大臣、総務大臣、厚労大臣がそろって謝罪会見するハメになったが、しかしそれでも政府の責任は認めず、業者のミス、自治体や保険者の事務処理の誤り、意図的に家族口座にひも付けた市民のせいと、責任転嫁を続けている。
それらの原因はさまざまだが、一連のトラブルで指摘できるのは、
一つは、2023年3月までにほぼ全ての住民にマイナンバーカードを所持させるという2019年6月に策定した方針を、市民のニードと無縁にごり押しした無理の顕在化。
第二に、マイナポイントの誤ひも付けは昨年(2022年)8月に総務省が確認し、公金受取口座の誤ひもつけは今年2月に国税庁から連絡され、マイナ保険証では2021年3月の開始予定が誤ひも付けが約35000件把握されて10月に実施延期された後も、誤ひも付けが発生していることが2021年11月には把握されていながら、それら事実を市民に公表しないまま、マイナンバーカードの普及やマイナポイントの申請やオンライン資格確認の義務化を推進し、トラブルを拡大してきたこと。
第三にデジタル庁が庁内の連絡体制の不備によりこれらの事実を把握できなかったと説明しているように、2021年9月に発足した官民一体のデジタル庁が予想されたとおり統制がとれず、このような組織がマイナンバー制度の推進をはじめ私たちの個人情報の共有政策を推進するという危険な暴走状態にあること。
そしてこれらのトラブルが5月以降一斉に顕在化したのは、2023年3月までのマイナンバーカード普及や国会での番号法改正案成立を最優先して、その支障になる不都合な事実は隠蔽しようとしてきたのではないかという疑惑などだ。
これらでも、政府の責任は明らかだ。しかしさらに重要なのは、この一連のトラブルが示しているのは「個人を一意に識別して、個人情報を分野を超えて生涯ひも付ける」ことを目的とした社会基盤として2015年につくられたマイナンバー制度が、数兆円の税金を投じて7年以上運用されてきたにもかかわらず、その目的達成に失敗しているということだ。
●マイナカード押しつけを強化する「対応策」
しかし政府はそのようなマイナンバー制度を推進してきた自らの責任を認めるどころか、このトラブルを利用してマイナンバーによる市民の管理をさらに強化しようとしている。
6月21日に発足したマイナンバー情報総点検本部は、再発防止策の方向性として「各種申請時のマイナンバー記載義務化」をあげている。点検し検証する前に、今後の方向性は決めており、「総点検」はそのための口実づくりだ。
早くも厚労省は6月1日から、資格取得届等にマイナンバーの記載を求める省令改正を施行している。いちおうマイナンバーの記載がない場合は、5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)によって地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にマイナンバーを照会する扱いを保険者に示しているが、5情報が一致しない場合は本人に確認することとしている。
注意すべきは、本人からマイナンバーの提供を受ける際には、かならず本人確認(身元確認と番号確認)を行うことが、番号法16条で義務づけられていることだ。
本人確認はマイナンバーカードの提示のほか、運転免許証やパスポートと番号通知カードの組み合わせなどが認められてきたが、番号通知カードの新規・更新発行は2020年5月で終了し、住所氏名等に変更があれば番号確認書類として使えなくなっている。したがってマイナンバーの提供が「義務化」されれば、事実上、マイナンバーカードを提示するか、マイナンバーが記載された住民票写し・住民票記載事項証明書を提出せざるをえなくなっている(提供先によって若干の例外あり)。
私たちは基本的人権を侵害する個人情報の利活用制度であるマイナンバー制度に反対し、「書かない番号!持たない(マイナンバー)カード!」と訴えてきた。それに対し各行政機関は、マイナンバーの提供を求めるが本人が拒んだ場合はそのまま申請を受理し、不利益なく手続きを行うことを認めてきた(厚労省、国税庁、金融庁)。
政府のなすべきことは、なぜマイナンバー制度が目的達成に失敗したかを検証することであり、マイナンバー制度の失敗を糊塗するためにマイナンバーの提供とマイナンバーカードの取得を強要することは許されない。