社民・護憲 兼城 賢次


回答概要(全員)


質問事項及び回答欄

(回答は各選択肢に○をつけ、理由及び意見を記してください。)

質問1 あなたは本陳情の採択にあたり、どういう立場をとりましたか。

2.反対した 

<その理由及び意見>

 憲法で保障された思想信条の自由を犯し国民や県民のいのちや財産をおびやかす暴論である。

<1.に○した方に伺います。>

<どう違うか下欄に記入してください>



質問2 本陳情は、その一で、「一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無く、国の政策を妨書する為のものであるから、憲法第十二条違反である。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 一坪反戦地主会は「戦争に反対し軍用地を生活と生産の場に変えて行く」という崇高な目的をかかげている。県民に犠牲を強いる「公共の名による」国策の押し付けは、国権の乱用であり、会の目的は憲法21条の結社・言論の自由の範疇にある。

質問3 本陳情書は、その二で、「『反戦平和』とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊を無くして、日本を無防備にしてから、民衆に暴動を起こさせ、日本を破減に陥れようとする考えと同じである。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 沖縄における反戦平和の思想は沖縄戦の悲惨な戦争体験が大きい。国内唯一の地上戦で多大な犠牲を払った沖縄は、全国一反戦平和を希求する県民性があるのは当然である。反戦地主の主張する反戦平和を意図的にねじ曲げた偏見に満ちたものである。

質問4 本陳情書は、その三で、「足を踏み鳴らし、拳は天を突き、怒号罵声で、平和を叫んでも真の平季和は訪れ無い。」と述べています。
 この項目は、「一坪反戦地主など」の行動に対する陳情者の一方的誹講中傷であると考えます。あなたはどう考えますか。あなたの「平和」観、「一坪反戦地主」観をお書きください。

 一坪反戦地主会の趣意書に賛同するものです。平和をおびやかす者に対して警鐘をならす一坪反戦地主の活動を評価する。私の平和観は日本国憲法の平和主義(憲法9条)を基底とする。

質問5 本陳情は、その四で、「平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは特に歴史の公正を期する立場から『一坪反戦地主』のような人物は不適格者である。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 一坪反戦地主会の結成は憲法21条の集会、言論、一切の表現の自由はこれを保障するという条項に明確に合致するものである。一坪反戦地主を不適格者とする主張こそ、きわめて危険でありかつてのレッドパージを想い起こさせる。

質問6 本陳情は、その五で、「県内に正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人達を差し置いて、保守県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危ふくし、県民の恥となるような行動、言動を繰り返して、てんとして恥じない『一坪反戦地主』などを有用し、県民の税金を無駄遣いすべきでは無い。」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない



<1.に○した方のみ>
 また、「正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。」と述べていますが、正しい歴史観とはどういうものですか。有識者の名前も記入してください。



質問7 本陳情書の最後に「県から給与、運営資金など何らかの資金の関わりのある外郭団体に於いては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者は、役員から即刻排除するよう・・・・」と述べていますが、あなたはどう考えますか。

2.そうは思わない

<その理由及び意見>

 一坪反戦地主は政治団体ではなく、政治的行為にも該当せず、ましてや地方公務員法になんら反するものではない。地域住民運動や市民運動などへの参加は、憲法で保障する国民としての権利です。


             回答者 氏名:兼城 賢次


一坪反戦地主排除の陳情採択問題