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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック |
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第136号(2002年5月28日発行) |
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の概要について 第1 自衛隊法の一部改正 1 防衛出動時における物資の収用等に係る規定の整備 (1)第103条の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件 (家屋を除く。以下「立木等」という。) が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者。 (2)、(4) において同じ。) は、当該立木等を移転することができること。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができること。 (2)第103条の規定により自衛隊の行動に係る地域において家屋を使用する場合に、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができること。 (3) 第103条の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を防衛出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定めること。 (4)第103条の規定により処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならないこと。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りること。 (5)第103条の規定により都道府県知事が行う 事務に要する経費は、国庫の負担とすること。 (6)前記のほか、第103条の規定による処分に係る立入検査、損失補償等について災害救助法の規定を準用していたのを改め、これらについて同条で明示的に規定すること。 2 防衛出動下令前の防御施設構築の措置に係る規定の新設 (1)防衛庁長官は、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域 (以下「展開予定地域」という。) があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設を構築する措置を命ずることができること。 (2) (1) の措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとし、その場合、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないこと。 (3)(1)の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛庁長官又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができること。 (4)(3) により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、当該立木等を移転することができること。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができること。 (5)(3) 及び(4) により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合の手続及び損失補償等については、第103条の規定を準用すること。 3 防衛出動時における自衛隊の緊急通行に係る規定の新設 防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができることとし、その場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、その損失を補償するものとすること。 4 取扱物資の保管命令に従わなかった者等に対する罰則 (1)第103条の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すること。 (2)第103条の規定による立入検査 (防衛出動下令前の防御施設構築のために土地を使用する場合の立入検査を含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処すること。 (3) (1) 及び(2) について、両罰規定を整備すること。 5 防衛出動時等における関係法律の特例の整備 (別紙参照) 消防法、麻薬及び向精神薬取締法、墓地、埋葬等に関する法律、医療法、漁港漁場整備法、建築基準法、港湾法、土地収用法、森林法、道路法、土地区画整理法、都市公園法、海岸法、自然公園法、道路交通法、河川法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市計画法及び都市緑地保全法について、防衛出動等を命ぜられた自衛隊にかかる適用除外その他の特例を設けること。 第2 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正 1 防衛出動を命ぜられた職員 (政令で定めるものを除く。) には、防衛出動手当を支給することとし、その種類は「防衛出動基本手当」及び「防衛出動特別勤務手当」とすること。 2 防衛出動基本手当は防衛出動時の勤労の強度等の勤労条件及び危険性、困難性の著しい特殊性に応じて、防衛出動特別勤務手当は防衛出動時の戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて、支給するものとすること。 3 防衛出動基本手当とその他の手当との支給調整に関する規定を整備するとともに、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他支給に関して必要な事項は政令で定めること。 4 防衛出動手当を公務災害補償の平均給与額算定の基礎に加えること。 第3 その他 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の制定に伴う所要の改正 (別紙) 防衛出動時等における関係法律の特例 1 部隊の移動、輸送 ○ 道路法の特例 防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が通行のために応急措置として道路工事をする際に必要な道路管理者に対する手続を緩和(承認→事後通知)。 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が道路予定区域内で建築等をする際に必要な道路管理者に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 道路交通法の特例 防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が道路工事等のために道路の使用をする際に必要な警察署長に対する手続を緩和(許可→事前通知+意見陳述)。 防衛出動命令又は出動待機命令を受けた隊員の運転免許証の有効期間等につき政令で特別の定め。 2 土地の利用 ○ 海岸法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸保全区域等において建築等をする際に必要な海岸管理者に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 河川法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川区域等において建築等をする際に必要な河川管理者に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 森林法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が保安林において立木の伐採等をする際に必要な都道府県知事に対する手続を緩和(許可→事前通知+意見陳述)。 保安林予定森林における立木竹の伐採等に関する規制は、防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 ○ 自然公園法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が特別地域等において建築等をする際に必要な環境大臣等に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 漁港漁場整備法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港区域内で建設等の行為をする際に必要な漁港管理者に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 港湾法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾区域内等で水域の占用等をする際に必要な港湾管理者に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 港湾の分区内における建築等に関する規制は、防衛出動又は防御施設構築のための措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 ○ 都市公園法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が都市公園等を占用する際に必要な公園管理者に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 都市緑地保全法の特例 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が緑地保全地区において建築等をする際に必要な都道府県知事に対する手続を緩和(協議→事前通知+意見陳述)。 ○ 土地収用法の適用除外 起業地の形質の変更に関する規制は、防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 ○ 土地区画整理法の適用除外 土地区画整理事業施行地区内における建築等に関する規制は、防衛出動又は防御施設構築のための措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 ○ 首都圏近郊緑地保全法の適用除外 保全区域における建築等に関する規制は、防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 ○ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外 近郊緑地保全区域おける建築等に関する規制は、防衛出動又は防御施設 構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 ○ 都市計画法の適用除外 開発区域等内における建築等に関する規制は、防衛出動又は防御施設構 築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等については適用除外。 3 建築物建造 ○建築基準法の特例 応急仮設建築物に建築基準法令の規定を適用しないこととしている建築基準法第85条を、防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が建築する建築物に準用。撤収が命ぜられる等した後においても当該建築物を存続させる場合は特定行政庁の許可が必要。 ○ 消防法の適用除外 防衛出動又は防御施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築等の工事を行った防火対象物で政令で定めるもの(野戦病院、航空機用掩体等)には、消防法第17条(消防用設備の設置義務)は適用除外。 4 衛生医療 ○ 医療法の適用除外等 防衛出動命令又は出動待機命令を受けた自衛隊の開設する野戦病院については適用除外。 ○ 麻薬及び向精神薬取締法の特例 防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊の医師又は歯科医師は麻薬施用者とみなす。 5 戦死者の取扱い ○ 墓地、埋葬等に関する法律の適用除外 防衛出動を命ぜられた自衛隊の隊員の埋葬及び火葬については適用除外。 出典:http://www.jda.go.jp/j/library/law/kaisei2/gaiyou.htm |