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第131号(2001年12月28日発行)

「一部勝訴」も吹き飛んだ
    不当判決
 
 那覇地裁が特措法を「合憲」判断


 遂に判決が出た。「被告(国)は原告(知花昌一氏)に対し四七九、六七一円を支払え。その余の原告の請求を棄却する」と。

 本通信前号の三ページに『琉球新報』夕刊記事の抜粋がある。象の檻=楚辺通信所(「第一土地」)については国が不法占拠したと裁判所ははっきり判断したものの、我々の共有地を含む「第二土地」については特措法=暫定使用を「違憲ではない」という判決だ。

 
 一一月三〇日午後、併合された違憲訴訟の原告九人と弁護団一四人と被告(国)一〇人が入廷。裁判官は綿引穣裁判長ら三人だ。傍聴人は記者席を除く二四席だけ。

 那覇地裁前で待機していた支援者約五〇人の所へ走って来た後藤さん()、「裁判官は判決主文だけ読み上げて退廷した。昌一さんには損害支払いを認めているが、他は全面敗訴らしい。『一部勝訴』とすべきかどうか、弁護団が検討中だそうだ」。

 那覇防衛施設局は象の檻の期限切れ後も 「ただちに違法とはいえない」などと言っていたが、遂に裁判所も「違法」と断定したわけだ。知花昌一さんに言わすと「一部勝訴は常識以上のものではない。必ず勝つと前から確信していた。しかし特措法が違憲でないというのでは、一部勝訴も吹っ飛ぶ不当判決だ」。弁護団声明=本通信前号の二ページ=にもある通り、判決で特措法は「ゲームの途中で ル―ルを変えるに等しい」と認めた。いや、認めざるを得なかったのだ。

 しかも判決は、「国は特措法で基地被害の改善よりも国民の権利制限で問題解決しようとしたといえないこともない」とまで述べた。一方で特措法を違憲でないと判断しておきながら、他方で沖縄の基地被害の実情を考慮してなのか、このような反戦地主へのリップ・サービスみたいなことを判決は盛り込んだ。盛り込まざるを得なかった、と言うべきか? 

 この裁判は去る一二月一三日、原告と被告の両方が控訴した。控訴審は福岡高裁・那覇支部で行われる。壁は厚いから、裁判は最高裁まで続きそうだ。

 判決の後で行われた記者会見でも、弁護団は「国内法・憲法をないがしろにして、安保条約を優先する国に対して、徹底した裁判闘争で最高裁まで闘う」と決意を述べた。最高裁で争われるのなら我々も東京で全力あげて反戦地主を支援しようではないか!
 

 なお去る一二月一四日、文京シビック・ホールで関東ブロックは弁護団の松島氏を講師に判決報告会を開催した(参加者は三五人)。松島弁護士の判決解説については本号の「付録資料」を参照されたい。

 また同報告会では「那覇軍港の浦添移設反対・市民投票実現」のための浦添支援カンパの呼びかけがあり、会場で一六、二六一円が集まった。関東ブロックでは一二月一七日、このカンパを一坪反戦地主会浦添ブロックに送金した。引き続き会員の支援カンパを関東ブロックでは呼びかけている(裏表紙参照)。


      *本通信で「沖縄・新刊案内」を連載中