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第136号(2002年5月28日発行)

安全保障会議設置法の一部を改正する法律(案)の概要

1 安全保障会議への諮問事項
 次の項目を諮問事項に追加する。
1. 武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(「対処基本方針」)
2. 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態への対処に関する重要事項
3. 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項

2 安全保障会議の議員
1. 総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣を議員に加え、経済財政政策担当大臣を議員から除く。
2. 必要があると認めるときは、議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができるものとする。
3. 事態対処に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、議員を限って事案について審議を行うことができるものとする。ただし、その他の議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、臨時に当該審議に参加させることができるものとする。

3 安全保障会議を専門的に補佐する組織
 事態対処に関する安全保障の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査・分析を行い、その結果に基づき、安全保障会議に進言する組織として、事態対処専門委員会(委員長:内閣官房長官)を、安全保障会議に置く。

出典:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/020416gaiyou.pdf