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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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『一坪反戦通信』 |
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第149号(2003年9月16日発行)合併号
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イラク特措法全文(続き)(配慮事項) 第九条 内閣総理大臣および防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員および自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。 (イラク復興支援職員の採用) 第一○条 内閣総理大臣は、対応措置に従事させるため、当該対応措置に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めてイラク復興支援職員を採用することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関もしくは地方公共団体または民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。 (行政機関の職員の定員に関する法律の特例) 第一一条 行政機関の職員の定員に関する法律第一条および第二条の規定にかかわらず、前条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員の定員は、政令で定めるところにより、同法第一条第一項および第二条の定員に含まないものとする。 (関係行政機関の職員の派遣) 第一二条 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に対し、基本計画に従い、対応措置を実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法第二条第三項各号に掲げる者を除く)を本府に派遣するよう要請することができる。 2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本府に派遣するものとする。 3 前項の規定により派遣された職員は、従前の官職を保有したまま、同項の期間を任期としてイラク復興支援職員に任用されるものとする。 4 前項の規定により従前の官職を保有したままイラク復興支援職員に任用される者は、内閣総理大臣の指揮監督の下に対応措置に従事する。 (国家公務員法の適用除外) 第一三条 第一○条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員については、イラク復興支援職員になる前に、国家公務員法第一○三条第一項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という)を営むことを目的とする団体の役員、顧問もしくは評議員(以下この条において「役員等」という)の職に就き、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、もしくは事業に従事し、もしくは事務を行っていた場合においても、同項および同法第一○四条の規定は、適用しない。 (イラク人道復興支援等手当) 第一四条 わが国以外の領域(公海を含む)において対応措置に従事する者には、対応措置が行われる地域の勤務環境および対応措置の特質にかんがみ、イラク人道復興支援等手当を支給することができる。 2 前項のイラク人道復興支援等手当に関し必要な事項は、政令で定める。 3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定または改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。 (国家公務員災害補償法等の読み替え) 第一五条 イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る国家公務員災害補償法第四条第二項および防衛庁の職員の給与等に関する法律第二七条第二項ただし書きの規定の適用については、これらの規定中「および国際平和協力手当」とあるのは、「、国際平和協力手当およびイラク人道復興支援等手当」とする。 (関係行政機関の協力) 第一六条 内閣総理大臣および防衛庁長官は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。 2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。 (武器の使用) 第一七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己または自己とともに現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう)、イラク復興支援職員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命または身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。 2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。 3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命もしくは身体に対する危険または事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項および次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三六条または第三七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 第三章 雑則 (物品の譲渡および無償貸し付け) 第一八条 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、本府または自衛隊に属する物品(武器を除く)につき、国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の譲渡または無償貸し付けを求める旨の申し出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申し出に係る物品を当該国際連合等に対し無償もしくは時価よりも低い対価で譲渡し、または無償で貸し付けることができる。 (民間の協力等) 第一九条 内閣総理大臣および防衛庁長官は、前章の規定による措置によっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡もしくは貸し付けまたは役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。 2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (その他の措置) 第二○条 政府は、前章の規定による措置を実施するほか、イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、および促進するよう努めるものとする。 (政令への委任) 第二一条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続きその他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 付則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (この法律の失効等) 第二条 この法律は、施行の日から起算して四年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。 第三条 前条の規定にかかわらず、施行の日から起算して四年を経過する日以後においても対応措置を実施する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して四年以内の期間を定めて、その効力を延長することができる。 第四条 前条の規定は、同条(この条において準用する場合を含む)の規定により効力を延長した後その定めた期間を経過しようとする場合について準用する。 (自衛隊法の一部改正) 第五条 自衛隊法の一部を次のように改正する。 付則中第三三項を第三五項とし、第一九項から第三二項までを二項ずつ繰り下げ、第一八項の次に次の二項を加える。 19 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、対応措置としての物品の提供を実施することができる。 20 長官は、イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、部隊等に対応措置としての役務の提供を行わせることができる。 (内閣府設置法の一部改正) 第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 付則第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 内閣府は第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号および前三項に掲げる事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く)の実施に関する事務をつかさどる。 理由 イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建を図るために行われているイラクの国民による自主的な努力を支援し、および促進しようとする国際社会の取り組みに関し、わが国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第一四八三号等を踏まえ、人道復興支援活動および安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じてわが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 |