軍用地を生活と生産の場に! |
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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第137号(2002年6月28日発行) |
共有地強制使用手続きの経過と訴訟 私達の二つの共有地について、強制使用手続きは現在、次のようになっています。 嘉手納基地内の共有地は二〇〇三年九月二日まで強制使用されています。 いったんは使用却下裁決が出ましたが本年一月二二日、逆転使用裁決が出されました。会員に対しては損失補償金の支払いが二月から五月にかけて行われています。この裁決は権利取得裁決(平成八年(権)第八号)と明渡裁決(平成八年(明)第八号)です。後者は九七年五月一五日から本年五月八日までの暫定使用期間の補償金です。 一方、普天間基地内の共有地は本年九月二日まで強制使用されています。 本年九月二日以降の強制使用裁決申請(使用期間一〇年)は昨年四月一八日にされており、昨年一〇月四日に県収用委員会が受理決定しています。県収用委員会による公開審理は本年七月ごろから開始されるのではないかと予想されます。会員には県収用委員会から審理開催の通知が必ず届きます。都合のつく会員は参加してください(開催地は沖縄県内と思われます)。審理を行った上での裁決が本年九月二日の期限切れに間に合わない場合でも、改悪特措法によって強制使用が続けられる公算が大の情勢です。 これら強制使用に対する訴訟は現在、那覇地裁で行われています。具体的な経過については沖縄現地一坪反戦地主会の会報『一坪反戦』に掲載されます。関東ブロックの本通信にも随時、経過を掲載する予定です。 反戦地主八人が原告となった特措法違憲訴訟は昨年一一月三〇日に那覇地裁で判決があり、現在控訴審が高裁で進行中です。楚辺通信所(「象のおり」)の三八九日間の不法占拠についてはこの原告の一人である知花昌一さんが勝訴していますが、国側は控訴しています。どのような判決が出ても、最高裁まで争うことになるのは確実です。最高裁での上告審になった場合、関東ブロック会員は是非参加・支援してください。 このような強制使用の継続は米軍のアフガン攻撃などの戦争政策を支えています。日本政府・小泉政権もこれに協力しており、かつ有事三法案(武力攻撃事態法案、自衛隊法改定案、安全保障会議設置法改定案)を今国会に提案し、国民の強制的戦争動員をもくろんでいます。 沖縄ではこの有事法制に絶対反対の声をあげ去る六月八日、有事三法案の廃案を求める県民大会が開催されて五、五〇〇人が参加しています。この県民大会は八団体で構成する実行委員会の主催で、北谷町の北谷公園屋内運動場で開かれたもの(実行委員会代表呼びかけ人は山内徳信さん)。昨年とくに北谷で米軍による放火などの横暴が連続したこともあって、集会には家族連れ参加がめだちました。「もう戦争への協力は絶対しない」という参加者の意思が、会場カンパで七〇万円も集まったことによく表われています。 沖縄でのこのような強い「戦争国家許さず」の声を、私達も本土で政府につきつけていこうではありませんか! (Y)
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