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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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『一坪反戦通信』
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 第154号(2004年3月28日発行)

求釈明の申立書
2003年7月24日
沖縄県収用委員会 御中

土地所有者ら代表     宮城  正雄
土地所有者ら代理人弁護士 阿波根 昌秀
同      三宅  俊司
同      仲山  忠克
 
 駐留軍用地特措法に基づく土地使用裁決申請事件について、申請人那覇防衛施設局が提出した平成15年3月13日付使用裁決の申請理由説明書について、以下のとおり釈明を求められたい。



  1.  日米安全保障体制の果たすべき役割とされている平和と安全の維持が必要とされている地域は、わが国の他には極東に限られるとする趣旨なのか。
  2.  賃貸借契約の合意に努めてきたとあるが、普天間飛行場の宮城正雄の土地についていかなる努力をしてきたのか。
  3.  普天間基地のいわゆる一坪反戦地主の土地については、賃貸借契約についての話し合いはしなかつたとあるが、賃貸借契約の努力もしないで直ちに強制使用手続きができ法的根拠を示されたい。前回の強制使用に際しては契約交渉がなされたケースがある。今回一律に全く話し合いをしないとした理申は何か。
  4.  地位協定2条1項の閣議決定のあった日及び閣議決定の内容を示されたい。
  5.  SACOの合意で5年ないし7年後に普天間飛行場を返還するとの合意がなされたが、この期限は既に経過した。今の時点においてもこのSACOの合意は有効性はあるのか。そもそも返還期限を5年ないし7年とした理由は何か。
  6.  SACOの合意で言う「十分な代替施設」というのは、沖縄県内の施設のみを言うのか、国内・国外の施設をも含む施設を言うのか、明らかにされたい。
  7.  名護の市民投票において、キャンプ・シュワーブ沖への代替施設案は、政府・防衛施設局の大々的な応援にもかかわらず否決された。辺野古への海上基堆の移設は県民の意思に反するものであり、同所に代替施設が早急につくられる見通しはないと思う。今後10年間で代替施設をつくり普天間基地を返還する可能性はあるのか。
  8.  SACOの合意がなされた際、政府は「普天間基地は世界で一番危険な施設」と説明していたが、このような危険な施設を今後も維持する理由を明らかにされたい。
  9.  普天間飛行場の具体的使用方法、飛来する機種、及びその数を明らかにされたい。
  10.  複利年金原価率を5パーセントとした理由を明らかにされたい。
  11.  宮城正雄の土地について、「位置境界明確化手続き完了しておる」理由を明らかにされたい。  以上、普天間飛行場関係の求釈明
  12.  那覇港湾施設の使用状況、使用頻度を明らかにされたい。
  13.  那覇港湾施設を浦添埠頭に移設する根拠を明らかにされたい。
  14.  使用の期間を10年とした理由を明らかにされたい。
  15.  賃貸借契約の交渉の経過を明らかにされたい。
  16.  駐留軍特措法15条第1項によって暫定使用が可能と4の主張について、暫定使用の期問は、最長何年間と考えているのか明らかにされたい。