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第132号(2002年1月28日発行)


一坪関東ブロック学習会

米軍用地特措法違憲訴訟判決の検討(2)

2001年12月14日 文京シビックホール

講師:松島暁弁護士(反戦地主弁護団 東京合同法律事務所)

 次に私たちが求めたのは改正特措法の違憲性の問題です。結論から言えばこの部分のわれわれの訴えに対しては、裁判所は全てこれを排斥する、言葉は悪いですが、一顧だにしなかったという方が正しいかと思います。

 改正特措法の違憲性ということでわれわれが求めたいくつかの問題点があります。それは、そこ(配布されたレジメ)に(1)〜(4)まで書いておきました(注1)が、この判決文からいいますと14ページ。この14ページというのは、裁判所の方で、原告の言い分は何かというのをまとめた箇所です。上から4行目に「(争点)(2)について、(原告ら)」というのがありますが、この「(原告ら)」以下16ページの下から7行目くらいの「(被告)」までの間が、原告の言い分として裁判所が取り上げている中身です。

 ちょっと順番が前後するのですが、私たちはこの特措法がまず、憲法41条に違反するという主張をしました。この憲法41条というのは何かというと、国会は唯一の立法機関であるというのが憲法41条に書いてあります。で、唯一の立法機関ということの意味、つまり、――この辺は憲法の教科書の話になるのですが――、国が作ることができるのは法律、――立法ですから――、法律を作ることができます。法律というのは何かと、この改正特措法というのは抽象的にいうと法律に当たらないのだと、こちらが言ったのです。なぜそういうことが言えるかというと、そもそも法律というのは、例えば、一坪反戦地主の誰々だけに適用される法律というのは法律とはいいません。法律というのは、誰であろうと、その条件に該当する人全てに平等に適用になって初めて法律という事ができる。これは、いわゆる、法学上は「一般性・抽象性」といっています。つまり、その法律の適用を受ける人が不特定多数であって個人ではないということ。それから、抽象性というのは、その法律の対象となる事件ないし問題点が特定の、――「象のオリ」の土地――、に適用されるのではなくて、より広く一般的に適用されなくてはならないという原則があります。その原則に、今回の改正特措法というのは反しているという主張を立てました。つまり、改正特措法というのは、15条だとか付則の2項の条項は、明らかに翌年に期限切れを控えていた多くの反戦地主の土地、あるいは反戦地主の土地に関しての期限切れを何とか阻止しようとして作った法律であることは明白だった。それから、付則の2項、これはいったん不法占拠の生じている知花さんの「象のオリ」の土地に対する法律として、制定されたということも、立法の内容からいって明々白々だったわけです。これは個人の特定の土地をねらい打ちにした法律であって、これを法律ということはできない。こういう特定の個人や土地を対象にした法律という名の規制を国会がかける権限は無いのだという議論をこの41条違反と言うことでやりました。

 それから、二つ目は憲法31条違反という主張も立てました。この憲法31条違反、これは、端的にいえば、試合の途中でルールを変えるのはけしからん、これはずるいよ、ということです。刑事法で特に問題になります。今現在、――結論としていいか悪いかは別ですが――、情報を盗むことは犯罪ではないんです、例えば、大量のデータが良く漏れるということがあります。あちこちで、デパートの顧客名簿が流出したり、信用調査のデータが流れたりとか、派遣会社の履歴事項が流失したりということがよく問題になっていますけれども、これが、自分のパソコンを使ってそこにデータを取り込むことはまったく犯罪ではないのです。ただ、会社のデータを会社のフロッピーやCD-ROMを使って持ち出せば、CD-ROMやフロッピーの窃盗という問題は起きます。しかし、現行法上は、データそのものを取り出すこと自体は、犯罪とされていません。それを、例えば、明日法律を改正して、犯罪にする。データをとったことを犯罪にするといったとしても、法律が施行される前の行為は処罰されません。その行為の時点では、犯罪とされていなかったからです。国民の前に法律を示し、これが犯罪なのだ、こういう犯罪を犯せばこういう刑罰を科せられるのだということをあらかじめ告知した上でなければ、犯罪には問われない。これを法律の「不遡及の原則」といいます。憲法31条の適正手続きの重要な内容として、理解されていますし、憲法39条でそのことを定めています。つまり、法律の規定を過去に遡らせて適用することは、国民の予測可能性を侵害するということで、これは憲法上は禁じているということなのです。ただ、やや問題があるのは、それは刑罰についてだけなのか、そのほかの行政手続きにまで適用されるのか、については確かに争いがあります。しかし、共通して流れる考え方は私は同じだと思います。つまり、あるその時まで、やっていいのだよと、刑法上許されているのだよと言っておきながら、ある途中からそのルールを変えて刑罰を科するのだと言う。これはルール違反だという考え方です。同じく、いったん収用手続きを古い法律で始めておきながら、その法律が間に合わなくなったから特措法を改正して、途中から国が使用権原を取得できるというルール変更は、やはり法律の不遡及に反するというやり方だと主張しました。

 それから、29条、これは財産権の保障ですが、これに反するという主張も行いました。

 そして、四つ目には95条違反、これはある特定な地域だけに適用される法律については、その地域住民の住民投票を経た上でなければ、法律として効力を生じないという憲法上の制約があります。この95条違反。主にこの四点に裁判所に対して主張いたしました。これら全て、これから説明する理由で、ことごとく退けたというのが今回の那覇地裁判決だったわけです。

 判決の順番で行きますと、まず29条の財産権保障の部分から少しご説明します。このA4版の方(会場で販売した判決文)でいえば29ページ以下、判決の原文でいえば59ページ以下です。憲法29条の1項というのは国民の財産権を保障するということで、国民の財産権の保障を定めております。と同時に3項で、仮に国民の私的な財産であっても、正当な補償のもとに公共の為に用いることができるということを例外として定めているわけです。国の主張はこれに当たるのだということであったわけです。それに対して、裁判所は国の主張をほとんど丸ごと認めています。

 その認めた理由、まず判決では次のように述べています。「我が国が、その締結した条約を誠実に遵守すべきことは明らかであるが(憲法98条)、日米安全保障条約に基づく上記義務を履行するために必要な土地等をすべて所有者との合意に基づき取得できるとは限らず、これができない場合に、当該土地等を駐留軍の用に供することが適正かつ合理的であることを要件として(改正特措法3条)、これを強制的に使用し又は収用することは、条約上の義務を履行するために必要であり、かつ、その合理性も認められるのであって、私有財産を公共のために用いることにほかならない(平成8年8月28日最高裁大法廷判決・民集50巻7号1952ページ参照)」と、これは最高裁大法廷判決、いわゆる職務執行命令訴訟の大法廷判決をそのまま引用しています。その上で、「暫定使用制度は、内閣総理大臣において引き続き駐留軍の用に供することが適正かつ合理的であると判断した土地等を対象とする収用委員会の裁決その他必要な権利を取得するための手続が完了しない場合に生ずる日米安全保障条約の実施上の重大な支障を回避するための制度であって、同条約上の義務を履行するために必要であり、かつ、その合理性も認められるというほかはないから、改正特措法15条及び同法附則2項前段に基づく暫定使用は、私有財産を“公共のために用ひる"ものである」というふうに言っている。これは、論理としては、もちろん29条の3項というものがあります。しかし、同時に29条の1項で、国民の財産権はこれを侵してはならないという原則が他方にあるわけです。ここで比較されるべきは、その国民の重要な私有財産である財産権と安保条約上の土地提供義務であったわけです。これが、島袋善祐さんがいみじくも100が10に負けた(編集部注:103条からなる憲法が、10条の日米安保条約に負けたという意味)という中身を表しているわけです。つまり、安保条約上の義務を履行するためには国民の財産権を制約していい、奪っていいのだということを改正特措法を合憲だとすることによって認めたといえると思います。その意味では、これは明らかに、裁判所というものが国民の財産権よりも安保条約をより優先するという国の判断を追認したという中身になっています。

 憲法31条違反、この点について裁判所は次のように判断しました。30ページ以下です。まず前提として、「行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行改処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合衡量して決定されるべきものである(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決、民集46巻5号437ページ)」という最高裁の判決を引用したうえで、「暫定使用によって制限される権利は土地等の所有者が一定期間その使用を暫定的に受忍しなければならなくなるというものであり、その態様も従前からの使用が継続されるにすぎない」とまずこう言います。この辺はわれわれもたまに使ったりするのですが、裁判所がよく使う言葉としてこういうフレーズがよくあります。特に「すぎない」という表現、これはいわば問題点を言葉でごまかそうとするときにつかう、まあ、僕らも困ったときにはたまに書いたりしますけれども。要はどういう事かと申しますと、この暫定使用という制度によって制限される権利、これは、その所有者が一定の期間、――この一定期間というのはここでは永遠ではないということをどうも言いたいような限られた期間――、それを暫定的に耐えるのだから、それはたいしたことではないのだ、とここでは言いたい。そして、その態様も、その使い方も、以前からの使用がそのまま続いていくのに過ぎないのだからいいのだ、と続くのですが……。

 要は、問題はここでわれわれが問うたのは、暫定使用だろうが何だろうが、一定期間であろうが何だろうが、その期間、この期間、この土地、この施設が戦争のために使われるという不当性を問うているわけです。期間が短いから、従来と使い方が同じだから、だから何なんだということに対して、これはまったく答えていない。あるいは、答えようとしない。そして、「暫定使用権が発生する要件はその有無が外形的、客観的に明らかで」と。それはそうです。そして、「土地等の所有者側の事情にかかわらない」、それは法律上そうなっている。で、また出てくるわけです、「日米安全保障条約上の義務の履行上の支障を回避することが目的であって,公共性,緊急性がある」だとか、「暫定使用制度は、土地等の所有者の権利に対する制限は最終的なものでなく、その程度も従前受忍していた制限と変わりないのであ」って云々。こういうことで、31条には反しないと裁判所は言ったわけです。しかし、この暫定使用制度、実は暫定使用と言うが、一時的、一過性のものだと裁判所は言うけれども、しかし、裁判所はこの基地の実態、成り立ち、それから戦後の沖縄の歴史というものについてまじめに考えていたらば、こんな事は恥ずかしくて言えないはずです。暫定使用、仮の使用、一時的な使用として何年これを続けてきたかということに真面目に向き合っていたならば、このような戯言(ざれごと)は言えないはずだと私は思います。そしてこれからも続こうとしている。民法上20年以上の賃貸借契約というのは禁止されている。なぜなら、それは20年を越えるとそれは所有権を認めたことに近くなるということを、われわれは学部時代に民法の法律で教えられるわけです。20年どころではないわけです。もう半世紀以上これが続いている。この現実に真面目に目を向けようとしなかった裁判所の判決。それを言葉で「継続されるにすぎない」という言葉でごまかそうとした典型的な官僚判決だと思います。これが31条違反に関する部分。

 それから41条に関しては、きわめて形式的な論理で蹴っています。31ページから32ページにかけてですが、――原文でいけば66ページになりますが――、「改正特措法15条1項及び同法附則2項前段のうち「改正特措法の施行日当時、従前の使用期限の末日以前の場合」が、一般性、抽象性を有しないとはいえない。」つまり、形式上特定の人を対象とするものではない。逆に言うと嘉手納の基地の中のような物件が、例えば横田、――現実にはないのですが――、そのほかの米軍基地にあればその場合はそこに適用されるから、そこだけの個別ねらい打ちの法律ではないのだ、ということをここは言っています。

 ただし、さすがに知花さんの部分に関してだけは、ねらい打ちという批判をかわしきれないと考えた裁判所はどう考えたか。それは括弧に入っているなお書き、「(なお、原告知花については、本件第1土地について改正特措法15条1項、2項前段のうち、改正特措法の施行日当時、従前の使用権原による使用期間が終了している場合、すなわち、“使用期限の末日を経過後"の場合に該当するが、前記のとおり、これによる暫定使用期間内の賃料相当損害金については既に填補されており、この期間にかかる慰藉料その他の損害については、後記のとおり憲法判断をするまでもなく、その請求は理由がないから、同条項については憲法判断をしない。)」とこう言って、これは完全に逃げたわけです。この間の事情をご説明しておきますと、知花さんについて国が担保として積んだお金、不法占拠の期間389日については、受け取れといって差し出された金がありました。違憲共闘と弁護団にこのお金を受け取るべきかどうかという相談がありました。暫定使用を開始後に関しては、反戦地主は全員これを受け取るということで、受け取りました。ただ不法占拠については、絶対に認められないから、損害はあるんだけれどもそれは受け取らないということで拒否していたわけです。で、この受け取ったという事実を裁判所は使って、その部分についてはもうすでに損害が満たされている、もちろん慰藉料とかは認めないという前提ですよ。だから、裁判所が認める損害についてその部分を受け取っているのだから、知花さん一人を対象としたと見られるこの法律、この条項部分については、憲法判断をするまでもなく、請求は認められないのだから、憲法判断はしないと開き直ったわけです。

 それから、次にこういう箇所があります。第2事件原告、――これは嘉手納等の原告、有銘さん等のですが――、「沖縄県に基地が集中している点を強調し、なるほど、前記改正特措法の立法経緯からすると、立法の動機が第2事件原告ら(及び原告知花)に対する対応を主として考慮したところにあるといって差し支えなく、被告は、沖縄県に基地が集中し、基地が存在することにより生じる被害の絶えない現状を改善する努力よりも、国民の権利、利益を制限する方向で問題を解決しようとしたとみられなくもない」――何を言うとるのだと言いたくなるのですが――、とした上で、問題はその次ですね。「しかしながら、立法の動機と当該立法が一般性、抽象性を有するか否かは別個に解釈されなければならないのであり、憲法解釈としては、前記のとおりであるというほかはなく、立法の当否については当裁判所の判断対象ではないといわざるを得ない」と言って、ここも逃げたわけです。これは、立法の当否ということで書いていますが、その前に正直にここに述べているように、「沖縄県に基地が集中し、基地が存在することにより生じる被害の絶えない現状を改善する努力よりも、国民の権利、利益を制限する方向」、つまり、国民の権利ということをここで言っているわけですね。これは単に立法の問題というよりも国民の権利が問題となったときは、そこは裁判所はこれについての権利侵害の有無について判断することができるし、判断する義務を負っていると私は思います。それは、単に政策的な判断とは違う、国民の権利・人権というものが危機にさらされたり、制限されたときには裁判所はそれについて判断できるし、判断しなければならないという、いわば裁判所の使命を放棄したと言わざるを得ない。

 そして、四つ目、特定の地域だけに適用される法律について、住民投票を要するのにそれをしなかったという95条違反だという主張に対しては、きわめてあっさり形式論で切りました。「実際上在沖米軍の施設及び区域の土地について適用されることが多いとはいえても、他の地域に適用される可能性がないとはいえない。したがって、同条項が沖縄県だけに適用されるものであることを前提に憲法95条違反であるとする原告らの主張は、その前提を欠くというべきであり、採用できない。」他のところにも、他の都道府県にも適用される可能性があるから、――何処に適用するのだと言いたくなるのですが――、可能性があるから95条の問題ではないという論理でこれを排斥したわけです。ということでわれわれが求めた憲法判断については、全てこれを退けるということになりました。したがって、先ほど申しました国会議員の違法行為等についての議論に入る余地は全くなく、これについても、認めないということで、排斥しています。

 損害賠償については、やや細かい部分があるので、今日の私の報告からは省かしていただきます。
 
 それで全体の評価と言うことになりますが、この裁判を行った裁判官、綿引穣、鈴木博、高松みどりという三名の裁判官です。高松という裁判官は今回が初めてなので私は分かりませんが、綿引という裁判官は元、東京地裁にいまして、東京の裁判で私もあったことがあります。全体として普通の裁判官としては、悪い裁判官ではありません。非常に丁寧ですし、人当たりも乱暴ではない裁判官。しかし、そういう裁判官であったとしても、こと国の支配の根幹に係わるような事件に関してはこのような判断をするという典型的な例だと思います。若干、裏話的に申しますと、綿引裁判長には綿引万里子さんという奥様がおりまして、この方も裁判官ですが、その綿引万里子裁判官は実は職務執行命令訴訟・大法廷判決を事実上書いた人です。まあ、冗談に、夫婦げんかをしてかみさんの意志に反する判決は書かないだろうねというようなことを言ってはいたんですが、まあ、それは冗談として、個人的には確かにこの裁判長は、奥さんと比べればよっぽどまともです。奥様はきわめて強権的なんですが、このまともな裁判官をしてもこういう判決文を書くというところに、今の日本の司法の持っている病根は大きいと私は思います。この間、ヤコブであるとかハンセンとかで部分的には良い判決が出ているし、あるいは結果に対して影響のない小田急の東京都の認定が違法だという判決とか、そういう部分的な判決で裁判所が良い判決を出したり、あるいは裁判官が自由な判断をするということがあり得ても、安保条約であるとか、日本の労使関係の根幹に係わるような事件、といったようなものに対してはやはり壁は厚いと思わざるを得ません。

 そういった意味で、個人的には最悪の事態は免れたけれども、この判決を高裁で覆すというのは、やはりかなり大きなパワーが必要だと思います。そういう意味では、一坪反戦の皆さんをはじめとした沖縄の基地を無くそうという人々のよりいっそうの努力というものが求められている状況だと思います。一坪の皆さまの活動に対して、私は個人的には大変な敬意を表しています。そこに最後に、判決全文のアドレス(注2)を載せておきましたが、確か2、3日後にはすでに全文が掲載されていたのではないかと、余りの速さに私は驚嘆したのですが、そういう意味では、ホームページは沖縄の事件をやっているものには大変重宝させていただいております。そういう意味を含めまして日頃からの活動に敬意を表した上で、とりあえず私からの判決の報告はこの程度にさせていただいて、あと、ご質問等があれば受けたいと思います。   (完)


注1 訴訟で争われた問題点
  1. 1996年4月1日から1997年4月24日までの占有の占有権原 ――「象のオリ」の使用継続は不法占拠か
  2. 改正特措法は違憲か――改正特措法に基づく暫定使用の合法性 ――改正特措法に基づく暫定使用権の発生日以降の占有権原
  3. 改正特措法が違憲の場合の、立法をなした国会議員の責任 ――国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が発生するか
  4. 原告らに生じた損害の有無と範囲

注2 判決全文のURL:http://www.jca.apc.org/HHK/lawsuit/011130judgment.html

 米軍用地特措法違憲訴訟判決の検討(1)