これだけです! 個人番号が未記載だと受取ってもらえない書類は、わずかこれだけ。

2017年3月3日、国税庁に質問し、以下の資料(pdfに変換)を入手しました。

これまで、個人年金や生命保険金、学資保険、定期預金などの受領や、海外送金するに当たって、個人番号(マイナンバー)の提供をしないと、支払いや送金ができないと言われて、不審な思いをした方や、仕方なく提出した方からの声が、私たちにも届いています。しかし、これらは強制されることには根拠がないことが、はっきりしました。
※福島みずほ社民党参議院議員のご尽力で、質問の機会を得ました。

★個人番号が未記載だと不受理となる書類は、”以下5つのみ”です。
1. 特定口座の開設
2. 非課税口座の開設等(NISA)
3. 未成年者口座の開設等(ジユニアNISA)
4. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
5. 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)

Download (PDF, 86KB)

★上のpdfを、word書類にしました。[wpdm_package id=’305′]

★pdf、wordと同じ内容のプレーンテキストは、以下です。
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