【緊急インタビュー】
補償ではなく賠償を!
特措法の違憲訴訟で来たる五月九日、反戦地主らが最高裁に上告審勝訴の要請を行う予定(裏表紙参照)。関東ブロックもこれを支援するため、反戦地主会と共催で最高裁要請行動・報告集会に参加する。この行動・集会を控えて、訴訟原告の知花昌一さんに緊急インタビューした。
◆象のオリの三八九日間については、高裁でも「不法占拠」と認められたのではありませんか?
★知花さん
第一審も高裁もそうですが、三八九日間の不法占拠については「使用権原がないにもかかわらず使用した」ということでは認められたんです。ところが損害賠償に関しては、第一審では四七万円が認められているが、高裁では認めていないのです。
違法だと言いながら、その行為によって起こった被害に対しては土地代が支払われ供託されているから、これでいいという言い方なのです。それはおかしい!
◆松島弁護士が昌一さんは「補償を求めてはいない。国家賠償を請求している」と言っていますが、そうなのですか?
★知花さん
松島弁護士も言っていますが、補償と賠償とでは全然意味が違う! 補償は過ちで被害を与えたことに対する補償を法的にするというものです。ところが損害賠償は違法行為をしたことによって起こった被害についての賠償責任。あくまでも違法行為における国家賠償を求めています。一審では認められましたが、二審では「その土地代相当の補償がされているから必要がない」と、僕の方が蹴られた状態になっています。これはおかしいということで、最高裁でも争点になるはずです。
◆法の「改正」前にまでさかのぼった強制使用ということについては?
★知花さん
僕の件、法の遡及については、僕の名前は言ってないけど個人の土地を名指ししてさかのぼって法適用されている。法律は特定個人についてでなく一般的な適用を考えてやられるはず。「法の不遡及」の大原則は刑事罰にはあてはまるが民事にはあてはまらない・などと言っていますが、そんなことはありえない!
◆最高裁に対して、とくに何を強調しますか?
★知花さん
五月九日に要請行動の予定ですが、証人調べもなし・書類審査だけというのでは困る。なんといっても、安保が国家の上にあって提供義務があるから土地を使う・とすれば一方的だということです。
(談 文責は編集部)
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