軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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第139号(2002年9月28日発行) |
反戦地主・一坪反戦地主の土地に対する 強制使用の現状 1. 米軍用地強制使用の最近の経過(付録6、7頁参照) 2. 現在の強制使用期限と手続状況 ・2002年9月2日 普天間飛行場(一坪共有地含む)、那覇港湾施設 現在、暫定使用となり、公開審理は11月下旬以降に開催される予定。 ・2003年9月2日 伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫 トリイ通信施設、嘉手納飛行場(一坪共有地含む) キャンプ端慶覧、牧港補給地区、陸軍貯油施設 現在、新たな強制使用手続に入り、内閣総理大臣の使用認定申請に添付する意見書の提出を求められた(9月19日迄)。 ・2005年5月31日 楚辺通信所(知花昌一さん) ・2006年8月12日 牧港補給地区(古波蔵豊さん) 3. Q&A(関東ブロックに問い合わせがあった内容から) 問: 8月下旬に普天間基地の一坪共有地に対する那覇防衛施設局から届いた法務局への供託通知書は沖縄に送るのですか? 答: 送らなくても構いません。 これは暫定使用するための半年分(2002年9月3日〜2003年3月2日)の供託金です。強制使用手続きが終わらずに期限(9月2日)が来てしまったので暫定使用の手続きを那覇防衛施設局がおこなった旨の通知です。この供託金は、これからおこなわれる裁決で損失補償金が確定したら相殺されます。沖縄の一坪反戦地主会が回収を呼びかけていたのは、使用認定裁決で確定した損失補償金の受け取りを拒否したときに郵送されている法務局への供託通知書(青色原本)です。 問: 嘉手納基地の一坪共有地に対する那覇防衛施設局からの文書(8月27日付け)で、意見書の提出を求められていますが、どうすればいいのですか? 答: 沖縄の一坪反戦地主会から届けられた葉書の内容にしたがってください。提出しなくても不利になるわけではありません。公告縦覧期間中に沖縄県収用委員会から求められる意見書を提出しなかった場合は、公開審理の場での意見陳述の内容が損失補償金に限定される可能性があります。 沖縄の一坪反戦地主会は、9月19日に那覇防衛施設局を訪れ、17通の意見書を提出しました。 問: 今年の4月以降に那覇防衛施設局の職員を名のる者が自宅を訪れ、嘉手納基地の一坪共有地に対してお金の支払いにきましたが、受け取ったら契約したことになりますか? 答: 契約したことにはなりません。これは使用認定裁決で確定した損失補償金です。契約金ではありません。 |