●拙速にすすんだ衆議院の委員会審議
●法案賛成だけの偏った参考人質疑
●「デジタルファシズムを思わせる」と立憲反対
●早くも参議院で審議入り
●疑問に答えず「メリット」を繰り返す答弁
●「より良い医療」を押しつけられるか
●行政判断で歯止めなき利用拡大へ
●政府のごまかし答弁
●いずれマイナポータルから招集令状?!
3月7日に国会提出された番号法「改正」法案は、マイナンバー制度を大きく変える利用範囲や利用・提供の拡大、私たちの生活に直結する健康保険証廃止や戸籍氏名のフリガナ記載、預貯金把握に懸念が多い公金受取口座登録に通知に返答なければ登録する「行政機関等経由登録」の新設など、重要な変更がされようとしている。
共通番号いらないネットは国会に対し徹底した問題点の解明と拙速に採決しないことを求めてきたが、急ピッチで衆議院を通過した。参議院では議論不十分なまま安易な採決が行われないよう、共謀罪・秘密保護法に反対する市民団体とともに、国会前行動を行う。
− マイナンバーカード強制反対! −
共謀罪廃止! 秘密保護法廃止! 監視社会反対!「12.6 / 4.6 を忘れない6日行動」
日時:2023年5月8日(月)12時〜12時45分
会場:衆議院第二議員会館前
詳しくは共通番号いらないネットのサイトを
●拙速にすすんだ衆議院の委員会審議
衆議院では4月14日の本会議で審議入りし、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会で18日、19日、20日と急ピッチで審議が進み、共通番号いらないネットや中央社会保障推進協議会・全国保険医団体連合会・マイナンバー制度反対連絡会などが国会前で反対行動を繰り広げる中、25日の委員会で採決された。
この法案は約20の法改正の「束ね法案」で、その中には法務委員会で審議すべき戸籍の記載事項に氏名のフリガナを追加する戸籍法改正や、健康保険証廃止の条件整備として「資格確認書」を新設する医療保険各法改正のように厚生労働委員会と連合して審査すべき事項なども含まれていたが、特別委員会での13時間程度の審議により採決された。
●法案賛成だけの偏った参考人質疑
20日に行われた参考人質疑では、日本医師会の長島公之常任理事、日本労働組合総連合会の冨田珠代総合政策推進局長、東京財団政策研究所の森信茂樹研究主幹、株式会社New Storiesの太田直樹代表取締役の4名が意見を述べた。
森信、太田の両名はデジタル庁で法改正を検討してきたマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループの構成員であり、日本医師会の長島参考人はマイナ保険証を基礎とした医療DXはぜひとも進めるべきという立場から、連合の富田参考人は納税者番号とマイナンバー制度を推進してきた立場からの意見だった。
賛否のバランスをとることが多い参考人招致で、全員が法案推進の立場から意見を述べるという偏った質疑になり、マイナンバー制度や法案に対する市民の疑問や懸念は省みられなかった。
●「デジタルファシズムを思わせる」と立憲反対
4月25日の委員会採決では、立憲民主党と共産党が反対討論を、維新の会が賛成討論を行った。自民・立憲・公明・国民の4会派提案の12項目の附帯決議が付いている。
立憲の福田委員はデジタルファシズムを思わせるような改正案だとして、マイナ保険証の見切り発車は強引で国民皆保険を損なう、利用拡大は説明不足、公金受取口座登録の「行政機関等経由登録」はあまりに強引だなどを指摘し、健康保険証の存続と監視や統制の手段ではなく国民の利便性の向上に資するデジタル化を求めた。
共産の塩川委員は、保険証を廃止して申請交付にするのは国・保険者の責任放棄でありマイナ保険証の押し付け・保険証の廃止は撤回すべき、利用範囲拡大と利用・提供の法定の緩和はプライバシー侵害の危険性をいっそう高める、「行政機関等経由登録」は国民不信を招く、戸籍氏名のフリガナを審査するのは命名権の侵害などを指摘し、マイナンバー制度は廃止すべきとした。
これに対し維新の住吉委員はマイナンバーをより幅広くフル活用すべきとして、改正法案の方向をより一層のスピード感を持って取り組むように強く要望するとともに、附帯決議に対してマイナンバーの利用促進を妨げる条項もあるとして反対した。
●早くも参議院で審議入り
改正法案は27日午後の衆議院本会議で、自民、維新、公明、国民、有志の会の賛成、立憲、共産、れいわの反対で可決され、早くも翌28日午前の参議院本会議で趣旨説明と質疑が行われた。参議院本会議では、岸真紀子(立憲)、猪瀬直樹(維新)、伊藤孝恵(国民)、伊藤岳(共産)の各議員が質問を行った。
立憲からは、束ね法案の問題、マイナ保険証でなぜ健康保険証を存続できないのか、申請方式のマイナ保険証や資格確認書では国民皆保険に漏れが生じる、公金受取口座登録は明示的な同意にかぎるべきで便乗した特殊詐欺も懸念、戸籍へのフリガナ追加で市町村窓口でトラブルのおそれ、などの問題を指摘した。
その一方で、国民のための行政と社会のデジタル化につながるマイナンバーの利用拡大は推進する立場で、民主党政権でマイナンバー制度がスタートした当初の給付付き税額控除のための正確な所得資産把握という目的が見失われていることを批判した。
維新からは、マイナンバーとマイナンバーカードの利用拡大を求め、収入資産把握という制度の根幹を進展させずに枝葉の成果をアピールしていると政府を批判した。マイナ保険証も電子カルテとの連動など利用拡大を主張し、マイナカード取得・マイナ保険証・預貯金口座とマイナンバーのひも付けなどの義務化を求めた。
国民民主は、デジタル化の前提としての人権保障の必要や、マイナカード・マイナポイントの費用対効果や随意契約の問題点、公金受取口座のみなし同意は疑問、利用拡大に対する国会等の関与などを指摘し、情報の自己決定権を憲法で保障することを提案した。
共産は、利用拡大でプライバシー侵害の危険性が広がるとの日弁連会長声明や、マイナ保険証は地域医療を損ない国・保険者の責務を放棄、公金受取口座登録は明示的な同意によるべき、戸籍フリガナを本籍地市町村長が記載するのは命名権の侵害などを指摘し、個人情報保護の対策は後回しにしたまま保険証を人質にとってマイナンバーカードの取得を強制することはやめよ、と迫った。
●疑問に答えず「メリット」を繰り返す答弁
国会審議における政府の答弁は、指摘された問題点に応えずに、政府の考えるメリットを何回も繰り返すというものだった。
例えばマイナ保険証では、政府はマイナンバーカードの申請・管理が困難な高齢者等への対応として、マイナカードの申請・代理交付等について入所施設の職員や支援団体等が協力したり、入所者のマイナカードを施設長が管理することを求めているが、保団連の「健康保険証廃止に伴う高齢者施設等への影響調査」では94%の施設が対応できないと答えている。政府の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の関係団体ヒアリングでも、異口同音にマイナンバーカードや暗証番号の管理の困難や申請の意思確認や顔写真撮影などの難しさが指摘されていた。
健康保険証なら申請なしに送られてきて施設で預かり管理できても、「実印レベル」であるマイナンバーカードを申請し管理することは過大な負担になる。健康保険証なら問題ないので存続させるべきではないかと問われても、政府は「マイナ保険証で医療データが共有されて患者にとってより良い医療が受けられるので、保険証は廃止する」との答弁を繰り返すばかりだった。
公金受取口座登録についても、行政が把握する口座を本人に通知して不同意の返信がなければ登録するという「行政機関等経由登録」を新設し、本人が希望していないにもかかわらず登録するのは強引すぎると批判されても、登録により国民が不利益をこうむるものではないので登録すると答弁した。
不利益を被るのではないかと不安を抱いている市民が少なくないことは、マイナポイントで釣っても4割の人が公金受取口座の登録をしていない(デジタル庁ダッシュボード2023.4.23)ことでも示されているが、政府は無視している。
●「より良い医療」を押しつけられるか
マイナ保険証やオンライン資格確認のデメリットが明らかになってくるにつれて、政府はもっぱら「医療データが共有されて患者にとってより良い医療が受けられる」ということを強調している。しかし何が「より良い医療」かを判断するのは患者であり、政府に押しつけられることではない。
そもそも市民はメリットを感じていない。マイナポイントで釣っても、マイナカード所持者の1/3は保険証利用登録をしていない(デジタル庁ダッシュボード2023.4.23)。しかも保険証登録した理由の約9割は「マイナポイントがもらえるから」だ(業種別政府ネット調査)。
マイナ保険証での医療データの閲覧状況を見ても、2023年3月の厚労省データでマイナ保険証による資格確認利用件数2,670,743件のうち、特定健診情報を閲覧したのは519,600件(19%)、他医療機関の診察情報を閲覧したのは590,600件(22%)だ。薬剤情報の閲覧でも1,240,319件(46%)に留まっている。
そもそもオンライン資格確認の利用件数118,042,845件のうち、多くは医療データの閲覧ができない健康保険証利用による確認で、マイナ保険証利用は2,670,743件(2.3%)だ。ほとんどの受診者は閲覧していない医療データの閲覧を理由に、「より良い医療」を受けられるからと窓口で加算(下図:中医協資料より作成)を請求されている。ぼったくりだ。
当ブログ「「より良い医療」を理由にマイナ保険証を強要できるか」で述べているように、オンライン資格確認によって患者には望まない医療情報(厚労省も精神科や婦人科を例示)が医療機関に伝わる不安や、DV等被害につながるおそれなどのデメリットもある。医療者の職業倫理(守秘義務)からも問題だ。
登録される医療情報や医療機関が閲覧できる情報の選択権など、自己情報コントロール権を保障する法制度が前提でなければならない。
●行政判断で歯止めなき利用拡大へ
今回の改正法案は、当ブロク「個人情報保護措置を崩すマイナンバー法改正案」のように、社会保障・税・災害対策の3分野以外の行政事務にマイナンバーの利用を広げる。いままで政府は3分野に利用が限定されているので治安対策や自衛官募集等にマイナンバーを使うことはできない、と答弁してきたが、その歯止めがなくなり際限のない利用拡大がはじまる。
さらにマイナンバー制度の個人情報保護措置の一つであるマイナンバーの利用や情報連携を法律で制限していることを崩し、法定の利用事務に準じると行政が判断すれば利用を可能にし、情報連携事務を規定していた別表第二を廃止して利用事務であれば情報連携による提供を可能にする。
この利用が3分野に限定されていることや、利用・提供を法律で規定していることは、最高裁が3月9日の判決でマイナンバー制度を合憲と判断した理由の一つだった。政府はこの法定を崩していくことに対して
a.個別の法律の規定に基づく利用拡大は法定事項であり、改正は国会で審議される
b.準ずる事務について、事務の性質が同一であるといった基準を改正案に規定している
c.準ずる事務は主務省令で公表され、主務省令の改正にあたっては行政手続法でパブリックコメントを行う必要があり、国民にはわかる
d.情報連携事務の法定をなくしても、情報連携できる主体と利用事務は法令で限定されているので、政府の裁量が大きくなることはない
e.個人情報保護委員会による監視監督の対象となることや分散管理など個人情報保護に変更はない
など、論点をぼかした答弁をしている。
●政府のごまかし答弁
a.3分野以外への利用拡大がその都度法定されるのは当然であり、問題はどこまで利用が広がるのか、なんの歯止めもないことだ。今回提案されている利用拡大が、国家資格の登録管理システムや在留外国人の適正管理であることをみると、いよいよ国民監視というマイナンバー制度の真の意図が露になってきた。個人の行動把握を可能にするマイナンバーカードを、全住民に所持させるための普及促進策も法改正に含まれている。
国会審議の中では、マイナンバー制度の立法段階から中心になって制度構築をしてきた向井治紀(元)内閣府大臣官房番号制度担当室長・(現)デジタル庁参与の発言が問題になった。「霞が関の「上から目線」ではだめだ、ミスター・マイナンバーが語る課題と今後(日経クロステック2023.04.13)」のインタビューで向井参与は、マイナンバー利用事務を最終的には法律ではなく政令で書けば利用できるようにすべきだ、と主張し、今回の法改正で「準ずる」事務でも利用できるようにしたのは非常に一歩進んだ良い改正だが、利用事務を法の別表第一に規定しているのは住基ネット訴訟の最高裁における合憲判決で利用範囲を法令に書かれていることとされたのを踏まえたためで、別表第一をなくすことが(今回の法改正後に)残された課題だと述べていた。
これが政府の本音ではないかという立憲・岡本委員の問いに河野デジタル大臣は、参与は非常勤でデジタル庁の意思決定には係わらず日本は独裁国家ではないから有識者がいろいろ発言することは自由だという答弁をしていたが(2023年4月25日衆議院ちこデジ委員会)、向井参与は単なる有識者ではなくマイナンバー制度を作ってきた中心人物であり、発言の重みが違う。(2023.5.6追記)
b.「準ずる事務」について「事務の性質が同一」等の基準があるというが、それに合致するかを判断するのは行政だ。問題は、いままで国会が判断していた利用拡大を、行政が判断するということだ。
本来個人情報の利用・提供は本人同意に基づき行われるべきだが、マイナンバーを利用する特定個人情報については国会で法律に規定することで本人同意なく利用・提供可能とされている(私たちはそれでも自己情報コントロール権の侵害と考えているが)。その原則が崩れることが問題だ。
c.マイナンバーの利用・提供の変更の際は、実施前に特定個人情報保護評価の実施が義務付けられている。国会答弁でそれに触れていないのは奇異だ。政府は改正理由として「情報連携を速やかに開始する観点」を強調しているが、法定を緩めても特定個人情報保護評価の実施(パブコメ、第三者評価)やシステム改修・運用テストなどが必要であることに変わりはない。「準ずる事務」は重要ではない変更として、特定個人情報保護評価の実施をスルーするつもりか?
政府は速やかな開始が必要な例として、新型コロナ対策のワクチン接種システム(VRS)をあげている。このVRSはマイナンバーの利用拡大をしたいという平井元大臣の思惑によって、番号法に規定する個人情報保護措置をスルーして作られ、それを個人情報保護委員会が追認するという極めて重大な経過をたどった(コロナ予防接種で崩される!マイナンバーの個人情報保護(2)、マイナンバー東京訴訟控訴審準備書面(3)20頁~参照)。特定個人情報保護評価の実施も、緊急時だから事後評価でよいとされて空洞化した(「新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務の特定個人情報保護評価の実施に係る解説」4頁)。このようなことを繰り返してはならない。
d.個人情報保護において、利用と提供のプライバシーリスクは異なる。だからこそ番号法では利用(第9条、別表第一)と提供(第19条、別表第二)を分けて法定し、個人情報保護措置を規定していた。利用する主体と事務が法令で限定されているから、提供を限定しなくても政府の裁量は拡大しないというのは、利用と提供の違いを無視する暴論だ。
しかも提供される事務の利用は法令で限定というが、この利用には「準ずる事務」(準法定事務)も含まれており(改正法第19条8で「準法定事務処理者を含む」と規定)、ますます政府の裁量は広がる。
e.個人情報保護措置に変更がないのは当たり前だが、問題はこの個人情報保護措置が機能不全になっていることだ。
とくに個人情報保護委員会に対しては、マイナンバー訴訟でも機能不全が問題になってきた。東京訴訟控訴審の準備書面(5)では、委員会の任務に個人情報の利活用推進も含まれている、委員会の監督権限が及んでいない重要な分野(刑事事件捜査など)がある、個人情報保護を専門とする常勤委員がいない、膨大な任務に比して委員会のマンパワーが不足などを指摘している。神奈川訴訟では個人情報保護委員会事務局長を証人申請した(個人情報保護委員会の現状と課題については、日弁連の第64回人権擁護大会第二分科会基調報告書219頁~参照)。
●いずれマイナポータルから招集令状?!
国会審議の中で、改正後のマイナンバー制度の将来を暗示させるような発言があった。4月28日の参議院本会議で国民民主党伊藤参議院議員は質問の最後に、ロシア政府が給付金申請、ワクチン接種、住民登録など行政サービスを受けるために国民が登録していたシステムを使って、徴兵逃れ防止のために招集令状を個人アカウントに送りつけるニュースを紹介した。
個人アカウントに通知すれば、対象者が招集令状を受け取ったことになり、出国が禁止され、出頭しなければ自動車運転やローン申込など社会活動が制限される。利用される政府のポータルサイトは「国のサービス」を意味する「ゴスウスルーギ」という名前で、「思ったより簡単」というキャッチフレーズで利用の呼びかけが行われてきたという(NHK解説委員室2023年04月27日「ウクライナに侵攻するロシアでデジタル招集令状導入 背景と影響」安間英夫解説委員など参照)。日本のマイナポータルとそっくりで、その将来を暗示させるようなニュースだ。
4月25日の共通番号いらないネットの国会前行動で参議院沖縄の風の高良議員は、戦前の動員体制で役場に免許や技術など職業能力の申告をさせて徴兵の際の部隊配置などに活用してきたことを紹介し、マイナンバー制度の(改正法案で拡大される国家資格管理システムの)利用で同様のことができることを指摘され、利用拡大には軍事的な意味もあることを強調された。
このような社会にしないためにも、マイナンバー制度の利用拡大に反対しなければならない。